○国立大学法人熊本大学債権管理細則
(平成20年5月23日細則第53号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人熊本大学債権管理規則(平成16年4月1日制定。以下「債権管理規則」という。)第42条の規定に基づき、債権の管理に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部局等 別表第1の第1欄に掲げる組織をいう。
[別表第1]
(2) 部局 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局をいう。
(3) 課長等 別表第1の第2欄に掲げる職にある者をいう。
[別表第1]
(4) 出納命令役 国立大学法人熊本大学会計規則(平成16年4月1日制定。以下「会計規則」という。)第7条に規定する者をいう。
(5) 分任出納命令役 会計規則第7条に規定する者をいう。
[会計規則第7条]
(通知義務者等)
第3条 債権管理規則第9条に規定する債権発生等の通知を行う者(以下「通知義務者」という。)及び通知の時期は、別表第2に定めるところによる。
(担保等)
第4条 債権管理規則第15条に規定する担保等の内容及び同規則第17条に規定する保存担当者として指定する職名は、別表第3に定めるところによる。
[債権管理規則第15条] [別表第3]
(督促等)
第5条 授業料債権、寄宿料債権及び病院等療養費債権の未納者についての督促等は、別表第4に定めるところによる。
附 則
この細則は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日細則第72号)
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この細則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日細則第12号)
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この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日細則第39号)
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この細則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日細則第35号)
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この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日細則第5号)
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この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日細則第32号)
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この細則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年11月24日細則第38号)
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この細則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日細則第15号)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月4日細則第21号)
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この細則は、平成24年12月4日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日細則第7号)
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月7日細則第16号)
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この細則は、平成25年5月7日から施行する。
附 則(平成25年10月11日細則第20号)
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この細則は、平成25年10月11日から施行する。
附 則(平成26年4月30日細則第8号)
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この細則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成26年9月1日細則第18号)
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この細則は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日細則第21号)
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この細則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日細則第2号)
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この細則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日細則第29号)
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日細則第30号)
