○文部科学省共済組合熊本大学支部出納職員の指定に関する規則
(平成16年4月1日規則第102号) |
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国家公務員共済組合法施行規則第18条の3の規定により、文部科学省共済組合熊本大学支部出納職員に指定する役職及びその処理する事務の範囲を次のとおり定める。
区分 | 出納職員として指定する役職 | 代理出納職員として指定する役職 | 事務の範囲 |
出納役 | 人事課長 | 労務課長 | 本支部における出納事務に係る出納命令に関する事務 |
出納主任 | 人事課副課長 | 労務課副課長 | 出納役の出納命令に基づいて業務の執行をするとともに、資産の保管及び帳簿その他証ひょう書類の保存に関する事務 |
附 則
この規則は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第202号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第198号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日規則第18号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第193号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第134号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月22日規則第157号)
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この規則は、平成31年5月1日から施行する。