○国立大学法人熊本大学諸料金規則
(平成16年4月1日規則第84号)
改正
平成16年10月14日規則第290号
平成16年11月11日規則第294号
平成17年1月27日規則第23号
平成17年3月24日規則第77号
平成17年7月13日規則第117号
平成17年12月22日規則第135号
平成18年3月23日規則第107号
平成18年3月31日規則第113号
平成18年6月22日規則第127号
平成19年3月28日規則第128号
平成19年6月29日規則第216号
平成19年9月27日規則第233号
平成19年12月26日規則第251号
平成20年3月28日規則第120号
平成20年6月30日規則第227号
平成20年8月5日規則第237号
平成20年10月1日規則第248号
平成21年1月26日規則第1号
平成21年3月10日規則第31号
平成21年3月31日規則第159号
平成21年9月9日規則第194号
平成21年12月24日規則第285号
平成22年2月1日規則第5号
平成22年3月26日規則第326号
平成22年9月30日規則第338号
平成22年12月9日規則第353号
平成23年3月18日規則第21号
平成23年9月28日規則第136号
平成24年3月13日規則第23号
平成24年10月4日規則第100号
平成24年11月15日規則第103号
平成25年3月26日規則第13号
平成25年9月27日規則第151号
平成26年3月26日規則第23号
平成26年6月30日規則第86号
平成26年9月1日規則第98号
平成27年4月20日規則第171号
平成28年1月5日規則第2号
平成28年4月12日規則第251号
平成28年7月4日規則第384号
平成28年9月27日規則第413号
平成28年10月28日規則第434号
平成29年2月8日規則第20号
平成29年3月31日規則第179号
平成29年7月31日規則第207号
平成29年10月18日規則第227号
平成29年12月1日規則第247号
平成30年1月26日規則第5号
平成30年3月30日規則第178号
平成30年5月9日規則第221号
平成30年10月22日規則第264号
平成31年2月25日規則第17号
平成31年4月1日規則第156号
令和元年9月27日規則第387号
令和元年10月31日規則第392号
令和2年3月24日規則第44号
令和2年6月23日規則第193号
令和2年10月21日規則第217号
令和3年3月29日規則第91号
令和3年5月31日規則第172号
令和3年6月28日規則第199号
令和3年7月28日規則第203号
令和3年12月7日規則第225号
令和4年3月29日規則第66号
令和4年11月24日規則第166号
令和5年1月30日規則第5号
令和5年3月23日規則第35号
令和5年4月26日規則第145号
令和5年5月16日規則第149号
令和5年9月29日規則第180号
令和6年2月21日規則第15号
令和6年3月21日規則第48号
令和6年10月21日規則第250号
令和7年2月25日規則第8号
令和7年3月14日規則第20号
令和7年4月24日規則第167号
(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における授業料その他の料金に関しては、他の法令、本学の諸規則に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(検定料、入学料及び授業料の額)
第2条 本学において徴収する検定料、入学料(幼稚園にあっては、入園料。以下同じ。)及び授業料(幼稚園にあっては、保育料。以下同じ。)の額は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 本学に在学する者のうち、別に定めるところにより、当該修業年限又は標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者から徴収する授業料の年額は、当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り、前項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に当該修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
3 学部及び学環において、出願書類等による選抜(以下この項において「第1段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「第2段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額については、第1項の規定にかかわらず、第1段階目の選抜に係る額は4,000円とし、第2段階目の選抜に係る額は13,000円とする。
4 小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部において、入学を許可するための試験、健康診断、書面その他による選考等を行った場合に徴収する検定料の額は別表第2に掲げるとおりとする。
5 第1項に規定する幼稚園並びに前項に規定する小学校及び中学校の入学を許可するための選考等において、抽選による選考等を行い、その合格者に限り試験、健康診断、書面その他による選考等(以下この項において「試験等」という。)を行う場合の検定料の額については、第1項又は前項の規定にかかわらず、抽選による選考等に係る額及び試験等に係る額は、別表第3に掲げるとおりとする。
6 学部及び学環の転入学、編入学又は再入学に係る検定料の額は、第1項の規定にかかわらず、30,000円とする。
(検定料及び入学料の徴収方法)
第3条 検定料は、入学、転入学、編入学又は再入学の出願(前条第2項から第4項までに規定する場合を含む。)を受理するときに徴収するものとする。
2 入学料は、入学を許可するときに徴収するものとする。
(授業料の徴収方法)
第4条 授業料の徴収は、各事業年度に係る授業料について、前期及び後期の2期に区分して行うものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の授業料は、前期にあっては4月、後期にあっては10月に徴収するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、学生又は生徒の申出があったときは、前期中に、当該年度の後期に係る授業料を徴収するものとする。
4 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、入学を許可される者の申出があったときは、入学を許可するときに徴収する。
(修業年限等を超えて計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者に係る授業料及び徴収方法の特例)
第4条の2 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が学年の中途で卒業又は課程を修了する場合に徴収する授業料の額は、同項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし、卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収の時期に徴収することができるものとする。
2 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮することを認められる場合には、当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし、当該短縮後の期間が修業年限に相当する期間の場合には、第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。
3 長期履修学生が、長期在学期間の延長を認められた場合及び在学生が長期履修学生として認められた場合の授業料の年額は、第2条第1項に規定する授業料年額に修業年限又は標準修業年限を乗じて得た額から、当該学生が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を、当該年度以降に在学する年数で除した額とする。
4 長期履修学生が、長期履修期間を終了した後も在学する場合には、その超えた期間に納付すべき授業料の年額は、第2条第1項に規定する授業料の年額と同額を徴収するものとする。
5 長期履修学生が在学中に授業料が改定された場合は、改定後の授業料の額に基づき、再計算を行い、差額を授業料の徴収期に徴収するものとする。
(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に徴収するものとする。
2 前項の規定は、研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生には適用しない。
(復学の場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 前期又は後期の中途において復学をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に復学の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、復学の日の属する月に徴収するものとする。
