○国立大学法人熊本大学政府調達事務取扱規則
(平成16年4月1日規則第83号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「改正協定」という。)その他の国際約束を実施するため、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムをいう。
(2) 特定役務 「協定の附属書I」 日本国の付表5に掲げるサービス及び同付属書I日本国の付表6に掲げる建設サービス(以下「建設工事」という。)に係る役務をいう。
(3) 調達契約 物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあっては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するために締結される契約に限る。)をいう。
(4) 一連の調達契約 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の2以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される2以上の調達契約をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、本学の締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあっては、借入期間又は提供を受ける期間(以下「契約期間」という。)の定めが12月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額、契約期間の定めが12月を超える場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額に見積残存価額を加えた額、契約期間の定めがない場合は1月当たりの予定賃借料又は1月当たりの特定役務の予定価格に48を乗じて得た額とする。)が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第3条第1項に規定する財務大臣の定める区分に応じ、財務大臣の定める額以上の額であるものに関する事務について適用する。ただし、次の各号に掲げる調達契約に関する事務については、この限りでない。
(1) 有償で譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する物品等若しくは当該物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために直接に必要な特定役務(当該物品等を加工又は修理するために直接に必要な特定役務を含む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取得する物品等若しくは当該製品の生産をするために直接に必要な特定役務の調達契約
(2) 物品等の調達契約又は特定役務の調達契約であって、当該調達契約に係る本学の行為を秘密にする必要があるもの。
2 前項の予定価格は、調達契約に関し国立大学法人熊本大学契約事務取扱規則(平成27年3月31日制定。以下「契約規則」という。)第19条第2項ただし書きの規定により単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、当該予定価格に当該調達契約により調達をすべき数量を乗じた額とし、一連の調達契約が締結される場合にあっては、当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特定役務の予定価格の合計額とする。
(参加のための条件)
第3条の2 国立大学法人熊本大学会計規則(平成27年3月31日制定)第17条第2項の規定により学長から契約の委任を受けた者(以下「契約責任者」という。)は、調達の要件を満たすために不可欠な場合には、関連する過去の経験を要求することができる。ただし、関連する過去の経験を自国の領域において取得していることを条件として課してはならない。
(競争参加者の資格に関する審査等)
第4条 学長は、契約規則第7条第1項の規定により一般競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、当該資格の基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について、官報により公示しなければならない。
2 学長は、契約規則第42条において準用する契約規則第7条第1項の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、随時に、指名競争に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
[契約規則第42条] [契約規則第7条第1項]
3 学長は、契約規則第42条において準用する契約規則第7条第1項の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、当該資格の基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について、官報により公示をしなければならない。
[契約規則第42条] [契約規則第7条第1項]
4 学長は、第1項又は前項の公示において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 調達をする物品等又は特定役務の種類
(2) 契約規則第7条第1項に規定する資格の有効期限及び当該期間の更新手続
5 学長は、特定調達契約に関する事務については、指名競争に参加する資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
(一般競争の公告)
第5条 契約責任者は、特定調達契約につき入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも40日前に官報により公告しなければならない。ただし、次の各号に揚げる場合には、その期間を当該各号に規定する日数まで短縮することができる。
(1) 特定調達契約に係る次に掲げる事項について、特定調達契約につきこの号の規定による公告(以下「一般競争公告」という。)を行う日の前日から起算して1年前の日から40日前の日までの間に官報によりあらかじめ公示している場合 10日
イ 調達内容
ロ 入札期日として予定する日付
ハ 調達に関心を有する者は、契約を担当する職員に対して当該調達に係る入札に参加しようとする意思がある旨の表明をすべきこと。
ニ 第10条に規定する文書を交付する場所
[第10条]
ホ 次条第1項各号に掲げる事項(この号の規定による公示の際に示すことができないものを除く。)
(2) 特定調達契約の締結までに急を要する場合 10日
(3) 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合 40日から、5日にその該当する場合の数を乗じて得た日数を減じた日数
イ 一般競争公示を官報の発行に関する法律(令和5年法律第85号)第5条の規定により発行される官報により行う場合
ロ 第10条に規定する文書の交付(一般競争公告を行った日から行われる交付に限る。)を電子情報処理組織を使用して行う場合
[第10条]
ハ 入札書の受領を電子情報処理組織を使用して行う場合
(4) 特定調達契約により調達される物品等又は特定役務が、政府以外の者により通常行われる取引(物品等の取引にあっては売買取引に限る。)の対象となる物品等又は特定役務(当該取引の際にそれらの仕様の変更又は追加をすることができないものに限る。)である場合、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日数
イ 前号イ及びロに掲げる場合に該当する場合 13日
ロ 前号イからハまでに掲げる場合の全てに該当する場合 10日
2 前項ただし書の規定は、スーパーコンピューター、電気通信機器及びサービス並びに医療技術製品及びサービスの特定調達契約に関する事務については、適用しない。
3 契約規則第37条の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。
[契約規則第37条]
(一般競争公告をする事項)