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この細則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日細則第23号)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日細則第49号)
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この細則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日細則第64号)
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この細則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日細則第71号)
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この細則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日細則第13号)
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この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月1日細則第32号)
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この細則は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日細則第17号)
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日細則第26号)
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この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則第25号)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日細則第12号)
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この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日細則第10号)
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この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日細則第6号)
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月31日細則第13号)
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この細則は、令和5年8月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日細則第15号)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日細則第10号)
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この細則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
第1欄(組織) | 第2欄(課長等) | 備考 |
経営企画本部 | 経営企画本部長が指名する課長 | |
研究・社会連携部 | 各課長 | |
教育研究支援部 | 各課長 | |
生命科学系事務部 | 各課長 | |
学生支援部 | 各課長又は室長 | |
総務部 | 各課長 | |
財務部 | 各課長 | |
施設部 | 各課長 | |
文学部 | 教育研究支援部人社・教育系事務課長 | |
教育学部 | 教育研究支援部人社・教育系事務課長 | 附属学校を含む |
法学部 | 教育研究支援部人社・教育系事務課長 | |
理学部 | 教育研究支援部自然科学系事務課長 | |
医学部 | 生命科学系事務部医薬保健学系事務課長 | |
生命科学系事務部医薬保健学系事務課長が指名する副課長 | ||
薬学部 | 生命科学系事務部医薬保健学系事務課長が指名する副課長 | |
工学部 | 教育研究支援部自然科学系事務課長 | |
情報融合学環 | 教育研究支援部自然科学系事務課長 | |
教育学研究科 | 教育研究支援部人社・教育系事務課長 | |
自然科学研究科 | 教育研究支援部自然科学系事務課長 | |
人文社会科学研究部 | 教育研究支援部人社・教育系事務課長 | |
先端科学研究部 | 教育研究支援部自然科学系事務課長 | |
生命科学研究部 | 生命科学系事務部医薬保健学系事務課長 | |
社会文化科学教育部 | 教育研究支援部人社・教育系事務課長 | |
自然科学教育部 | 教育研究支援部自然科学系事務課長 | |
医学教育部 | 生命科学系事務部医薬保健学系事務課長 | |
保健学教育部 | 生命科学系事務部医薬保健学系事務課長が指名する副課長 | |
薬学教育部 | 生命科学系事務部医薬保健学系事務課長が指名する副課長 | |
発生医学研究所 | 生命科学系事務部生命科学先端研究事務課長 | |
産業ナノマテリアル研究所 | 教育研究支援部自然科学系事務課長 | |
病院 | 病院事務部各課長 | |
研究開発戦略本部 | 研究・社会連携部産学連携推進課長 | |
グローバル推進機構 | 経営企画本部長 | |
大学教育統括管理運営機構 | 学生支援部教育支援課長 | |
先進軽金属材料国際研究機構 | 教育研究支援部自然科学系事務課長 | |
半導体・デジタル研究教育機構 | 教育研究支援部自然科学系事務課長 | |