2 前項の規定は、研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生には適用しない。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第7条 学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし、それぞれの在学予定期間に応じ、3か月分又は6か月分に相当する額を、当該在学予定期間における当初の月に徴収するものとする。ただし、卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は後期の徴収の時期に徴収するものとする。
2 前項の規定は、研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生には適用しない。
(退学の場合における授業料の額)
第8条 学年の中途において退学する者から徴収する授業料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前期中に退学する場合 退学許可の時期に応じ、次に定める額
イ 前期の徴収期以前に退学が許可されたとき 授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に前期において在籍する月数を乗じて得た額
ロ 前期の徴収期後に退学が許可されたとき 授業料の年額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)
(2) 後期中に退学する場合 退学許可の時期に応じ、次に定める額
イ 後期の徴収期以前に退学が許可されたとき 授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に後期において在籍する月数を乗じて得た額
ロ 後期の徴収期後に退学が許可されたとき 授業料の年額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)
2 前項の規定は、研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生には適用しない。
(海外の大学との協定等に基づく学生に対する検定料等徴収の特例)
第8条の2 本学と海外の大学又は本学の学部、学環、研究科若しくは教育部と海外の大学の学部、研究科若しくはこれらに準ずるものとの間における学生に対する共同の教育等を目的として締結した協定その他これに準ずる合意文書において、検定料、入学料又は授業料について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
2 前項の規定は、研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生には適用しない。
(研究生の授業料の額及び徴収方法)
第9条 研究生の授業料は、授業料の月額に各期における在学予定期間の月数を乗じて得た額を、その期の徴収期に徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、入学の日又は更新された在学予定期間の最初の日が徴収期後である場合における研究生の授業料については、授業料の月額に入学の日の属する月又は更新された在学予定期間の最初の月から次の徴収期前までの月数を乗じて得た額を、入学の日の属する月又は更新された在学予定期間の最初の月に徴収する。
3 後期の授業料の徴収方法については、前2項の規定にかかわらず、研究生の申出があるときは、前期の授業料を徴収するときに併せて徴収することができる。
4 在学予定期間の変更を許可された者から徴収する授業料は、授業料の月額に各期における変更後の在学予定期間の月数を乗じて得た額とする。ただし、当該変更後の在学予定期間に係る徴収期後に在学予定期間の変更を許可された者については、この限りでない。
(科目等履修生の授業料の徴収方法)
第10条 科目等履修生の授業料は、当該履修科目が前期に開講される場合は、前期の徴収期に徴収し、後期に開講される場合は、後期の徴収期に徴収する。ただし、履修科目が通年で開講される場合は、当該履修科目の授業料の額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を前期及び後期の徴収期にそれぞれ徴収するものとする。
2 科目等履修生の申出があるときは、前項本文の規定にかかわらず、前期に当該事業年度の後期に係る授業料を徴収することができる。
(科目等履修生に係る授業料等徴収の特例)
第10条の2 本学の総合型選抜に合格し入学を許可された者(以下「総合型選抜合格者」という。)が総合型選抜科目等履修生として入学を志願する場合及び高等学校又は中等教育学校後期課程(以下「高等学校等」という。)に在学する者で当該高等学校等の長が推薦するものが高大接続科目等履修生として入学を志願する場合については、科目等履修生の検定料は徴収しない。
2 本学大学院に在学する学生(入学予定の者を含む。)が学部・学環科目等履修生又は大学院科目等履修生として入学する場合、総合型選抜合格者が総合型選抜科目等履修生として入学する場合及び高等学校等に在学する者で当該高等学校等の長が推薦するものが高大接続科目等履修生として入学する場合については、科目等履修生の入学料は徴収しない。
3 本学大学院に在学する学生が学部・学環科目等履修生又は大学院科目等履修生として在籍する場合及び総合型選抜合格者が総合型選抜科目等履修生として在籍する場合については、科目等履修生の授業料は徴収しない。
(特別聴講学生及び特別研究学生に係る授業料等徴収の特例)
第11条 特別聴講学生及び特別研究学生については、検定料及び入学料は徴収しない。
2 特別聴講学生が国立の大学、短期大学又は高等専門学校の学生であるとき及び特別研究学生が国立の大学の大学院学生であるときは、授業料は徴収しない。
3 前項に定めるもののほか、特別聴講学生が大学間相互単位互換協定又は大学間交流協定その他これに準ずる協定により特別聴講学生に対する授業料を相互不徴収としている公立若しくは私立の大学、短期大学、高等専門学校又は外国の大学等の学生であるときは、授業料を徴収しない。
4 「熊本大学と放送大学との間における単位互換に関する協定書」に基づき放送大学から本学に受け入れる特別聴講学生の授業料の額は、1単位につき6,000円とする。
5 第2項に定めるもののほか、特別研究学生が大学間交流協定その他これに準ずる協定により特別研究学生に対する授業料を相互不徴収としている公立若しくは私立の大学又は外国の大学の大学院学生であるときは、授業料を徴収しない。
(寄宿舎の寄宿料の額及び徴収方法)
第12条 寄宿舎の寄宿料の額は、別表第4に掲げるとおりとする。
2 寄宿料は、寄宿舎に入居した日の属する月から、退去する日の属する月まで毎月その月分を徴収するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、当該年度内に徴収する寄宿料の額の総額の範囲内で、その申出に係る額を徴収することができるものとする。
(公開講座講習料の額及び徴収方法)
第13条 公開講座講習料の額は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 前項の公開講座講習料は、受講の申請を受理するときに徴収する。
(履修証明プログラムの受講料の額及び徴収方法)
第13条の2 履修証明プログラムの受講料の額は、当該プログラムを編成する総時間数に1,000円を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する受講料は、受講の申請を受理するときに徴収する。
3 履修証明プログラムに授業科目が含まれる場合において、履修証明プログラムの履修生が当該授業科目を科目等履修生として履修するときは、科目等履修生の授業料は徴収しない。
(くすの木会館の使用料の額及び徴収方法)
第14条 くすの木会館の使用料の額は、1泊につき2,900円とする。
2 前項の使用料は、使用の申込を受理するときに徴収する。
(学位論文審査手数料の額及び徴収方法)
第15条 学位論文審査手数料の額は、57,000円とする。
2 前項の手数料は、学位論文審査の申請を受理するときに徴収する。
(学位記の再交付手数料の額及び徴収方法)
第15条の2 学位記の再交付手数料の額は、2,100円とする。
2 前項の手数料は、学位記の再交付の申請を受理するときに徴収する。
(学生証の再交付手数料の額及び徴収方法)
第15条の3 学生証の再交付手数料の額は、1,000円とする。
2 前項の手数料は、学生証を再交付するときに徴収する。
(証明書交付申請システム利用料等の額及び徴収方法)
第15条の4 学生、卒業生、修了生、本学を退学した者及び除籍された者並びに熊本大学学位規則(平成16年4月1日制定)第3条第5項の規定に基づき本学が博士の学位を授与した者(以下この条において「学生等」という。)が証明書交付申請システムにより証明書の交付を申請した場合の証明書交付申請システム利用料の額は、次の各号に掲げる学生等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 学生 証明書1通あたり300円
(2) 前号に掲げる者以外のもの 証明書1通あたり700円
2 学生等が郵送により証明書の交付を受ける場合の送料の額は、実費とする。
3 前2項の証明書交付申請システム利用料等は、証明書の交付の申請を受理するときに徴収する。
