○国立大学法人熊本大学資金管理規則
(平成16年4月1日規則第88号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 資金の調達(第8条-第12条)
第3章 資金の運用(第13条・第14条)
第4章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(目的等)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における資金の効率的な調達及び運用について必要な事項を定め、その業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
2 本学の資金管理の手続その他必要な事項については、法令及び諸規則に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 資金 支払いに充当することができる金銭及び有価証券をいう。
(2) 出納命令役 国立大学法人熊本大学会計規則(平成27年3月31日制定)第7条に規定する者をいう。
(資金管理)
第3条 学長は、本学の資金の管理を統括するとともに、資金管理方針及び資金繰計画を作成し、安全かつ効率的な資金管理に努めなければならない。
2 出納命令役は、資金管理方針及び資金繰計画に従って支払予定額を適時に把握し、支払口座に資金を移動させ、支払を滞らせないよう努めなければならない。
(資金委員会)
第4条 本学における資金の管理及び運用について審議するため、国立大学法人熊本大学資金委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(資金管理方針)
第5条 学長は、第3条第1項に規定する資金管理方針を作成するときには、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な資金管理を行うことを考慮するものとする。
[第3条第1項]
2 学長は、資金管理方針を作成するに当たり、委員会に原案の作成を求め、役員会の議を経て決定する。
(資金繰計画)
第6条 学長は、第3条第1項に規定する資金繰計画を作成するときには、借入金等の要否を検討し、適正な資金需要に対応した資金繰を行わなければならない。
[第3条第1項]
2 学長は、資金繰計画を作成するに当たり、委員会に原案の作成を求め、役員会の議を経て決定する。
3 出納命令役は、前項の資金繰計画に従って、資金繰を行うものとする。
4 第2項の規定は、資金繰計画を見直す必要が生じた場合に、準用する。
(資金管理実績の報告)
第7条 出納命令役は、年度当初に前年度の資金管理の実績を学長に報告するものとする。
第2章 資金の調達
(資金調達の原則)
第8条 本学の運営に要する資金は、運営費交付金収入、病院収入、学生納付金収入、寄附金収入、産学連携等研究費収入及びその他の自己収入によって調達することを原則とする。
(短期借入金)
第9条 学長は、一時的な資金の不足を調整するため、短期借入を行う場合は、経営協議会及び役員会の議を経て行うものとする。
2 学長は、短期借入を行う場合には、借入先、借入金額、借入利率、返済期限、担保の有無等を決定しなければならない。
(長期借入金)
第10条 学長は、資金繰計画に基づき長期借入を行う場合は、経営協議会及び役員会の議を経た後、文部科学大臣の認可を受けて行うものとする。
2 学長は、資金繰計画に基づき長期借入を行う場合には、借入先、借入金額、借入利率、返済期限、担保の有無等を決定しなければならない。
(熊本大学法人債)
第11条 学長は、資金繰計画に基づき、熊本大学法人債を発行する場合は、経営協議会及び役員会の議を経た後、文部科学大臣の認可を受けて行うものとする。
2 学長は、資金繰計画に基づき熊本大学法人債を発行する場合には、発行金額、発行利率、償還期限、担保の有無等を決定しなければならない。
(担保)
第12条 学長は、本学の資産を担保に供する場合は、経営協議会及び役員会の議を経て行うものとする。
2 学長は、本学の資産を担保に供する場合は、担保提供先及び担保の理由を明らかにしなければならない。
第3章 資金の運用
(資金運用の原則)
第13条 資金は、資金管理方針の下に適切かつ有効に管理し、安全かつ有利にその運用を行わなければならない。
2 資金の運用に関し必要な事項は、別に定める。
(研究資金の一時立替)
第14条 資金に余裕がある場合は、別に定めるところにより、研究資金の一時立替を行うことができる。
第4章 雑則
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、資金管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第192号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第26号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第180号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第450号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第184号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月3日規則第257号)
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この規則は、平成30年10月3日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第209号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第79号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。