キャンパスミュージアム推進機構 | 研究・社会連携部社会共創推進課長 | |
国際先端医学研究機構 | 生命科学系事務部生命科学先端研究事務課長 | |
五高記念館 | 研究・社会連携部社会共創推進課長 | |
永青文庫研究センター | 教育研究支援部人社・教育系事務課長 | |
くまもと水循環・減災研究教育センター | 教育研究支援部自然科学系事務課長 | |
先進マグネシウム国際研究センター | 教育研究支援部自然科学系事務課長 | |
生命資源研究・支援センター | 生命科学系事務部生命科学先端研究事務課長 | |
環境安全センター | 施設部施設マネジメント課長 | |
埋蔵文化財調査センター | 施設部施設企画課長 | |
ヒトレトロウイルス学共同研究センター | 生命科学系事務部生命科学先端研究事務課長 | |
附属図書館 | 教育研究支援部図書館課長 | |
保健センター | 学生支援部学生生活課長 |
別表第2(第3条関係)
債権の発生等通知義務者及び通知の時期
債権の種類 | 収入予算科目 | 事項 | 発生(変更)通知 | 備考 | |
通知義務者 | 時期 | ||||
授業料債権 | 授業料収入 | 在学生 | 部局の長、教育学部附属特別支援学校長、教育学部附属幼稚園長、学生支援部国際教育課長 | 4月1日 | |
新入学生、復学、再入学、編入学 | 4月1日許可又は決定したとき | ||||
休学、退学、除籍、卒業 | 許可又は決定したとき | ||||
徴収猶予、月割分納 | 学生支援部学生生活課長 | 決定日 | |||
入学料債権 | 入学料収入 | 入学料免除申請と徴収猶予申請の受理 | 学生支援部学生生活課長 | 入学手続期間満了の日 | |
寄宿料債権 | 寄宿料収入 | 在寮生 | 学生支援部国際教育課長、学生支援部学生生活課長 | 4月1日 | |
新寮生、退寮生 | 許可又は決定したとき | ||||
講習料債権 | その他収入 | 高度技術研修等 | 研究・社会連携部社会共創推進課長、病院事務部総務課長、生命科学系事務部生命科学先端研究事務課長 | 許可又は決定したとき | |
諸納付金債権 | 産学連携等研究収入 | 産学官連携戦略展開事業等 | 研究・社会連携部産学連携推進課長 | 発生したとき | |
教員資格認定試験経費等 | 教育研究支援部人社・教育系事務課長 | 発生したとき | 実施年度内に入金がある場合は、同時調定により処理することができる | ||
受託事業 | 課長等 | 契約を締結したとき | |||
一般補助金収入 | 各種補助金 | 課長等 | 発生したとき | 実施年度内に入金がある場合は、同時調定により処理することができる | |
その他収入 | 権利出願・支援等収入 | 研究・社会連携部産学連携推進課長 | 発生したとき | ||
保育料等収入 | 総務部労務課長 | 4月1日
許可又は決定したとき(延長保育料収入については、発生したとき)
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病院事務部総務課長 | 毎月1日(4月期については、3月31日)又は発生したとき | ||||
広告掲載事業 | 課長等 | 許可したとき | |||
その他諸納付金 | 課長等 | 発生したとき | |||
病院収入 | 診療費(カード会社請求) | 病院長 | 毎月1日、16日 | 利用が無い期間においては発生無し | |
不動産売払代債権 | 固定資産売却収入 | 建物等売払契約 | 施設部施設企画課長 | 契約を締結したとき | |
物品売払代債権 | 固定資産売却収入 | 工具器具備品等売払契約、図書売払契約 | 財務部契約課長、財務部契約課副課長、教育研究支援部図書館課長、病院事務部経理課長 | 契約を締結したとき又は決定したとき | |
不用物品売払収入 | 売払契約 | 財務部契約課長、財務部契約課副課長、教育研究支援部図書館課長、病院事務部経理課長 | 契約を締結したとき又は決定したとき | ||
権利売却・譲渡等収入 | 売払契約 | 研究・社会連携部産学連携推進課長 | 契約を締結したとき又は決定したとき | ||
有価証券売払 | 売払契約 | 課長等 | 契約を締結したとき又は決定したとき | ||
農産物売払代債権 | 農場収入 | 農産物売払契約 | 財務部契約課長 | 事実が発生したとき | |
その他雑入 | 電力売払契約 | 財務部契約課長、財務部契約課副課長、病院事務部経理課長 | 事実が発生したとき | ||
刊行物売払代債権 | 刊行物売払代 | 文献複写等 | 教育研究支援部図書館課長、研究・社会連携部社会共創推進課長 | 事実が発生したとき | |
マイクロフィルム等売払代 | 売払契約 | ||||
宿舎使用料債権 | 職員宿舎貸付料収入 | 入居、退居 | 施設部施設企画課長 | 許可したとき | 使用料の改定、債務者名の変更等 |
継続 | 4月1日 | ||||
その他の変更 | 事実が発生したとき | ||||
物件貸付料債権 | 土地及び建物等貸付料 | 物品貸付 | 財務部契約課長、財務部契約課副課長、病院事務部経理課長 | 契約を締結したとき | |
物件使用料債権 | 土地及び建物等貸付料 | 学校財産貸付 | 施設部施設企画課長 | 契約を締結したとき又は許可したとき | |
体育施設貸付料 | |||||
ネーミングライツ事業 | |||||
宿泊施設貸付料 | 入居、退居 | 学生支援部国際教育課長 | 許可又は決定したとき | ||
継続 | 4月1日 | ||||
学修支援料 | 新入生、在学生 | 部局の長 | 4月1日又は10月1日 | ||
退学 | 許可したとき | ||||
財産利用料債権 | 版権及び特許権収入 | 版権、特許権 | 研究・社会連携部産学連携推進課長、総務部総務課長、生命科学系事務部医薬保健学系事務課長 | 契約を締結したとき又は許可したとき | |