第6条 一般競争公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定されている物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の一般競争公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の一般競争公告の日付
(7) 契約規則第7条で定める競争参加資格の申請の時期及び場所
[契約規則第7条]
(8) 第10条に規定する文書の交付に関する事項
[第10条]
(9) 落札者の決定の方法
2 契約責任者は、前項の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
3 契約責任者は、第1項の規定による公告において、契約責任者の氏名及びその所属する法人の名称並びに契約の手続きにおいて使用する言語を明らかにするほか、次の各号に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により、掲載するものとする。
(1) 調達する物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 入札期日
(3) 契約責任者役の氏名及びその所属する法人の名称
(指名競争の公示等)
第7条 第5条第1項の規定及び前条の規定は、契約責任者が特定調達契約につき指名競争に付そうとする場合について準用する。この場合において、第5条の見出し中「一般競争の公告」とあるのは「指名競争の公示」と、同条第1項中「公告しなければならない」とあるのは「公示しなければならない」と、同項第1号中「公告(以下「一般競争公告」」とあるのは「公示(以下「指名競争公示」」と、同項第3号中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、前条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、同条第1項各号列記以外の部分中「事項」とあるのは「事項及び契約規則第40条の規定による基準に基づく指名競争において指名されるために必要な要件」と、同条第1項第6号中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、同条第2項から第3項中「公告」とあるのは「公示」と読み替えるものとする。
2 契約規則第40条の規定による基準により指名される競争参加者に対しては、前条第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項を第1項の規定による公示の日において、通知するものとする。
[契約規則第40条]
3 前項の場合においては、前項により通知しなければならない事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 一連の調達契約にあっては、前条第1項第6号に掲げる事項
(2) 契約の手続きにおいて使用する言語
(公告又は公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者の取扱い)
第8条 学長は、契約責任者が特定調達契約につき一般競争に付そうとする場合において一般競争公告をし又は指名競争に付そうとする場合において指名競争公示をした後、当該一般競争公告又は指名競争公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者から競争参加者の資格について申請があったときは、速やかにその者が契約規則第7条又は第42条に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。
2 契約責任者は、特定調達契約に係る指名競争の場合においては、前項の規定による審査の結果、資格を有すると認められた者のうちから、契約規則第40条の規定による基準に基づく指名競争において指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、前条第2項に規定する事項及び第3項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
[契約規則第40条]
3 契約責任者は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請を行った者から入札書が第1項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、一般競争の場合にあっては第6条第1項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争の場合にあっては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。
4 第1項に規定する資格審査の申請があった場合に、開札の日時までに同項の規定する審査を終了することのできないおそれがあるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。
(技術仕様)
第9条 契約責任者が、環境に関するラベルのために定める環境を害しない技術仕様又は欧州連合、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国若しくは日本国において効力を有する関係法令に定める環境を害しない技術仕様を適用する場合には、これらの技術仕様に関し、次のことを確保しなければならない。
(1) 契約の対象である物品又はサービスの特性を定めるために適当なものであること。
(2) 客観的に検証可能かつ無差別な基準に基づくものであること。
2 契約責任者は、調達の実施に関する環境上の条件を定めることができる。ただし、当該環境上の条件が、国際約束に定める規則と両立しており、かつ、調達計画の公示において又は調達計画の公示若しくは入札説明書として使用される他の公示において示されている場合に限る。
(入札説明書の交付)
第10条 特定調達契約を一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次の各号に掲げる事項を記載した入札説明書を交付する。
(1) 第6条第1項及び第2項又は第7条第2項の規定により公告又は公示するものとされている事項(第6条第1項第8号に掲げる事項を除く。)
(2) 調達する物品等又は特定役務の仕様その他の明細
(3) 開札に立ち会う者に関する事項
(4) 契約責任者の氏名並びにその所属する法人の名称及び所在地
(5) 契約の手続きにおいて使用する言語
(6) 契約の手続きにおいて電子情報処理組織を用いる場合には、当該電子情報処理組織に関する事項
(7) その他必要な事項
(落札)
第10条の2 契約責任者は、他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格を記載した入札書を受領した場合には、当該価格が補助金の交付を考慮に入れたものであるかどうかについて当該入札書を提出した供給者に確認を求めることができる。
(随意契約をすることができる場合)
第11条 特定調達契約については、次に掲げる場合に該当するときに限り、契約規則第43条の随意契約によることができる。
[契約規則第43条]
(1) 一般競争又は指名競争に付しても入札者がない場合又は再度の入札をしても落札者がいない場合。この場合には、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(2) 落札者が契約を結ばないときで、落札金額の制限内で契約する場合。この場合には、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(3) 他の物品等をもって代替させることができない芸術品又は特許権等の排他的権利に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。
(4) 既に調達した物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)の交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をするときで、既調達物品等の調達の相手方以外から調達をしたならば既調達物品等の使用に著しい障害が生じるおそれがある場合。
(5) 本学の委託に基づく試験研究の結果製造された試作品等を調達する場合。