(民間等共同研究員の研究料の額及び徴収方法)
第16条 民間機関等との共同研究における民間等共同研究員の研究料の額は、派遣期間1か月あたり1人30,000円に派遣期間の月数を乗じて得た額とする。この場合において、派遣期間が1か月に満たない場合においても日割り計算は行わないものとする。
2 民間等共同研究員の受入れに当たっては、前項の研究料(この項において「直接経費」という。)のほか、別に定めるところにより、間接経費(共同研究遂行上直接経費以外に必要となる経費をいう。)を徴収するものとする。
3 第1項の研究料及び前項の間接経費の徴収方法については別に定める。
(受託研究員の研究料の額及び徴収方法)
第17条 受託研究員の研究料の額は、別表第7に掲げるとおりとする。
2 前項の研究料の徴収方法については別に定める。
(私学研修員等の研究料の額及び徴収方法)
第18条 私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教職員支援機構研修員の研究料の額は、別表第8に掲げるとおりとする。
2 前項の研究料は、3か月ごとに3か月分に相当する額をその当初の月に徴収するものとする。
(くまもと水循環・減災研究教育センター臨海実験施設の使用料の額及び徴収方法)
第19条 くまもと水循環・減災研究教育センター臨海実験施設の使用料の額は、別表第9に掲げるとおりとする。
2 前項の使用料は、使用の申込を受理するときに徴収するものとする。
(外国人受託研修員の研修料の額及び徴収方法)
第20条 外国人受託研修員の研修料の額は、1人につき月額226,000円とする。
2 受入れを許可したときは、研修期間区分により、当該事業年度に属する研修料を独立行政法人国際協力機構から徴収するものとする。
3 熊本大学外国人受託研修員規則第5条第1項ただし書の規定により、当該事業年度を超えて研修期間を許可している場合の翌事業年度に係る研修料は、翌事業年度分の受託研修員経費の予算措置が講ぜられたとき、研修期間区分により翌事業年度の当初に徴収するものとする。
4 研修期間の延長により、研修期間区分に変更が生じた場合は、延長する研修期間を加算し、研修期間区分により、直ちに研修料の差額を徴収するものとする。
(中国医学研修生の研修料の額及び徴収方法)
第21条 中国医学研修生の研修料の額は、1人につき541,200円とする。
2 受入れを許可したときは、研修料を研修開始日の属する事業年度に財団法人日中医学協会から徴収するものとする。
(国際交流会館の寄宿料、使用料及び共益費の額並びに徴収方法)
第22条 国際交流会館の寄宿料、使用料及び共益費(以下この条において「寄宿料等」という。)の額は、別表第10に掲げるとおりとする。
2 月の中途において、入居又は退去する場合のその月の寄宿料等は、次のとおりとする。
(1) 寄宿料又は使用料 入居の日及び退去の日をそれぞれ1日として、次の算式により得た額とする。
寄宿料又は使用料の月額×(当該月の入居日数/当該月の日数)(1円未満切捨て)
(2) 共益費 月額を徴収する。ただし、本学の指示により、外国人留学生が、本学に入学する日が属する月の前の月の中途に入居する場合は、入居の日を1日として、次の算式により得た額とする。
共益費の月額×(当該月の入居日数/当該月の日数)(1円未満切捨て)
3 入居の期間が1月に満たない場合の使用料は、前項第1号の規定にかかわらず、次の算式により得た額とする。
使用料月額×(当該月の入居日数/当該月の日数)×1.10(1円未満切捨て)
4 第1項に規定する寄宿料等は、その月の末日までに徴収するものとする。ただし、月の中途に入居する場合は入居する日までに、月の中途で退去する場合は退去する日までに徴収するものとする。
(文献複写料金等の額及び徴収方法)
第23条 附属図書館における文献複写料金及び相互貸借料金の額は、別表第11に掲げるとおりとする。
2 前項の料金の徴収方法については別に定める。
(工学部における受託試験料の額及び徴収方法)
第24条 工学部における受託試験料の額は、別表第12に掲げるとおりとする。
2 前項の受託試験料の徴収方法については別に定める。
(大学院生命科学研究部における病理解剖検査料の額及び徴収方法)
第25条 大学院生命科学研究部における病理解剖検査料の額は、1体につき264,000円とする。
2 前項の病理解剖検査料の徴収方法については別に定める。
(遺伝子改変マウスの作製料等の額及び徴収方法)
第26条 遺伝子改変マウスの作製、供給及び個体識別並びに凍結胚・凍結精子の供給及び保存に係る料金の額は、別表第13に掲げるとおりとする。
2 遺伝子改変ラットの作製及び供給、保存凍結受精卵(胚)(保存凍結受精卵(胚)に由来するラット個体を含む。)の供給及び保存並びに保存凍結精子(保存凍結精子に由来するラット個体を含む。)の供給、保存及び受精能確認に係る料金の額は、別表第13の2に掲げるとおりとする。
3 前2項の料金の徴収方法については別に定める。
(可変型遺伝子トラップクローンマウスES細胞分譲に係る額及び徴収方法)
第26条の2 可変型遺伝子トラップクローンマウスES細胞分譲に係る額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委託者が国、国立大学法人又は大学共同利用機関法人の場合 66,000円
(2) 委託者が前号以外の場合 86,000円
2 前項の料金の徴収方法については別に定める。
(生命資源研究・支援センターにおける実験動物関係教職員高度技術研修の研修料の額及び徴収方法)
第27条 生命資源研究・支援センターにおける実験動物関係教職員高度技術研修の研修料の額は、別表第14に掲げるとおりとする。
2 前項の研修料は、研修を許可したときに、当該許可を受けた者の所属する機関から徴収するものとする。ただし、国立大学法人及び大学共同利用機関法人からは、徴収しないものとする。
(病院エイズ診療従事者研修の研修料の額及び徴収方法)
第28条 病院エイズ診療従事者研修の研修料の額は、別表第15に掲げるとおりとする。
2 前項の研修料は、研修を許可した後、前納させる。
(病院研修生の研修料の額及び徴収方法)
第29条 病院研修生の研修料の額は、別表第16に掲げるとおりとする。
2 前項の研修料は、研修期間に応じ、その全額を受入を許可するときに徴収する。
(病院受託実習生の実習料の額及び徴収方法)
第30条 病院受託実習生の実習料の額は、別表第17に掲げるとおりとする。
2 前項の実習料は、実習期間に応じ、その全額を受入を許可するときに徴収する。
(病院薬剤師実務受託研修生の研修料の額及び徴収方法)
第31条 病院薬剤師実務受託研修生の研修料の額は、別表第18に掲げるとおりとする。
2 前項の研修料は、研修を許可した後、前納させる。
(病院研修登録医の研修料の額及び徴収方法)
第32条 病院研修登録医の研修料の額は、月額6,600円とする。
2 前項の研修料は、研修を許可したときに徴収する。
(病院栄養サポートチーム研修生の研修料の額及び徴収方法)
第32条の2 病院栄養サポートチーム研修生の研修料の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般社団法人日本臨床栄養代謝学会の規定に基づく病院栄養サポートチーム研修生 20,952円
(2) 一般社団法人日本病態栄養学会の規定に基づく病院栄養サポートチーム研修生 1時間当たり1,100円
2 前項の研修料は、研修を許可したときに徴収する。
(病院看護師特定行為研修の研修料の額及び徴収方法)
第33条 病院看護師特定行為研修の研修料の額は、別表第18の2に掲げるとおりとする。
2 前項の研修料は、研修を許可した後、前納させる。
(内地研究員の研究料の額及び徴収方法)
第34条 内地研究員の研究料の額は、別表第19に掲げるとおりとする。
2 前項の研究料は、研究期間に応じ、その全額を当該研究期間の当初の月に徴収する。
(生命資源研究・支援センターにおける微生物品質検査料の額及び徴収方法)
第35条 生命資源研究・支援センターにおける微生物品質検査料の額は、別表第20に掲げるとおりとする。
2 前項の検査料の徴収方法については、別に定める。
(病院総合臨床研修センターにおける臨床研修の受講料の額及び徴収方法)
第36条 病院総合臨床研修センターにおける臨床研修の研修料の額は、研修内容に応じ、その都度学長が別に定めるものとする。
2 前項の研修料は、受講の申請を受理するときに徴収する。
(病院総合臨床研修センターにおける臨床シミュレーション教育プログラム料の額及び徴収方法)
第37条 病院総合臨床研修センターにおける臨床シミュレーション教育プログラム料の額は、別表第21に掲げるとおりとする。
2 前項の臨床シミュレーション教育プログラム料は、プログラムの申請を受理した後、前納させる。
(産業ナノマテリアル研究所における寒剤製造料の額及び徴収方法)
第38条 産業ナノマテリアル研究所における寒剤製造料の額は、別表第22に掲げるとおりとする。
2 前項の寒剤製造料の徴収方法については、別に定める。
(本荘地区駐車場の利用料金の額及び徴収方法)
第39条 黒髪地区、大江地区及び本荘地区の駐車場の利用料金(以下「駐車料金」という。)は、黒髪地区及び大江地区にあっては別表第23に、本荘地区にあっては別表第23の2掲げるとおりとする。
2 前項の駐車料金の徴収方法については、別に定める。
(大学院生命科学研究部及び病院における病理検査の額及び徴収方法)
