○国立大学法人熊本大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項
(平成16年4月1日要項第5号)
改正
平成19年3月30日要項第30号
平成20年3月31日要項第27号
平成20年12月26日要項第78号
平成21年3月26日要項第10号
平成21年12月24日要項第46号
平成22年9月30日要項第25号
平成25年3月29日要項第12号
平成26年2月25日要項第4号
平成26年11月28日要項第27号
平成27年2月27日要項第4号
平成27年3月31日要項第42号
平成27年4月27日要項第56号
平成28年3月31日要項第73号
平成28年5月31日要項第124号
平成29年3月31日要項第28号
平成30年3月22日要項第24号
平成31年3月28日要項第48号
令和元年5月7日要項第75号
令和2年3月31日要項第24号
令和3年3月31日要項第24号
令和3年11月18日要項第43号
令和5年3月20日要項第16号
令和6年3月27日要項第17号
令和7年3月31日要項第14号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における大型設備の調達(2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「改正協定」という。)が適用される設備の調達をいう。以下同じ。)を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において、「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局、事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)及びこばと保育園をいう。
(仕様策定委員会)
第3条 部局等の長は、当該部局等において、大型設備の調達を行う場合には、その都度、調達しようとする設備(以下「設備」という。)の仕様の策定を行うため、仕様策定委員会を設けるものとする。
2 仕様策定委員会の委員は、原則として5人以上の者をもって組織し、事務組織の各部等の部長又は課長を1人以上置くものとする。
3 前項の委嘱は部局等の長が行うものとする。
4 部局等の長が必要と認めた場合は、他の部局等又は他の大学等の職員を委員に委嘱することができる。この場合において、あらかじめ当該他の部局等又は他の大学等の長の同意を得なければならない。
5 2部局等以上の共同利用に係る設備の仕様の策定は、当該部局等間で協議して代表部局等を定めるものとし、代表部局等の長は関係部局等の長と協議し、仕様策定委員会を設けるものとする。
6 部局等の長又は代表部局等の長は、委員の委嘱に当たっては、委嘱状(別記様式第1)により、委員の任務を明らかにして行うものとする。
7 仕様策定委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
8 委員長は、仕様策定委員会を招集し、その議長となる。
(仕様策定委員会の任務)
第4条 仕様策定委員会は、仕様の策定に当たり次に掲げる事項について、専門的観点から調査・検討するものとする。
(1) 設備の機能及び性能等に関すること。
(2) 設備に関する関係資料等の収集に関すること。
(3) その他設備の仕様の策定に関し必要と認める事項
2 仕様策定委員会は、関係資料等の収集に当たっては、可能な限り多数の供給者から幅広く、かつ、公平に行うものとする。
3 仕様内容は、教育研究上の必要性に配慮しつつも可能な限り必要最小限のものとし、競争性が確保されるような仕様を策定するものとする。
4 仕様策定委員会により策定された仕様内容の原案は、可能な限り、多数の供給者に対して公平に説明会を開くなど、供給者からの意見を聴取した上で仕様内容を決定するものとする。
5 仕様策定委員会は、開催の都度、審議内容についての議事要旨を作成するものとする。
(仕様策定の報告)
第5条 仕様策定委員会は、仕様を策定したときは、前条第5項の議事要旨を添付して部局等の長又は代表部局等の長に報告するものとする。
(技術審査職員)
第6条 契約責任者は、国立大学法人熊本大学契約事務取扱規則(平成27年3月31日制定)第7条第3項の規定に基づき、技術審査を行う職員(以下「技術審査職員」という。)2人以上を命ずるものとする。この場合において、処理すべき事務の範囲を明らかにした書面を交付するものとする。
2 契約責任者が必要と認めた場合は、前項の技術審査職員を他の大学等の職員に委任することができる。この場合において、あらかじめ当該他の大学等の長の同意を得なければならない。
3 技術審査職員と仕様策定委員会委員は、原則としてこれを兼ねることができない。
(技術審査の方法等)
第7条 技術審査は、応札者の提案した設備が本学の仕様を満たしているか否かについて、応札者から提出された書類等に基づき行うほか、応札者から十分な説明を受けて行うものとする。
2 技術審査職員は、技術審査を行うに当たって、応札仕様の一覧表及び技術審査結果を記録するための技術審査表を作成するものとする。
3 技術審査職員は、技術審査の結果について報告書を作成し、前項の応札仕様の一覧表、その他関係資料を添付し、契約責任者に報告するものとする。
(技術審査結果の通知)
第8条 契約責任者は、技術審査の結果を応札者に対して、技術審査結果通知書(別記様式第2又は第3)により通知するものとする。
(実施)
第9条 この要項は、平成16年4月1日から実施する。
2 この要項は、熊本大学医療技術短期大学部が存続する間は、第2中「熊本大学」を「熊本大学(医療技術短期大学部を含む。以下「本学」という。)」と読み替えるものとする。
附 則(平成19年3月30日要項第30号)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日要項第27号)
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日要項第78号)
この要項は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日要項第10号)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日要項第46号)
この要項は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第25号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要項第12号)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月25日要項第4号)
1 この要項は、改訂協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この要項は、この要項の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については適用しない。
附 則(平成26年11月28日要項第27号)
この要項は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日要項第4号)
この要項は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要項第42号)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日要項第56号)
この要項は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日要項第73号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日要項第124号)
この要項は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要項第28号)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第24号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第48号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日要項第75号)
この要項は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第24号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要項第24号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月18日要項第43号)
この要項は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要項第16号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日要項第17号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日要項第14号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1(第3条関係)
委嘱状

別記様式第2(第8条関係)
技術審査結果通知書

別記様式第3(第8条関係)
技術審査結果通知書