○国立大学法人熊本大学こばと保育園利用規則
(平成21年3月27日規則第127号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学こばと保育園規則(平成21年3月27日制定)第13条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学こばと保育園(以下「保育園」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(収容定員)
第2条 保育園の収容定員は、42人とする。
(休園日)
第3条 保育園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、園長が必要と認めたときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(保育時間)
第4条 保育時間は、次のとおりとする。
(1) 基本保育 7時10分から18時00分まで
(2) 延長保育 18時00分から20時00分まで
(利用資格)
第5条 保育園を利用できる者は、生後57日から小学校就学の始期に達するまでの乳児及び幼児を養育する国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の職員(本学以外に本務を有する者を除く。)及び学生(研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生を除く。)とする。
(募集等)
第6条 保育園の利用を希望する者は、園長が指定する期間内に、所定の保育園入園申請書を園長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、収容定員に欠員があるときは、随時、入園を受け付けるものとする。この場合、保育園の利用を希望する者は、所定の保育園入園申請書を入園を希望する日の前日から起算して30日前までに、園長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、14日前までに提出できるものとする。
(入園の決定及び通知)
第7条 園長は、前条による申請があったときは、入園の可否を決定し、申請者にその旨を通知する。
2 前項の規定にかかわらず、次条に定める入園料が所定の期日までに納入されない場合は、入園の決定を取り消すことができる。
(入園料)
第8条 入園料は、15,000円する。
2 入園料は、入園する日の7日前までに納入しなければならない。ただし、入園した園児が退園し、再度入園する場合には、入園料は徴収しない。
3 既納の入園料は、返還しない。
(保育料)
第9条 保育料は、基本保育料及び延長保育料とし、その額は次の表のとおりとする。この場合において、園児の年齢は、在園する年度の最初の日の前日の満年齢とする。
園児の年齢 | 基本保育料(月額) | 延長保育料 |
3歳未満 | 43,000円 | 15分ごとに200円 |
3歳以上 | 37,000円 |
2 保育時間を超えて保育園を利用した場合の保育料は、延長保育料と同額とする。
3 基本保育料は、当月分を毎月末日までに納入しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
4 入園又は退園した日が月の途中である場合、基本保育料の日割りは行わない。
5 基本保育料は、園児の欠席又は通園停止の場合にも免除しない。
6 延長保育料及び保育時間を超えて保育園を利用した場合の保育料は、利用した月ごとに翌月末日までに納入しなければならない。
(基本保育料の免除)
第10条 同一世帯から3歳未満の園児が2人以上入園した場合は、基本保育料の一部を免除するものとし、その額は次のとおりとする。
(1) 2人 高年齢の園児に係る基本保育料の半額
(2) 3人以上 最高年齢の園児に係る基本保育料の全額
(長期の欠席)
第11条 1か月以上の欠席を希望する利用者は、所定の保育園長期欠席申請書により、欠席しようとする日の14日前(当日が休日の場合は翌日)までに、園長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請した後、長期欠席期間の変更の必要が生じた場合は、速やかにその旨園長に報告し、登園に当たっては、園長の指示を受けるものとする。
(通園の停止)
第12条 園長は、園児又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該園児の通園を停止することができる。
(1) 園児が感染症に罹患し、又は罹患している疑いがあり、他の園児の健康に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 園児又は利用者が、この規則又は別に定める遵守事項に違反し、通園の停止が適当と認められるとき。
(3) 自然災害等により、通園が困難と認められるとき。
(4) その他通園の停止が適当と認められるとき。
(退園)
第13条 退園を希望する利用者は、所定の保育園退園申請書を退園しようとする日の60日前までに、園長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、7日前までに提出できるものとする。
2 園長は、園児又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該園児を退園させることができる。
(1) 園児が第5条に定める利用資格を失ったとき。
[第5条]
(2) 園児又は利用者が、この規則又は別に定める遵守事項に違反し、退園が適当と認められるとき。
(3) 第9条に定める保育料が所定の期日までに納入されず、督促しても納入されないとき。
[第9条]
(4) その他退園が適当と認められるとき。
3 前項第1号に該当する場合において、転園先が決まらないとき、又は5歳児であって転園を希望しないときは、当該年度末を限度として在園を認める。
(損害賠償)
第14条 園児又は利用者が、故意又は重大な過失により保育園の施設等を損壊し、又は滅失した場合は、利用者はその損害の全部若しくは一部を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、保育園の利用に関し必要な事項は、国立大学法人熊本大学こばと保育園運営委員会の議を経て、園長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に医学部附属病院が設置するこばと保育園の園児である者は、退園する者を除き、この規則の施行後の保育園の園児となるものとし、入園料は徴収しない。
3 平成21年4月に入園した園児(前項に掲げる園児を除く。)の入園料については、その納入期限を平成21年4月30日までとする。
附 則(平成21年6月22日規則第173号)
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この規則は、平成21年7月1日から施行し、改正後の第8条及び第9条の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年12月9日規則第352号)
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1 この規則は、平成22年12月9日から施行する。
2 この規則の施行の日前に入園した園児に係る保育園の利用資格については、この規則による改正後の第5条の規定を適用せず、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月3日規則第8号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月26日規則第244号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。