第40条 大学院生命科学研究部及び病院における病理検査料の額は、別表第24に掲げるとおりとする。
2 前項の病理検査料の徴収方法については、別に定める。
(末梢血幹細胞の調整、凍結、保管等の額及び徴収方法)
第41条 末梢血幹細胞の調整、凍結、保管等に係る料金の額は、1件当たり40,300円とする。
2 前項の料金の徴収方法については、別に定める。
(病院における遺伝子解析料の額及び徴収方法)
第42条 病院における遺伝子解析料の額は、1シーケンス当たり35,800円とする。
2 前項の遺伝子解析料の徴収方法については、別に定める。
(再生医療等提供計画に関する審査等業務の料金の額及び徴収方法)
第43条 病院における再生医療等提供計画に関する審査等業務に係る手数料の額は、別表第25に掲げるとおりとする。
(研究者主導臨床研究支援に関する支援料の額及び徴収方法)
第44条 病院における研究者主導臨床研究支援に関する支援料の額は、支援内容に応じ、その都度学長が別に定めるものとする。
2 前項の支援料の徴収方法については、別に定める。
(熊本大学大学院生命科学研究部等人を対象とする生命科学・医学系研究臨床研究部門倫理委員会における審査手数料の額及び徴収方法)
第45条 熊本大学大学院生命科学研究部等人を対象とする生命科学・医学系研究臨床研究部門倫理委員会における審査業務に係る手数料の額は、別表第26に掲げるとおりとする。
2 前項の手数料の徴収方法については、別に定める。
(生命資源研究・支援センターにおける飼育料の額及び徴収方法)
第46条 生命資源研究・支援センターにおける本学以外の機関の研究者が委託する飼育料の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) マウスの飼育に関する業務の場合は、1日・1ケージ当たり90円とする。ただし、アイソレーターを利用したマウスの飼育に関する業務の場合は、1日・1台当たり900円とする。
(2) ラットの飼育に関する業務の場合は、1日・1ケージ当たり160円とする。ただし、アイソレーターを利用したラットの飼育に関する業務の場合は、1日・1台当たり1,600円とする。
2 前項の飼育料の徴収方法については、別に定める。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料の額及び徴収方法)
第47条 行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2 作成された行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料の額は、次に掲げるものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 国立大学法人熊本大学個人情報保護規則(平成17年3月24日制定)第53条の9の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が同規則第53条の13の規定により納付しなければならない前項に規定する手数料の額と同一の額
(2) 当該情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
3 前2項の手数料は、契約締結申込書提出後に徴収する。
(熊本大学臨床研究審査委員会における審査手数料の額及び徴収方法)
第48条 熊本大学臨床研究審査委員会における審査意見業務に係る手数料の額は、1件当たり500,000円とする。
2 前項の手数料の徴収方法については、別に定める。
(生命資源研究・支援センターにおける受託解析料等の額及び徴収方法)
第49条 生命資源研究・支援センターにおける本学以外の機関の研究者が委託する解析料等の額は、別表第27に掲げるとおりとする。
2 前項の解析料等の徴収方法については、別に定める。
(大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センターにおけるサマープログラム及びスプリングプログラム参加料の額並びに徴収方法)
第50条 大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センターにおけるサマープログラム及びスプリングプログラム参加料の額は、プログラム内容に応じ、その都度学長が別に定めるものとする。
2 前項のサマープログラム及びスプリングプログラム参加料は、プログラム参加の申請を受理した後、前納させる。
(熊本大学大学院生命科学研究部等人を対象とする生命科学・医学系研究疫学・一般部門倫理委員会における審査手数料の額及び徴収方法)
第51条 熊本大学大学院生命科学研究部等人を対象とする生命科学・医学系研究疫学・一般部門倫理委員会における審査業務に係る手数料の額は、別表第28に掲げるとおりとする。
2 前項の手数料の徴収方法については、別に定める。
(熊本大学大学院生命科学研究部における死亡時画像診断料の額及び徴収方法)
第52条 熊本大学大学院生命科学研究部における死亡時画像診断料の額は、別表第29に掲げるとおりとする。
2 前項の手数料の徴収方法については、別に定める。
(広告掲載料の額及び徴収方法)
第53条 広告掲載料の基準となる額は、別表第30に掲げるとおりとする。
2 前項の広告掲載料は、広告掲載を許可した後、前納させる。
(病院バイオバンクセンターに保管する生体試料、仮名化医療情報又は仮名化健診情報の提供に係る手数料の額及び徴収方法)
第54条 病院バイオバンクセンターに保管する生体試料、仮名化医療情報又は仮名化健診情報の提供に係る手数料の額は、別表第31に掲げるとおりとする。
2 前項の手数料は、病院バイオバンクセンターに保管する生体試料、仮名化医療情報又は仮名化健診情報の提供を承認した後、前納させる。
(くすのきテラス3階の大会議室等の使用料の額及び徴収方法)
第55条 くすのきテラス3階の大会議室等の使用料の額は、別表第32に掲げるとおりとする。
2 前項の使用料は、原則として使用開始日の前日までに徴収する。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人等が使用する場合は、この限りでない。
(既納の料金の返還)
第56条 本規則に定める料金について、既納の料金は、原則として返還しない。
2 前項の規定に関わらず、駐車料金については返還することができる。
(消費税額)
第57条 本規則に定める料金は、消費税額を含む。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成10年度以前において入学した者に係る授業料の額は、別表第1の額にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
区分入学年度金額
学部又は大学院の研究科平成5年度411,600円
学部又は大学院の研究科平成6年度411,600円
学部又は大学院の研究科平成7年度447,600円
学部又は大学院の研究科平成8年度447,600円
学部又は大学院の研究科平成9年度469,200円
学部又は大学院の研究科平成10年度469,200円
幼稚園平成14年度70,800円
幼稚園平成15年度70,800円
附 則(平成16年10月14日規則第290号)
この規則は、平成16年10月14日から施行する。
附 則(平成16年11月11日規則第294号)
この規則は、平成16年11月11日から施行する。
附 則(平成17年1月27日規則第23号)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
2 平成10年度以前において入学した者に係る授業料の額及び平成11年度以降の年度において入学した者に係る平成16年度の授業料の額は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月24日規則第77号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月13日規則第117号)
この規則は、平成17年7月13日から施行する。
附 則(平成17年12月22日規則第135号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第107号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第113号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月22日規則第127号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第128号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日規則第216号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日規則第233号)
この規則は、平成19年9月27日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第251号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第120号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第10条の次に1条を加える改正規定は、平成20年3月1日から適用する。
