○国立大学法人熊本大学における購入物品の機種選定に関する取扱要項
(平成16年4月1日要項第6号)
改正
平成18年6月30日要項第20号
平成19年3月30日要項第31号
平成20年3月31日要項第28号
平成20年12月26日要項第79号
平成21年3月26日要項第11号
平成21年12月24日要項第47号
平成22年9月30日要項第26号
平成25年3月29日要項第13号
平成26年11月28日要項第28号
平成27年2月27日要項第5号
平成27年4月27日要項第43号
平成28年3月31日要項第74号
平成28年5月31日要項第125号
平成29年3月31日要項第29号
平成30年3月22日要項第25号
平成31年3月28日要項第49号
令和2年3月31日要項第25号
令和3年3月31日要項第25号
令和5年3月20日要項第17号
令和6年3月27日要項第18号
令和7年3月27日要項第25号
(趣旨)
第1条 この要項は国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)において、購入する物品に係る、機種の選定を行う必要がある場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において、「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局、事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)及びこばと保育園をいう。
(委員会の設置)
第3条 購入物品の機種の選定を適正に行うため、機種選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、全学委員会と部局等委員会とする。
3 全学委員会は、全学又は2部局等以上の共同利用に係る購入物品について、学長の諮問に応じ機種の選定を行う。
4 部局等委員会は、当該部局等に係る購入物品について、部局等の長の諮問に応じ機種の選定を行う。
(組織)
第4条 委員会は、3人以上の委員をもって組織する。
2 委員会の委員は、本学職員のうちから、全学委員会にあっては学長が関係部局等の長の意見を徴し、部局等委員会にあっては部局等の長が教授会等の意見を徴し、委嘱する。
(審議対象)
第5条 委員会の審議対象は、原則として購入予定価格が500万円を超える物品の機種選定とする。ただし、購入予定価格が500万円を超え1,000万円未満の物品については、学長又は部局等の長が、委員会に諮問する必要がないと認める場合は、本学職員のうちから、複数の者を指名することにより購入物品の機種選定を行うことができる。
(審議事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 物品の仕様、規格、性能等に関すること。
(2) 類似機器に関すること。
(3) 教育研究、診療、事務等の目的と機種の選定との関連に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、全学委員会にあっては学長が、部局等委員会にあっては部局等の長が指名する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴くことができる。
(報告)
第9条 委員会は、購入物品の機種を選定したときは、選定理由書に審議録等の関係書類を添付して、全学委員会にあっては関係部局等の長を経て学長に、部局等委員会にあっては当該部局等の長に報告するものとする。
(準用)
第10条 第6条及び第9条の規定は、第5条ただし書の機種の選定の場合に準用する。
(事務)
第11条 委員会の事務は、当該物品の購入を担当する財務部契約課及び病院事務部経理課において処理する。
(実施)
第12条 この要項は、平成16年4月1日から実施する。
2 この要項は、熊本大学医療技術短期大学部が存続する間は、第2中「熊本大学」を「熊本大学(医療技術短期大学部を含む。以下「本学」という。」と読み替えるものとする。
附 則(平成18年6月30日要項第20号)
この要項は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日要項第31号)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日要項第28号)
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日要項第79号)
この要項は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日要項第11号)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日要項第47号)
この要項は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第26号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要項第13号)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日要項第28号)
この要項は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日要項第5号)
この要項は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日要項第43号)
この要項は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日要項第74号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日要項第125号)
この要項は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要項第29号)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第25号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第49号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第25号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要項第25号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要項第17号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日要項第18号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第25号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。