(6) 既に契約を締結した建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)について、施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなればならなくなった追加の建設工事(以下この号において「追加工事」という。)で当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が2以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の100分の50以下であるものの調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障を生ずるおそれがあるとき。
(7) 計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事(以下この号において「同種工事」という。)の調達をする場合、又はこの号に掲げる場合に当該し、かつ、随意契約の方法により契約が締結された同種工事に連接して新たな同種工事の調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をすることが既契約工事の調達の相手方から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき。ただし、既契約工事の調達契約を第4条から前条までの規定により締結されたものであり、かつ、既契約工事の入札に係る第5条の公告又は第7条の公示においてこの号の規定により同種工事の調達をする場合があることが明らかにされている場合に限る。
(8) 緊急の必要により競争に付することができない場合
(9) 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物品等を買入れるとき。
(10) 建築物の設計を目的とする契約をする場合であって、当該契約の相手方が、本学の定める要件を満たす審査手続により特定されているとき。
(11) 慈善のため設立した救済施設から直接に物品等を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき(物品等の買い入れ又は借り入れ野場合にあっては、当該物品等を慈善のため設立した救済施設が生産する場合に限る。)
(落札者の決定に関する通知等)
第12条 特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者の決定をしたときは、その日の翌日から起算して7日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に書面により通知する。この場合において、落札者とされなかった入札者から請求があるときは、当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に通知する。
(落札者等の公示)
第13条 特定調達契約につき、一般競争若しくは指名競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、次の各号に掲げる事項を官報により公示しなければならない。
(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 契約責任者の氏名並びに法人の名称及び所在地
(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6) 契約の相手方を決定した手続き
(7) 一般競争又は指名競争によることとした場合には、第5条の規定による公告又は第7条の規定による公示を行った日
(8) 随意契約による場合にはその理由
(9) その他必要な事項
(一般競争又は指名競争に関する記録)
第14条 特定調達契約を一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、次の各号に掲げる事項について、記録(契約の手続きにおいて電子的手段を用いた場合には、その電磁的記録を含む。)を作成し、落札の日から少なくとも3年間保管するものとする。
(1) 入札者及び開札に立ち会った者の氏名
(2) 入札者の申込みに係る価格
(3) 落札者の氏名、落札金額及び落札者の決定の理由
(4) 無効とされた入札がある場合には、入札の内容及び無効とされた理由
(5) 第8条第4項の規定により通知した場合には、通知に関する事項
[第8条第4項]
(6) その他必要な事項
(随意契約に関する記録)
第15条 特定調達契約につき随意契約によった場合には、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、保管するものとする。
(苦情の処理)
第16条 特定調達契約につき落札者とされなかった入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員は財務部財務課長とする。
(特定調達契約に関する統計)
第17条 学長は、文部科学省の依頼により特定調達契約に関する統計を作成し、文部科学省に送付するものとする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、政府調達の事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則は、この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で、同日以後に締結されるものに関する事務については、通用しない。
附 則(平成18年6月30日規則第230号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第269号)
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この規則は、平成19年3月30日から施行し、平成18年12月25日から適用する。
附 則(平成20年3月12日規則第62号)
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この規則は、平成20年3月12日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第191号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成26年2月25日規則第11号)
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1 この規則は、改定協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この規則は、この規則の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附 則(平成27年3月31日規則第228号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第189号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第130号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月17日規則第1号)
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1 この規則は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定が効力を生ずる日から施行する。
2 この規則は、この規則の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附 則(令和2年12月15日規則第229号)
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1 この規則は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定が効力を生ずる日から施行する。
2 この規則は、この規則の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附 則(令和7年3月31日規則第31号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則は、この規則の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。