附 則(平成20年6月30日規則第227号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年8月5日規則第237号)
この規則は、平成20年8月5日から施行する。
附 則(平成20年10月1日規則第248号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年1月26日規則第1号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月10日規則第31号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第159号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月9日規則第194号)
1 この規則は、平成21年9月28日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日から引き続き国際交流会館に入居する者については、改正後の第22条及び別表第10の規定にかかわらず、平成21年度に限り、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月24日規則第285号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年2月1日規則第5号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第326号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第338号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年12月9日規則第353号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月28日規則第136号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月13日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月4日規則第100号)
この規則は、平成24年10月4日から施行する。
附 則(平成24年11月15日規則第103号)
この規則は、平成24年11月15日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第32条の次に1条を加える改正規定は、平成25年3月26日から適用する。
附 則(平成25年9月27日規則第151号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第86号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年9月1日規則第98号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成27年4月20日規則第171号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成28年1月5日規則第2号)
この規則は、平成28年1月5日から施行する。
附 則(平成28年4月12日規則第251号)
この規則は、平成28年4月12日から施行し、改正後の別表第24の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月4日規則第384号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規則第413号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年10月28日規則第434号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年2月8日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第179号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月31日規則第207号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成29年10月18日規則第227号)
この規則は、平成29年10月18日から施行する。
附 則(平成29年12月1日規則第247号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年1月26日規則第5号)
この規則は、平成30年1月26日から施行する。ただし、この規則による改正後の第15条の3の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第178号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日までに、申込まれた又は契約を締結した共同研究における民間等共同研究員の研究料の額は、改正後の第16条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年5月9日規則第221号)
この規則は、平成30年5月9日から施行する。
附 則(平成30年10月22日規則第264号)
この規則は、平成30年10月22日から施行する。
附 則(平成31年2月25日規則第17号)
この規則は、平成31年2月25日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第156号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規則第387号)
この規則は、令和元年10月1日から施行し、改正後の第22条第2項第2号の規定は、令和元年9月30日から適用する。
附 則(令和元年10月31日規則第392号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第44号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月23日規則第193号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年10月21日規則第217号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第91号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日規則第172号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規則第199号)
この規則は、令和3年6月30日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第203号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年12月7日規則第225号)
この規則は、令和4年3月2日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第66号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月24日規則第166号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年1月30日規則第5号)
1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。ただし、改正後の別表第23の臨時入構者に係る規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第23の定期入構者に係る規定は、令和5年度の入構者から適用する。
附 則(令和5年3月23日規則第35号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月26日規則第145号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附 則(令和5年5月16日規則第149号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第180号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月21日規則第15号)
1 この規則は、令和6年2月21日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第23の2定期入構者の項の規定は、令和6年度の入構者から適用する。
附 則(令和6年3月21日規則第48号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に生命資源研究・支援センターにおいて受託している業務に係る第26条、第35条及び第46条の料金については、改正後の別表第13、別表第20及び第46条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年10月21日規則第250号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
