○国立大学法人熊本大学施設の有効利用に関する要項
(平成16年4月1日要項第10号)
改正
平成18年3月27日要項第6号
平成19年1月31日要項第1号
平成19年3月30日要項第29号
平成20年3月31日要項第26号
平成20年12月26日要項第80号
平成21年3月26日要項第13号
平成21年12月24日要項第49号
平成22年9月30日要項第29号
平成22年12月9日要項第68号
平成25年2月21日要項第1号
平成27年2月27日要項第6号
平成27年3月31日要項第44号
平成27年4月27日要項第57号
平成28年3月31日要項第78号
平成28年5月31日要項第126号
平成29年3月31日要項第30号
平成30年3月22日要項第28号
平成31年3月28日要項第52号
令和2年3月31日要項第27号
令和3年3月31日要項第26号
令和5年3月20日要項第19号
令和6年3月27日要項第20号
令和7年3月27日要項第26号
(目的)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)のすべての施設が教育研究を支える基盤であり、かつ、全学共通の貴重な資源であることを踏まえ、教育研究共用スペース(以下「共用スペース」という。)の設置を含め、教育研究活動の変化に応じた、より効率的な施設使用を図るために必要な事項を定め、もって全学的な施設の有効利用を促進し、教育研究活動の一層の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局及び事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)をいう。
2 この要項において「施設」とは、教育研究のための建物及び附属設備をいう。
(調査、勧告等)
第3条 学長は、国立大学法人熊本大学施設・環境委員会(以下「委員会」という。)の議を経て部局等の長に通知の上、施設の利用状況を調査することができる。
2 各施設の共用スペースの利用者は、当該共用スペースの利用状況について、毎年度、共用スペース利用状況報告書を当該共用スペースを管理する部局等の長(当該施設に施設の利用等について審議する運営委員会等(以下「運営委員会等」という。)がある場合は、当該運営委員会等の委員長)を経由して、学長に提出するものとする。
3 学長は、第1項の調査及び前項の報告書に基づき、利用状況が適当でないと認めるときは、委員会の議を経て部局等の長に対し、施設の利用方法を改善するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
4 部局等の長は、前項の勧告を受けたときは、速やかに学長に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告するものとする。
5 学長は、委員会の議を経て、前項の措置の適否を決定し、当該部局等の長に対しその旨を通知するものとする。
6 部局等の長は、前項の通知に異議があるときは、施設の利用方法に係る改善措置について学長と協議することができる。
(共用スペースの設置)
第4条 共用スペースは、次に掲げる場合に設けるものとする。
(1) 施設を新築又は増築(以下「新増築」という。)するとき。
(2) 施設の新増築に伴い移転した跡に空室が生じるとき。
(3) 施設の改修に伴い空室が生じるとき。
(4) 前条第4項又は第5項の措置により、空室が生じるとき。
2 共用スペースの割合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 前項第1号に該当する場合は、原則として当該施設の全体面積の20%とする。ただし、全体面積が小規模な場合又は用途が特殊な場合は、この限りでない。
(2) 前項第2号から第4号までに該当する場合は、部局等の意見を聴取し、委員会の議を経て学長が調整する。
(共用スペースの利用計画の策定)
第5条 共用スペースに係る利用計画は、学長が策定する。
(利用者の範囲)
第6条 利用者は、次に掲げる者とする。
(1) 本学の職員
(2) 民間等共同研究員及び受託研究員等
(3) 学術交流協定等に基づく連携協定先の研究者等
(4) その他学長が適当と認めた者
(共用スペースの利用者の決定)
第7条 共用スペースを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、共用スペース利用許可願を部局等の長を経由して学長に提出するものとする。
2 学長は、前項の願い出があったときは、その内容を審査し、許可するか否かについて決定するものとする。
3 学長は、利用を許可するときは、共用スペース利用許可書を部局等の長を経由して申請者に交付するものとする。
4 学長は、利用を許可しないときは、その理由を示し、部局等の長を経由して申請者に通知するものとする。
(共用スペースの利用期間等)
第8条 共用スペースの利用期間は、原則として3年以内とする。ただし、教育若しくは研究プロジェクトの期間が特定されている場合又は学長が必要と認める場合は、この限りでない。
(施設の管理等)
第9条 国立大学法人熊本大学固定資産管理規則(平成27年3月31日制定)第6条に規定する固定資産管理責任者は、この要項の目的を踏まえ、共用スペースの利用計画の実施に支障のないように施設を適正に管理するものとする。
2 国立大学法人熊本大学防火・防災管理規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する防火管理者及び副防火管理者並びに第7条に規定する火気取締者は、この要項の目的を踏まえ、共用スペースの火災の予防及び防止に万全を期するものとする。
(共用スペースの利用に係る経費)
第10条 利用者は、施設使用料、光熱水料等(以下「経費」という。)を負担するものとする。
2 前項の経費については、学長が別に定める。
(損害の賠償等)
第11条 利用者は、故意又は過失により、施設を滅失又はき損したときは、固定資産管理責任者の指示に従い、速やかにこれを原状に回復し、又は損害を賠償するものとする。
(許可の取消し)
第12条 学長は、利用者が利用許可条件に著しく反する場合は、その許可を取り消すことができる。
(共用スペースの利用終了届)
第13条 利用者は、共用スペースの利用を終了したときは、速やかに共用スペース利用終了届を部局等の長を経由して学長に提出するものとする。
(事務)
第14条 施設の有効利用に関する事務は、施設部施設マネジメント課及び利用施設に係る事務を担当する各課が行う。
(雑則)
第15条 この要項に定めるもののほか、施設の有効利用に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が別に定める。
2 部局等の長は、部局等の実情に応じ必要と認めるときは、第7条、第8条、第10条、第12条及び第13条の規定にかかわらず、運営委員会等の議を経て、共用スペースの利用者の決定、利用期間、利用に係る経費、利用許可の取消し及び利用終了の届出について、内規等で別段の定めをすることができる。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日要項第6号)
この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月31日要項第1号)
この要項は、平成19年1月31日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日要項第29号)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日要項第26号)
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日要項第80号)
この要項は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日要項第13号)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日要項第49号)
この要項は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第29号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年12月9日要項第68号)
この要項は、平成22年12月9日から施行する。
附 則(平成25年2月21日要項第1号)
1 この要項は、平成25年4月1日から施行する。
2 この要項の施行の際現に共用スペースのうち、国立大学法人熊本大学教育研究共用スペース運用指針(平成19年3月12日制定。以下「指針」という。)第6条の表に規定するフレキシブルスペースを利用している者が、この要項の施行の日以後引き続き国立大学法人熊本大学教育研究共用スペース運用指針の一部を改正する指針(平成25年2月21日制定)による改正後の指針第6条の表に規定する大学運営スペースを利用する場合については、改正後の第8条の規定を適用せず、なお従前の例による。
附 則(平成27年2月27日要項第6号)
この要項は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要項第44号)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日要項第57号)
この要項は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日要項第78号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日要項第126号)
この要項は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要項第30号)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第28号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第52号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第27号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要項第26号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要項第19号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日要項第20号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第26号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。