○国立大学法人熊本大学くすの木会館使用規則
(平成16年4月1日規則第98号)
改正
平成18年6月30日規則第170号
平成18年12月26日規則第272号
平成19年3月30日規則第138号
平成22年9月30日規則第196号
平成23年3月18日規則第20号
平成23年7月13日規則第88号
平成28年2月26日規則第28号
平成28年8月23日規則第392号
平成30年3月22日規則第138号
(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、会合、行事、宿泊等の用に供するための施設として、熊本大学くすの木会館(以下「会館」という。)を置く。
(管理運営の責任者)
第2条 会館の管理運営の責任者は、学長とする。
(使用者の範囲)
第3条 会館を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の職員及び学生
(2) 本学の用務のために来学した者
(3) その他学長が適当と認めた者
(使用定員)
第4条 会館の使用定員は、次のとおりとする。
(1) レセプションルーム 90人
(2) 和室 40人
(3) 宿泊室 5人(5室)
(使用時間及び休館日)
第5条 会館の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 使用時間
レセプションルーム及び和室 午前9時から午後9時まで
宿泊室 午後5時から翌日の午前9時まで
(2) 休館日
夏季一斉休業日及び12月28日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、使用時間及び休館日を変更することができる。
(使用承認手続)
第6条 レセプションルーム及び和室を使用しようとする者は、所属部局等の課において、ネットワークコンピュータによる予約をし、学長の承認を受けなければならない。ただし、学生が使用する場合は、学生支援部学生生活課に申し出るものとする。
2 宿泊室を使用しようとする者は、所定の使用承認申請書を事務支援センターに提出し、学長の承認を受けなければならない。
3 学長は、宿泊室の使用を承認したときは、所定の使用承認書を申請者に交付するものとする。
4 宿泊室の使用承認を受けた者は、使用承認書を会館の管理人(以下「管理人」という。)に提出しなければならない。
(使用料)
第7条 宿泊室の使用料については、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)により別に定める。
2 学長は、特別の事情により、宿泊室の使用料の納入を要しないと認める場合は、前項の規定にかかわらず、当該使用料を徴収しないことができる。
3 会館に宿泊する者は、前項の場合を除き、前条第2項の使用承認申請書を提出する際、使用料を事務支援センターに納入しなければならない。
4 納入された使用料は、次に該当する場合を除き、返還しない。
(1) 第9条第1項第3号により使用承認を取り消したとき。
(2) 災害その他により、施設が使用不能になったとき。
(3) 災害その他使用者の責によらない事由により、使用者が施設を使用できないと学長が特に認めるとき。
(使用日の変更等)
第8条 使用承認を受けた後に使用日の変更をしようとする者は、既に承認を受けた使用日又は新たに変更承認を受けて使用しようとする日のいずれか早い日の前日までに、レセプションルーム及び和室については施設部施設企画課に、宿泊室については事務支援センターに申し出なければならない。
2 使用承認を受けた後に使用を中止しようとする者は、承認を受けた使用日の前日までに、レセプションルーム及び和室については施設部施設企画課に、宿泊室については事務支援センターに申し出なければならない。
(使用承認の取消し等)
第9条 学長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用承認を取り消し、又は変更することができる。
(1) 使用者が次条に定める遵守事項に違反したとき。
(2) 使用者が使用承認申請書に虚偽の記載をしたとき。
(3) 本学において、使用を承認した施設を必要とするとき。
2 前項第1号及び第2号による使用承認の取消しによって生じた損害については、本学はその責を負わない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された目的以外に使用しないこと。
(2) 使用者は、使用開始及び終了の際は、管理人に届け出て、鍵の授受を行い確認を受けること。
(3) 承認されていない施設及び設備は使用しないこと。
(4) 会館内では、喫煙しないこと。
(5) 整理整頓に心掛け、使用後は原状に復すること。
(6) 防火及び盗難防止に努めること。
(7) その他管理人の指示に従うこと。
(賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により設備等を滅失又はき損したときは、直ちに管理人に報告するとともに、その全部若しくは一部を原状に復し、又は損害相当の金額を賠償しなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、会館の使用に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前に使用承認を受けたもので、平成16年4月1日以降に宿泊する者の使用料は、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月30日規則第170号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年12月26日規則第272号)
この規則は、平成19年1月4日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第138号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第196号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月13日規則第88号)
この規則は、平成23年7月13日から施行する。
附 則(平成28年2月26日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月23日規則第392号)
この規則は、平成28年8月23日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第138号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。