○国立大学法人熊本大学自家用電気工作物保安規則
(平成16年4月1日規則第104号)
改正
平成18年6月30日規則第175号
平成19年3月30日規則第192号
平成20年3月31日規則第132号
平成20年12月26日規則第300号
平成21年3月26日規則第105号
平成21年12月24日規則第290号
平成22年1月12日規則第1号
平成22年9月30日規則第199号
平成25年3月29日規則第82号
平成26年5月26日規則第71号
平成27年2月27日規則第48号
平成27年4月27日規則第195号
平成28年3月31日規則第194号
平成28年5月31日規則第361号
平成29年3月31日規則第140号
平成30年3月22日規則第43号
平成31年3月28日規則第213号
令和2年3月31日規則第150号
令和3年3月31日規則第132号
令和4年3月30日規則第80号
令和5年3月20日規則第64号
令和6年3月27日規則第81号
令和7年3月27日規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、電気事業法(昭和39年法律第170号。次条を除き、以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における自家用電気工作物(以下「工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要な事項を定める。
(他の法令との関係)
第2条 本学における工作物の保安に関しては、電気事業法、消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令又はこれに基づく特別の定め及び次条第2項ただし書の規定により、保安監督業務を委託した場合に別に定める工作物の保安に関する定めによるほか、この規則の定めるところによる。
(業務管理組織)
第3条 本学における工作物の工事、維持及び運用に関する業務は、学長が総括管理する。
2 学長は、工作物の工事、維持及び運用に関する保安を監督させるため法第43条の定めるところにより主任技術者を選任しなければならない。
3 前項の主任技術者は、本学の職員で主任技術者免許状の交付を受けているもののうちから学長が選任する。この場合において、本学の職員で主任技術者免状の交付を受けている者が不在で、かつ、保安監督業務を外部の管理会社に委託した場合にあっては、当該管理会社の職員のうち主任技術者免状の交付を受けている者をもって充てることができる。
4 前項の規定にかかわらず、保安監督業務を電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条の2各号に規定する要件に該当する者に委託し、所管官庁の承認を受けた地区にあっては、主任技術者を選任しないことができる。
5 主任技術者を補助させるため各学部、情報融合学環、大学院教育学研究科、大学院各研究部、大学院各教育部、各研究所、病院、研究開発戦略本部、グローバル推進機構、大学教育統括管理運営機構、先進軽金属材料国際研究機構、半導体・デジタル研究教育機構、キャンパスミュージアム推進機構、国際先端医学研究機構、各学内共同教育研究施設、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、附属図書館並びに監査室、経営企画本部、研究・社会連携部、学生支援部、総務部、財務部及び施設部に補助者を置く。
第4条 工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するための業務(以下「保安業務」という。)を円滑に遂行するための本学における組織構成は別表第1のとおりとする。
(管理者の義務)
第5条 第3条第1項の規定により保安業務を総括する学長(以下「管理者」という。)は、工作物に係る保安上次に掲げる事項を決定し、又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
(1) 年度計画に関する事項
(2) 重大な事故に関する事項
(3) 災害対策に関する事項
(4) 電気工作物の建築工事の計画に関する事項
2 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が保安業務に関係がある場合は、主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。
3 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(主任技術者の職務)
第6条 主任技術者は、管理者を補佐し、保安監督の業務を処理する。
2 主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行うものとする。
(1) 工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 工作物の工事に関すること。
(3) 工作物の保安に関すること。
(4) 工作物の運転操作に関すること。
(5) 工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。
(8) その他管理者が必要と認めた事項
3 主任技術者は、法令及びこの規則を遵守し、保安業務の職務を誠実に行わなければならない。
4 主任技術者が病気その他やむを得ない理由により職務を遂行することができないときは、学長があらかじめ指名する者(以下「代務者」という。)がその職務を行うものとする。
5 代務者は、主任技術者に指示された職務を誠実に行なわなければならない。
(従事者の義務)
第7条 工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(保安教育及び訓練)
第8条 主任技術者は、工作物の工事、維持又は運用に従事する職員に対し、必要な技能に関する教育を行うとともに災害その他電気事故が発生した場合の措置等について、必要に応じ指導し訓練を行うものとする。
(工事の計画及び実施)
第9条 主任技術者は、工作物の安全な運用を確保するため、主要な修繕工事又は改良工事について計画し又は実施しようとする場合には、あらかじめ管理者の承認を求めなければならない。
2 工事の実施に当たっては、当該工事の内容に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
3 工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者がこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。
(使用前自主検査)
第10条 管理者は、法令で使用前自主検査が定められている工作物については、主任技術者の保安監督の下に必要な検査要員を配置し、使用前自主検査を実施するものとする。
2 前項の検査においては、その工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認するものとする。
