○国立大学法人熊本大学病院諸料金細則
(平成16年4月1日細則第3号)
改正
平成22年8月17日細則第28号
平成24年3月12日細則第6号
平成26年3月16日細則第11号
平成27年2月5日細則第28号
平成31年3月28日細則第25号
令和6年10月7日細則第40号
令和6年12月27日細則第42号
第1条 この細則は、国立大学法人熊本大学病院諸料金規則(以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、本院における諸料金の徴収等に関し必要な事項を定める。
第2条 患者の希望によらず、その症状等により上級病室の使用を病院長が認めた場合の当該病室の料金は普通室の料金と同額とする。
第3条 規則第2条第1項第7号の規定する診断書料、死亡診断書料、死体検案書料、健康診断書料、特殊診断書料、証明書料及び特殊証明書料は、別表に掲げるものについて徴収する。
第4条 規則第2条第1項第7号括弧書に規定する法令に基づき無料で交付すべきものとは、次に掲げるものをいう。
(1) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省告示第15号)に規定された法定給付を受けるために必要な証明書等
(2) 生活保護法指定医療機関療養担当規程(昭和25年厚生省告示第222号)に規定された医療保護に必要な証明書等
(3) 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(平成18年厚生労働省告示第65号)に規定された医療給付に必要な証明書等
(4) 日本体育・学校健康センターの災害給付に必要な証明書等
(5) 前各号以外の法令又は治療研究事業(公費負担医療)等による医療給付に必要な証明書等。ただし、指定難病医療受給者証交付申請用臨床調査個人票及び小児慢性特定疾患医療意見書を除く。
(6) 官公署(これに準ずるものを含む。)からの照会又は提出を求められて発行する文書等
第5条 病院長は、特に必要があると認めるときは、規則第2条第1項第11号に規定する初診時負担額を免除することができる。
第6条 規則第2条第1項各号に規定する料金のうち次に掲げるものは、それぞれ次に掲げる通知により取扱うものとする。
(1) 第12号(200床以上の病院における再診時負担額) 平成18年3月13日付け厚生労働省保険局医療課長通知保医発第0313003号記の第3の20
(2) 第13号(180日を超える入院に係る特別の料金) 平成18年3月13日付け厚生労働省保険局医療課長通知保医発第0313003号記の第3の22
(3) 第14号(長期収載品の処方等又は調剤に係る特別の料金) 平成18年3月13日付け厚生労働省保険局医療課長通知保医発第0313003号の記の第3の30
第7条 規則第2条第3項に規定する診療等の料金は、次の方法により算定し徴収するものとする。
(1) 新しい検査、処置等で点数表に定めのないものについては、点数の準用若しくは原価計算等適切な方法により実施の都度決定する。
(2) 薬価基準未登載の医薬品等については、購入価格に基づき点数表に定められた算定方法に準じて決定する。
(3) 検査用器材、治療用材料で点数表に定めのないものについては、購入価格に基づいて算定する。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月17日細則第28号)
この規則は、平成22年8月17日から施行する。
附 則(平成24年3月12日細則第6号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月16日細則第11号)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月5日細則第28号)
この細則は、平成27年2月5日から施行する。
附 則(平成31年3月28日細則第25号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月7日細則第40号)
この細則は、令和6年10月7日から施行し、改正後の第6条の規定は、令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和6年12月27日細則第42号)
この細則は、令和6年12月27日から施行する。
別表(第3条関係)
文書料金表