附 則(令和7年2月25日規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日規則第20号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月24日規則第167号)
この規則は、令和7年5月1日から施行する。
別表第1 検定料、入学料及び授業料の額(第2条関係)
区分検定料入学料授業料
学部又は学環17,000円282,000円年額 535,800円
大学院の研究科又は教育部30,000円282,000円年額 535,800円
大学の専攻科特別支援教育特別専攻科16,500円58,400円年額 273,900円
大学の別科養護教諭特別別科8,300円58,400円年額 273,900円
特別支援学校の高等部2,500円2,000円年額 4,800円
幼稚園1,600円31,300円年額 73,200円
研究生9,800円84,600円月額 29,700円
科目等履修生(高大接続科目等履修生を除く。)9,800円28,200円1単位 14,800円
科目等履修生(高大接続科目等履修生に限る。)1単位 5,500円
特別聴講学生1単位 14,800円
特別研究学生月額 29,700円
別表第2 選考等に係る検定料の額(第2条関係)
区分検定料
小学校3,300円
中学校5,000円
特別支援学校の小学部1,000円
特別支援学校の中学部1,500円
別表第3 選考等及び試験等に係る検定料の額(第2条関係)
区分検定料(抽選による選考等に係る額)検定料(試験等に係る額)
幼稚園700円900円
小学校1,100円2,200円
中学校1,300円3,700円
別表第4 寄宿舎の寄宿料の額(第12条関係)
区分寄宿料
空調機、家具を設置している居室(男子A棟501~520、女子棟101、201、301、401、501)月額 6,400円
上記以外月額 4,300円
別表第5 公開講座講習料の額(第13条関係)
1講座当たり時間数公開講座講習料
一般講座専門講座
5時間以下5,200円6,300円
5時間を超え10時間以下6,200円7,500円
10時間を超え15時間以下7,200円8,700円
15時間を超え20時間以下8,200円9,900円
20時間を超え25時間以下9,200円11,100円
25時間を超え30時間以下10,200円12,300円
30時間を超え35時間以下11,200円13,500円
35時間を超え40時間以下12,200円14,700円
40時間を超え45時間以下13,200円15,900円
45時間を超え50時間以下14,200円17,100円
50時間を超え55時間以下15,200円18,300円
55時間を超え60時間以下16,200円19,500円
60時間を超え65時間以下17,200円20,700円
65時間を超え70時間以下18,200円21,900円
70時間を超え75時間以下19,200円23,100円
75時間を超え80時間以下20,200円24,300円
80時間を超え85時間以下21,200円25,500円
85時間を超え90時間以下22,200円26,700円
90時間を超え95時間以下23,200円27,900円
95時間を超え100時間以下24,200円29,100円
100時間を超え105時間以下25,200円30,300円
105時間を超え110時間以下26,200円31,500円
備考 
1 一般講座とは、一般社会人や高校生等を対象とした講座をいう。
2 専門講座とは、専門職業人を対象とした専門性の高い講座をいう。
別表第6  削除
別表第7 受託研究員の研究料の額(第17条関係)
区分研究期間研究料
受託研究員長期6か月を超えて1年以内541,200円
短期6か月以内270,600円
別表第8 私学研修員等の研究料の額(第18条関係)
区分研究料の額
私学研修員実験(臨床を含む。)系3か月108,240円
非実験系3か月54,120円
専修学校研修員実験(臨床を含む。)系3か月108,240円
非実験系3か月54,120円
公立高等専門学校研修員実験(臨床を含む。)系3か月108,240円
非実験系3か月54,120円
公立大学研修員実験(臨床を含む。)系3か月108,240円
非実験系3か月54,120円
教職員支援機構研修員実験系3か月29,160円
非実験系3か月16,920円
別表第9 くまもと水循環・減災研究教育センター臨海実験施設の使用料の額(第19条関係)
区分単位使用料収容人員
宿泊室1号室1泊 1部屋2,750円2人
2号室2,750円2人
3号室2,750円6人
4号室2,750円6人
5号室2,750円6人
6号室2,750円6人
7号室2,750円6人
8号室2,750円6人
9号室2,750円6人
研究室外来者研究室11日 1部屋2,750円
外来者研究室22,750円
実習室第1実習室1,650円
第2実習室1,650円
船舶ドルフィンスーパーチャレンジャー号半日(4時間)18,000円
1日(8時間)36,000円
しらぬひ半日(4時間)6,000円
1日(8時間)12,000円
  (注) ただし、宿泊室の使用については、シーツのクリーニング代として1人800円を別途徴収するものとする。
別表第10 国際交流会館の寄宿料、使用料及び共益費の額(第22条関係)
居室の区分寄宿料 使用料 共益費
A 棟
単身室月額  9,000円月額 18,000円月額  8,000円
夫婦室月額 14,000円月額 23,000円 月額 12,000円
家族室月額 20,000円月額 29,000円 月額 16,000円
B 棟
単身室月額  9,000円月額 18,000円月額  8,000円
夫婦室月額 14,000円月額 23,000円 月額 12,000円
家族室月額 18,000円月額 27,000円 月額 16,000円
C 棟
単身室(ルームシェアタイプ)月額  4,000円月額  8,000円
D 棟
単身室(ルームシェアタイプ)月額  4,000円月額  8,000円
E 棟
単身室月額  9,000円月額 18,000円月額  8,000円
別表第11 文献複写料金等の額(第23条関係)
種別区分料金
学内者学外者
文献複写電子複写方式等による文献複写A3判(A3判以下の用紙を使用する場合を含む。以下同じ。)モノクロ料金1枚 20円
1枚 40円
カラー料金1枚 60円
1枚 80円
送料実費
FAX送付による文献複写A3判以下1枚 20円
1枚 80円
e-DOSによる文献複写A3判以下1枚 20円
1枚 40円
相互貸借送料実費
別表第12 工学部における受託試験料の額(第24条関係)
受託試験試験単位試験料金
骨材洗い試験1試料13,514円
〃 単位容積質量試験13,096円
〃 有機不純物試験7,229円
〃 すりへり試験23,257円
〃 安定性試験30,696円
〃 塩分含有量試験25,248円
〃 ふるい分け試験8,904円
細骨材比重試験16,238円
〃  吸水量試験16,238円
粗骨材比重試験12,362円
〃  吸水量試験12,362円
土の粒度試験25,038円
金属材料引張試験〃(1本)5,133円
〃   曲げ試験〃(1本)4,191円
コンクリート圧縮試験〃(1本)2,304円
〃     曲げ試験〃(1本)4,714円
結晶構造解析試験 (粉末X線回折装置)
1回15,620円
元素分析試験35,310円
組織観察・形態観察試験9,790円
結晶構造解析試験 (微小・薄膜X線回折装置)
21,890円
材料強度試験9,240円
EPMA分析試験37,840円
蛍光X線分析試験15,730円
紫外可視分光分析試験14,300円
高分解組織観察・形態観察試験15,840円
二次イオン質量分析試験 〃 202,725円
X線光電子分光装置分析試験 1時間 13,240円
ナノフォーカスX線CT撮影試験(条件設定あり)
1試料61,000円
ナノフォーカスX線CT撮影試験(条件設定なし)52,000円
標準出力マイクロフォーカスX線CT撮影試験(条件設定あり)31,000円
標準出力マイクロフォーカスX線CT撮影試験(条件設定なし)21,000円
高出力産業用マイクロフォーカスX線CT撮影試験(条件設定あり)32,000円
高出力産業用マイクロフォーカスX線CT撮影試験(条件設定なし)21,000円
集束イオン/電子ビーム加工観察装置試験
1時間30,000円
FE-TEM観察試験11,000円
TEM観察試験10,000円
断面イオンミリング試験5,000円
別表第13 遺伝子改変マウスの作製料等の額(第26条関係)
区分単位料金
委託者が国、国立大学法人又は大学共同利用機関法人の場合委託者が左欄以外の場合
遺伝子導入マウスの作製及び供給委託者からDNA溶液の送付を受けて作製し、供給する場合1件325,890円423,660円
キメラマウスの作製及び供給委託者からES細胞の送付を受けて作製し、供給する場合1件322,360円419,070円
寄託保存凍結胚又は寄託保存凍結精子からの供給寄託者の同意を得て、凍結胚を供給する場合1件144,530円187,890円
寄託者の同意を得て、マウス個体として供給する場合1件174,230円226,500円
寄託者の同意を得て、凍結精子を供給する場合 1件26,350円34,260円
その他の作製等(凍結保存を含む。)委託者から、マウス個体の送付を受けた場合胚及び精子を作製する場合1件167,950円218,340円