(1) 法第48条第1項の規定による届出をした工事の計画に従って工事が行われたこと。
(2) 法令に定める技術基準に適合したものであること。
3 第1項の検査の結果の記録は、5年間保存するものとする。
(巡視点検及び測定)
第11条 保安業務のための巡視、点検及び測定は、別表第2に定める基準により行うものとする。
2 主任技術者は、巡視、点検及び測定を行うに当たってはあらかじめ実施計画を作成し、管理者の承認を経てこれを実施するものとする。
3 点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、その工作物の修理、改造、移設又は使用の一時停止若しくは制限等の措置を行い、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第12条 主任技術者は、事故その他異状事態が発生した場合には必要に応じ、臨時に精密検査を行い、その原因を究明するとともに再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(運転又は操作等)
第13条 工作物の運転又は操作に当たっては、機器の性能及び取扱方法を熟知し、常に安全確実に行わなければならない。
2 主任技術者は、工作物を安全確実に運転又は操作するため次に掲げる事項について定めておかなければならない。
(1) 平常時及び事故発生時における運転又は操作の順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統
(2) 受配電室、電路等における監視
(3) 軽微な事故の修理、使用の停止又は制限等の応急処置及び報告又は連絡の要領
(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法
3 受電用しゃ断器、開閉器その他必要なものについては、電力会社との協議により運転又は操作するものとする。
(発電所の運転停止等)
第14条 主任技術者は、常用発電設備(以下「発電所」という。)を一定期間停止する場合には、運転設備と休止設備との区分を明確に行うものとする。
2 主任技術者は、発電所の停止期間中においても必要箇所に防錆対策等の保全措置を講ずるものとする。
3 主任技術者は、発電所を一定期間停止した後、運転を再開する場合には、所定の点検を行うほか、必要に応じ試運転を行い、保安の確保に万全を期するものとする。
(防災対策)
第15条 非常災害時その他の災害に備えて、工作物の保安を確保するために適切な措置がとられるよう次の事項についての体制を整えておくものとする。
(1) 指揮命令及び情報伝達経路
(2) 予防対策及び機材の整備
2 災害発生時における工作物に関する保安確保のための指揮監督は、主任技術者が行うものとし、危険と認められるときは送電を停止することができるものとする。
(記録)
第16条 工作物の工事、維持及び運用に関する記録は別に定めるところによる。
(責任分界点)
第17条 電力会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電力需給契約に基づくものとする。
(危険の表示)
第18条 主任技術者は、受電室その他の高圧電気工作物が設置されている場所で危険のおそれのあるところには、注意を喚起するため適宜表示しておかなければならない。
(手続書類の整備)
第19条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書又はその写を必要期間保存しなければならない。
(規則の実施)
第20条 この規則を実施するために必要な細則は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第175号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第192号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第132号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第300号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第105号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第290号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年1月12日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第199号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第82号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月26日規則第71号)
この規則は、平成26年5月26日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第48号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第195号)
この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第3条第5項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第194号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第361号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第140号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第43号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第213号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第150号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第132号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第80号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第64号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第81号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第109号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
組織構成
  
  

別表第2(第11条関係)
巡視、点検、測定基準