○国立大学法人熊本大学寄附金事務取扱規則
(平成16年4月1日規則第101号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学における寄附金の受入れ及び経理については、国立大学法人熊本大学における会計諸規則によるほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局及び事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)をいう。
2 この規則において「職員等」とは、学長、理事及び国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条各号に規定する職員をいう。
(寄附金の目的)
第3条 学長は、次に掲げる使途を目的とした寄附金を受け入れる。
(1) 熊本大学(以下「本学」という。)の学術研究又は教育活動の奨励又は支援のための経費
(2) 本学の学生、生徒、児童又は幼児(以下「学生等」という。)に貸与又は給与する学資
(3) 本学の学生等に貸与又は給与する物品(図書、機械、器具、標本等をいう。以下同じ。)の購入費
(4) 本学の管理運営のための経費
2 前項各号に掲げる経費に充てることを目的とする寄附金で、次の各号に掲げるいずれかの条件が付されているものは、これを受け入れないものとする。
(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附の申込者(以下「寄附者」という。)に譲与すること。
(2) 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
(3) 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4) 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(5) 寄附金を受入れることにより著しい経費の負担を伴うこと。
(6) その他学長が本学の業務運営上特に支障があると認める条件
(受入れの申請及び承認等)
第4条 学長は、寄附金の受入れについて適当であると認めるときは、これを受け入れるものとする。
2 学長は、寄附金を受け入れようとするときは、寄附金申込書(別記様式第1)を添付した寄附金受入決定書(別記様式第2)により承認するものとする。
3 部局等においては、部局等の長が寄附金の受入れに関する承認事務を代行するものとする。
(受入れ承認の報告)
第5条 学長は、寄附金の受入れを承認した場合は、経営協議会又は教育研究評議会に報告するものとする。
2 部局等の長は、寄附金の受入れを承認した場合は、教授会(病院にあっては運営審議会、教授会を置かない部局等にあっては当該部局等の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等、事務組織の各部等にあっては経営協議会又は教育研究評議会をいう。)に報告するものとする。この場合において、寄附金に関する委員会等を設置する部局等にあっては、当該委員会等に報告することで足りるものとする。
(納付)
第6条 学長又は部局等の長は、寄附金の受入れを承認したときは、出納命令役に通知するものとする。
2 出納命令役は、前項の通知を受けたときは、振込依頼書を作成し、寄附者に送付するものとする。
(有価証券の受払)
第7条 学長は、次に掲げる有価証券であるときは、これを受け入れ、出納命令役が管理するものとし、受払保管を出納役に取り扱わせるものとする。
(1) 国債
(2) 政府の保証のある債権
(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
(4) 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券
(5) 地方債
(6) 株式
(収納の通知)
第8条 出納命令役は、出納役から収納の報告を受けたときは、学長及び当該部局等の長に通知するものとする。
(寄附金の使途の変更等)
第9条 部局等の長は、特別な理由がある場合には、寄附者の同意を得た後、学長の承認を得て寄附金の使途の変更及び他の国立大学法人又は独立行政法人等に移し換えができるものとする。
(助成金等の取扱い)
第10条 職員等は、研究助成財団等から当該職員等個人に対して助成金等の供与を受けた場合であって、これが当該職員等の本学における職務上の教育研究に対する供与であるときは、学長に対し自己の名においてこれを寄附するものとする。
(学生等に貸与又は給与する寄附金の取扱い)
第11条 学生等に貸与又は給与する寄附金の経理については、別に定める。
(学生等に貸与又は給与する物品の管理)
第12条 学生等に貸与又は給与する物品の管理については、別に定める。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、寄附金の事務取扱に関し必要な事項は学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 熊本大学医療技術短期大学部(以下「医療技術短期大学部」という。)が存続する間は、「医療技術短期大学部」を部局とし、「医療技術短期大学部部長」を部局長として、この規則を適用する。
附 則(平成16年9月30日規則第288号)
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この規則は、平成16年9月30日から施行する。
附 則(平成18年3月16日規則第60号)
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この規則は、平成18年3月16日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第260号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第161号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第324号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第104号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第289号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第197号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第81号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規則第118号)
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この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第47号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第194号)
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この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第192号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第359号)
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この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第139号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第133号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規則第25号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第212号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第295号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和元年7月25日規則第373号)
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この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第149号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第131号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第63号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第78号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第108号)
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この規則は、令和○年○月○日から施行する。