精子を作製する場合1件39,510円51,370円
胚を作製する場合1件131,350円170,760円
加算料金又は委託者から、凍結胚若しくは凍結精子の送付を受けた場合凍結保存する場合1年間13,680円17,790円
マウス個体で返還する場合精子からの場合高度免疫不全マウスの場合1件259,580円337,460円
高度免疫不全マウスの場合以外1件131,790円171,330円
胚からの場合高度免疫不全マウスの場合1件131,150円170,500円
高度免疫不全マウスの場合以外1件43,150円56,100円
遺伝子改変マウスの個体識別1件510円670円
別表第13の2 遺伝子改変ラットの作製料等の額(第26条関係)
区分単位料金
委託者が国、国立大学法人又は大学共同利用機関法人の場合委託者が左欄以外の場合
受精卵の凍結保存委託者から送付された遺伝子改変雄ラットから採取した精子又は委託者から送付された遺伝子改変雄ラットの凍結精子を用いて、体外受精により受精卵を作製し、1年間凍結保存する場合胚移植により生存性の確認をする場合1件328,700円427,310円
胚培養により生存性の確認をする場合1件198,000円257,400円
凍結受精卵を1年間延長保存する場合(最長5年間)1件11,000円14,300円
凍結受精卵からの産子作製凍結保存された受精卵から産子を作製し、ラット個体として返還する場合1件143,000円185,900円
クリーニング病原微生物汚染雄ラットから精子を採取し、体外受精により受精卵を作製し、クリーンなラット個体として供給する場合受精卵の凍結保存を伴う場合1件328,700円427,310円
受精卵の凍結保存を伴わない場合1件305,400円397,020円
精子の凍結保存委託者から送付された遺伝子改変雄ラットから採取した精子又は委託者から送付された遺伝子改変雄ラットの凍結精子を1年間凍結保存すること1件92,100円119,730円
凍結精子を1年間延長保存する場合(最長5年間)1件11,000円14,300円
凍結精子からの産子作製凍結保存された精子から産子を作製し、ラット個体として返還すること1件267,500円347,750円
凍結精子の受精能確認委託者から送付された遺伝子改変雄ラットの凍結精子を用いて、体外受精により受精能を確認すること1件50,500円65,650円
別表第14 生命資源研究・支援センターにおける実験動物関係教職員高度技術研修の研修料の額(第27条関係)
区分研修料
生殖工学技術に関する研修一人につき75,000円
実験動物を用いた機能評価一人につき85,000円
別表第15 病院エイズ診療従事者研修の研修料の額(第28条関係)
区分研修費
医師及び歯科医師1日につき 2,750円
看護師等医療技術者1日につき 1,320円
別表第16 病院研修生の研修料の額(第29条関係)
区分研修料
薬剤師に関する研修  一人につき 月額 26,180円
看護師・助産師に関する研修一人につき 日額  1,320円
認定看護師に関する研修一人につき 日額  2,090円
診療放射線技師に関する研修一人につき 月額  7,040円
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視能訓練士・臨床工学技士・はり師・栄養士・歯科衛生士に関する研修一人につき 月額  9,240円
臨床検査技師に関する研修一人につき 月額 10,340円
救急救命士に関する研修一人につき 月額 12,540円
精神保健福祉士・臨床心理士に関する研修一人につき 月額  9,240円
臨床工学技士に関する研修一人につき 月額  9,240円
別表第17 病院受託実習生の実習料の額(第30条関係)
区分実習料
薬剤師に関する実習一人につき 4週間当たり  53,900円
薬剤師に関する実習一人につき 2週間当たり  30,580円
薬学実務に関する実習一人につき 1週間当たり  36,665円
薬学実務に関する実習一人につき 11週間当たり 403,315円
看護師・助産師に関する実習一人につき 4週間当たり  14,080円
看護師・助産師に関する実習一人につき 2週間当たり  7,260円
理学療法士・作業療法士・栄養士に関する実習一人につき 1週間当たり  5,500円
診療放射線技師に関する実習一人につき 4週間当たり  11,440円
視能訓練士・臨床工学技士・言語聴覚士に関する実習一人につき 4週間当たり  11,440円
臨床検査技師に関する実習一人につき 2週間当たり  13,640円
歯科衛生士に関する実習一人につき 日額  880円
救急救命士に関する実習一人につき 1週間当たり  11,220円
精神保健福祉士に関する実習一人につき 日額 1,320円
社会福祉士に関する実習一人につき 日額 1,120円
診療情報管理士に関する実習一人につき 日額 1,310円
別表第18 病院薬剤師実務受託研修生の研修料の額(第31条関係)
研修期間区分研修料
2か月63,695円
10か月318,476円
別表第18の2 病院看護師特定行為研修の研修料の額(第33条関係)
区分研修料
共通科目年額 330,000円
区分別科目(外科術後病棟管理領域パッケージ)年額 454,300円
区分別科目(術中麻酔管理領域パッケージ)年額 355,300円
別表第19 内地研究員の研究料の額(第34条関係)
区分研究料
教 授月額 28,000円
准教授月額 15,000円
講 師月額 11,000円
助 教月額  7,000円
助 手月額  7,000円
別表第20 生命資源研究・支援センターにおける微生物品質検査料の額(第35条関係)
動物種等 検査項目
マウスハムスターラットウサギモルモットマウス細胞検査単位検査料    円
抗体検査  センダイウイルス  唾液腺涙腺炎ウイルス  マウス肝炎ウイルス  肺マイコプラズマ  ティザー菌









○ ○ ○ ○





○ ○ ○ ○





○ ○ ○ ○ 
1検体
8,090
エクトロメリアウイルス検査2,560
カーバチルス検査2,560
リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス検査○ 2,580
肺マイコプラズマ培養検査1,740
マウス肝炎ウイルス検査3,100
黄色ブドウ球菌検査2,180
気管支敗血症菌検査2,180
サルモネラ菌(ネズミチフス菌)検査2,180
腸粘膜肥厚症菌検査2,180
ネズミコリネ菌検査2,470
肺炎球菌検査2,180
肺パスツレラ検査2,360
パスツレラ マルトシーダ検査2,180
ヘリコバクター ヘパティカス検査2,650
ヘリコバクター ビリス検査2,650
緑膿菌検査2,180
ウサギ蟯虫検査40
コクシジウム検査300
シファキア ムリス検査150
十二指腸内原虫検査150
ネズミ大腸蟯虫検査○ 150
ネズミ盲腸蟯虫検査○ 150
盲腸内原虫検査○ 150
外部寄生虫検査○ 150
皮膚糸状菌(白癬菌)検査○ 1,880
別表第21 病院総合臨床研修センターにおける臨床シミュレーション教育プログラム料(第37条関係)
区分単位料金
中心静脈カテテール挿入シミュレーション教育プログラム1回103,730円
採血シミュレーション教育プログラム1回54,890円
心肺蘇生法シミュレーション教育プログラム1回65,120円
気管支内視鏡検査シミュレーション教育プログラム1回5,500円
上部消化管検査シミュレーション教育プログラム1回5,500円
下部消化管検査シミュレーション教育プログラム1回5,500円
看護師のためのフィジカルアセスメント(呼吸)シミュレーション教育プログラム1回9,790円
看護師のためのフィジカルアセスメント(循環)シミュレーション教育プログラム1回9,790円
別表第22 産業ナノマテリアル研究所における寒剤製造料の額(第38条関係)
寒剤名単位製造料
液体窒素1リットル143円
別表第23 黒髪地区及び大江地区の駐車料金(第39条関係)
区分駐車地区駐車料金 (1台当たり)
臨時入構者黒髪地区30分以内無料
30分を超え1時間以内100円
1時間を超え4時間以内500円
4時間超え1,000円
定期入構者教職員黒髪地区及び大江地区年額9,600円
学生年額4,800円
非常勤講師無料
有期雇用職員年額4,800円
業者等年額19,200円
備考 1.臨時入構者の駐車料金の1日当たりの上限額は1,000円とし、駐車券紛失時も同様とする。
2.駐車場の利用期間が1年未満である場合の定期入構者の駐車料金は、駐車料金の年額を12で除した額に駐車場利用月数を乗じて得た額とする。
3.定期入構者に対し、入構カードを発行する必要がある場合は、発行料として1枚当たり1,000円を別途徴収するものとする。
別表第23の2 本荘地区の駐車料金(第39条関係)
区分駐車地区駐車料金 (1台あたり)
パスカード料金 (1枚あたり)
患者等外来患者-30分未満無料。30分以上当日のみ100円(駐車券を紛失した場合は、1,500円)-
入退院患者の送迎者
手術日当日の付添者
その他病院側の求めに応じ来院した者当日のみ無料(駐車券を紛失した場合は、1,500円)
見舞客及び一般外来者-30分未満無料。30分以上1時間未満100 円。以後、1時間ごとに100円加算。(1日の上限は1,500円とし、駐車券紛失時も同様とする。)-
入院患者付添者-月額5,000円1,000円(※1)
定期入構者(※2)教職員等(※3)本荘南地区年額9,000円年額1,000円