受託研究料債権 | 受託研究 | 受託研究 | 研究・社会連携部産学連携推進課長 | 契約を締結したとき | |
共同研究料債権 | 共同研究 | 共同研究及び共同研究員 | 研究・社会連携部産学連携推進課長 | 契約を締結したとき | |
受託調査、試験手数料及び保管料債権 | 受託事業 | マウス個体の供給、マウス飼育料、受託解析、医薬品等の臨床試験、病理診断、末梢血幹細胞保管、遺伝子解析及び工学部の受託試験等 | 課長等 | 契約を締結したとき又は許可したとき | |
受託手数料債権 | 受託事業 | 受託研究員学術コンサルティング | 研究・社会連携部産学連携推進課長 | 契約を締結したとき又は許可したとき | |
内地研究員 | 研究・社会連携部研究推進課長 | 契約を締結したとき又は許可したとき | |||
返納金債権 | その他雑入、返納金 | 過年度返納 | 課長等 | 事実の発生を知ったとき | |
当年度返納 | |||||
利息債権 | 延納利子 | 課長等 | 事実が発生したとき | ||
弁償金債権 | 弁償及違約金収入 | 課長等 | 事実が発生したとき | ||
損害賠償金債権 | 弁償及違約金収入 | 課長等 | 事実が発生したとき | ||
療養費債権 | 病院収入 | 入院診療費 | 病院長 | 事実が発生したとき又は確定したとき | |
外来診療費 | 事実が発生したとき | ||||
公費負担医療診療費 | 確定したとき | ||||
入院診療費(変更) | 事実の発生を知ったとき | ||||
外来診療費(変更) | |||||
手数料債権 | その他雑入 | 再生医療等提供計画に係る審査等業務 | 病院事務部経営戦略課長 | 契約を締結したとき | |
大学院生命科学研究部等人を対象とする医学系研究臨床研究部門倫理委員会における審査業務 | |||||
臨床研究審査委員会における審査意見業務 | |||||
入院患者の不在者投票取扱事務費 | 病院長 | 不在者投票者数が確定したと き | |||
その他手数料 | 課長等 | 事実が発生したとき | |||
立替金返還金債権 | 立替金 | 立替金債権 | 課長等 | 事実が発生したとき | |
その他収入契約の通知を必要とするもの | 預り金(日本スポーツ振興センター給付金)等 | 教育学部附属幼稚園長、教育学部附属小学校長、教育学部附属中学校長、教育学部附属特別支援学校長 | 事実が発生したとき | ||
寄附金収入 | 寄附金 | 部局等の長 | 許可又は決定したとき | ||
1. 発生時期が国立大学法人熊本大学就業規則第45条第1項に定める休日の場合においては翌平日にすることができる。2. 発生(変更)通知の担当は、通知義務者の属する部局等の担当において行う。 |
別表第3(第4条関係)
担保等の内容及び保存担当者として指定する職名・役職
区分 | 担保等の内容 | 保存担当者として指定する職名・役職 | |
出 納 命 令 役 に 係 る も の | 授業料債権 | 保証書 | 課長が指名する係長職にある者 |
寄宿料債権 | 入寮保証書 | 学生支援部国際教育課長が指名する係長職にある者、学生支援部学生生活課長が指名する係長職にある者 | |
入札保証金、契約保証金及びその他の債権 | 有価証券 | 財務部財務課長が指名する係長職にある者 | |
動産 | 財務部契約課長が指名する係長職にある者 | ||
入札保証金及び契約保証金に係わるその他の担保物 | 財務部契約課長が指名する係長職にある者、教育研究支援部図書館課長が指名する係長職にある者、施設部施設企画課長が指名する係長職にある者 | ||
その他の担保物等 | 財務部財務課長が指名する係長 | ||
分 任 出 納 命 令 役 に 係 る も の | 療養費債権、入札保証金、契約保証金及びその他の債権 | 入院保証書 | 病院事務部医療サービス課長が指名する係長職にある者 |
有価証券 | 財務部財務課長が指名する係長職にある者 | ||
動産 | 病院事務部経理課長が指名する係長職にある者 | ||
入札保証金及び契約保証金に係わるその他の担保物 | 病院事務部経理課長が指名する係長職にある者 | ||
その他の担保物等 | 病院事務部医療サービス課長が指名する係長職にある者 |
別表第4 督促等(第5条関係)
1 授業料債権
(1) 一般学生の場合
督促の方法 | 督促月日 | 未納者(除籍対象者)を所属学部等に通知する期日 | 備考 | ||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
掲示 | 5月20日 | 11月20日 | 8月10日 | 1月10日ただし、医学部医学科は12月20日 | 入学の時期が徴収の時期後である場合は、通知の必要が生じたときとする。
請求書(督促状添付)は、保証人宛に送付する。
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請求書(督促状添付) | 7月20日 | 12月20日 | |||
該当する期日等が国立大学法人熊本大学就業規則第45条第1項に定める休日の場合においては、翌平日とする。 |
(2) 免除・徴収猶予許可取消学生、徴収猶予許可学生及び免除・徴収猶予申請で不許可(半額免除許可者を含む)学生の場合
ア 督促の方法は、一般学生の場合に準ずる。 |
イ 督促月日は、督促の必要が生じたときとする。 |
ウ 未納者(除籍対象者)を所属学部等に通知する期日は、通知の必要が生じたときとする。 |
2 寄宿料債権
督促の方法 | 督促月日 | 退寮手続きをとる日 | 備考 |
掲示 | 必要が生じたとき | 請求書(督促状添付)送付の日から20日後 | 請求書(督促状添付)は、保証人宛に送付する。 |
請求書(督促状添付) | 未納が3か月に及ぶ日 |
3 病院等療養費債権
督促の方法 | 督促月日 | 備考 |
督促状 | 必要が生じたとき | 出張督促の取扱いについては、病院長が別に定めるものとする。 |
出張督促 |