本荘中地区年額10,000円-
本荘北地区年額11,000円年額1,000円
有期雇用職員等本荘南地区年額5,000円年額1,000円
本荘中地区年額5,000円-
本荘北地区年額5,500円年額1,000円
学部及び学環の学生本荘南地区年額5,000円年額1,000円
大学院生本荘南地区年額9,000円年額1,000円
夜勤専用本荘北地区年額2,000円年額1,000円
夜間専用年額2,000円年額1,000円
午後専用-年額1,000円
業者業者用年額30,000円年額1,000円
産休・育休復帰者(※4)本荘南地区2,250円(※5)1,000円(※5)
備考 ※1. 更新時においては、料金は不要とする。ただし、駐車場の利用期間が1年を越える場合は、この限りでない。
※2. 駐車場の利用期間が1年未満の駐車料金にあっては、駐車場利用月数を3で除し (小数点以下は切り上げ)、その数に上記表に規定する該当区分及び駐車地区に対応する駐車料金の4分の1に相当する額を乗じて得られた金額とする。この場合において、その金額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円に切り捨てる。
駐車料金を返還する場合については、※2.を準用する。
※3.都道府県知事等が交付する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を保持する者については、有期雇用職員等の駐車料金及びパスカード料金と同額とする。
※4.教職員等及び有期雇用職員等のうち、産後休暇期間又は育児休業期間の終了により職務に復帰した日から3ヶ月を経過する日までの者をいう。
※5. ※4の職務に復帰した日から3ヶ月を経過する日までの金額とする。この場合において、その金額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円に切り捨てる。
別表第24 病理検査料(第40条関係)
区分料金
病理組織標本作製(1臓器につき)3臓器を限度として算定する9,460円
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製(免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製に基づく検査を含む。)
①エストロジェンレセプター7,920円
②プロジェステロンレセプター7,590円
③HER2タンパク7,590円
④EGFRタンパク7,590円
⑤CCR4タンパク110,000円
⑥ALK融合タンパク29,700円
⑦CD304,400円
⑧その他(1臓器又は1部位につき)(セルブロックを含む。)4,400円
注1 ①および②の病理組織標本を同一月内に実施した場合は、主たる病理組織標本作製の料金に1,980円を加算する。 注2 ⑧について、確定検査のために、4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、標本作製を実施した場合には、料金に13,200円を加算する。
術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)21,890円
細胞診(1部位につき)
①婦人科材料等によるもの 1,650円
②穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの 2,090円
③免疫染色 4,400円
HER2遺伝子標本作製(DISH法) 29,700円
病理組織標本作製又は術中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく検査を行った場合
病理検査料(1臓器につき)2,200円
連携病理診断
組織診断料(1臓器につき)7,480円
悪性腫瘍に係る手術の検体の組織標本に基づいた診断を行った場合は、該当症例に関しては、悪性腫瘍病理組織標本加算として料金に1,650円を加算する。 
細胞診断料(婦人科)(1部位につき)1,540円
細胞診断料(その他)(1部位につき)3,080円
テレパソロジーによる病理診断・組織診断料(1件につき)15,565円
テレパソロジーによる病理診断・細胞診断料(1件につき)4,455円
病理コンサルテーション
病理コンサルテーション診断料8,470円
免疫染色(抗体3種まで)4,400円
免疫染色(抗体4種以上)17,600円
別表第25 再生医療等提供計画に関する審査等業務に係る手数料の額(第43条関係)
再生医療等の分類手数料(1申請・1報告当たり)
依頼者が本学の部局等の長の場合依頼者が左欄以外の場合
新規審査(第一種再生医療等計画、第二種再生医療等計画)243,000円425,000円
再審査(第一種再生医療等計画、第二種再生医療等計画)146,000円232,000円
報告(第一種再生医療等計画、第二種再生医療等計画)98,000円145,000円 
別表第26 熊本大学大学院生命科学研究部等人を対象とする生命科学・医学系研究臨床研究部門倫理委員会における審査業務に係る手数料(第45条関係)
区分手数料(1申請当たり)
通常審査 103,000円 
迅速審査 26,000円 
別表第27 生命資源研究・支援センターにおける受託解析料等の額(第49条関係)
受託解析業務等単位料金
1生化学自動分析装置による血液中に存在するLDH, AST, ALT, ALP, γ-GTP, CK, AMY, T-Cho, TG, HDL-C, LDL-C, TP, ALB, T-BiL, UN, UA, CRE, Ca, IP, Glu, Na, K, Clの23項目の解析 電解質あり 1解析 
3,000円 
電解質なし 1解析 
2,800円 
2in vivoリアルタイムイメージングシステムによる生きているマウスの非侵襲による骨格や各種臓器の解析1解析4,200円
3セルソーターによる各種細胞の発現タンパク質解析4,700円
4二次元レーザー血流計による様々な部位の組織血流量分布解析3,000円
5マウス・ラット用無加温型非観血式血圧計による尾静脈の血圧解析3,300円
6心エコーによる心臓の機能解析4,000円
7実験動物テレメトリーシステムによる血圧または体温の長期間連続解析14,100円
8小動物用CT装置 ALOKA LaTheta LCT-100による生きているマウスの脂肪、骨、体積等の定量的解析5,500円
9行動解析システムによるマウスの行動異常の解析10,000円
10Fear Conditioning解析システムによるマウスの恐怖条件づけ解析10,000円
11テールサスペンション解析システムによるマウスの向精神作用解析10,000円
12脳定位固定装置RIKEN Modified SHIRPAによるマウスの形態、行動、感覚反応などの網羅的解析10,000円
13細胞外フラックスアナライザーによる細胞の代謝経路解析5,700円
14in situ Hybridization&免疫染色システムによる細胞の遺伝子発現解析20,000円
15全自動血液学解析装置による血液学解析6,200円
16高分解能X線マイクロCTスキャナによるマウスの撮像1サンプル2,900円
1個体12,700円
別表第28 熊本大学大学院生命科学研究部等人を対象とする生命科学・医学系研究疫学・一般部門倫理委員会における審査業務に係る手数料(第51条関係)
区分 手数料(1申請当たり)
通常審査 83,000円
迅速審査 30,000円 
別表第29 熊本大学大学院生命科学研究部における死亡時画像診断料(第52条関係)
区分料金(1件当たり)
画像診断(読影を含む。)39,000円
画像のみ30,000円
別表第30 広告掲載料の額(第53条関係)
区分広告掲載料の基準となる額
印刷物(多色刷りのものに限る。)5,000部未満550円/㎠
5,000部以上10,000部未満660円/㎠
10,000部以上770円/㎠
印刷物(多色刷りのものを除く。)1,000部以上440円/㎠
ウェブサイト(バナー広告)公式ウェブサイト(トップページに限る。)22,000円/月
公式ウェブサイト(トップページを除く。)11,000円/月
掲示板等(ポスター広告)A3判16,500円/月
A2判22,000円/月
A1判33,000円/月
A0判49,500円/月
別表第31 病院バイオバンクセンターに保管する生体試料、仮名化医療情報又は仮名化健診情報の提供に係る手数料(第54条関係)
非営利機関に所属する者営利機関に所属する者
生体試料血清(当該血清を提供した者の基本情報を含む。)1本5,000円1本10,000円
血漿(当該血漿を提供した者の基本情報を含む。)1本5,000円1本10,000円
buffy coat(当該buffy coatを提供した者の基本情報を含む。)1本5,000円1本10,000円
尿(当該尿を提供した者の基本情報を含む。)1本5,000円1本10,000円
組織(当該組織を提供した者の基本情報を含む。)1検体20,000円1検体50,000円
仮名化医療情報1項目1,000円1項目2,000円
仮名化健診情報1項目1,000円1項目2,000円
備考 この表において「基本情報」とは、仮名化医療情報又は仮名化健診情報のうち、性別、年齢又は疾患に関する情報をいう。
別表第32 くすのきテラス3階の大会議室等の使用料の額(第55条関係)
区分使用料
個人事業主及び民間企業が使用する場合営利目的1時間当たり 36,000円
非営利目的1時間当たり 18,000円
上記以外1時間当たり 13,000円