○国立大学法人熊本大学建設工事競争参加資格等審査委員会要項
(平成16年4月1日要項第41号)
改正
平成19年5月31日要項第41号
平成20年4月23日要項第51号
平成21年5月28日要項第29号
平成22年9月30日要項第31号
平成28年3月31日要項第80号
平成30年3月22日要項第30号
令和7年3月27日要項第27号
(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学に、施設整備事業を公正かつ厳正に実施するため、国立大学法人熊本大学建設工事競争参加資格等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員を持って組織する。
(1) 建設に関する学識経験者 2人
(2) 施設整備事業に係る入札及び契約に関する実務経験者 2人
(3) 施設部長
(4) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第1号及び第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 委員会は、審議を円滑に進めるため施設部施設企画課長及び施設部施設整備課長を構成員とするワーキンググループを置き、予備審議を行わせることができる。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 
(1) 入札方式の決定に関すること。
(2) 一般競争入札、公募型指名競争入札及び工事希望型競争入札における競争参加資格の決定等基本的な事項に関すること。
(3) 一般競争入札、公募型指名競争入札及び工事希望型競争入札における競争参加希望者の競争参加資格の有無に関すること。
(4) 工事希望型競争入札及び指名競争入札における競争参加者の選定に関すること。
(5) 随意契約によろうとする場合(1件の予定価格が250万円未満の工事を除く。)における見積を依頼する相手方の選定に関すること。
(6) 総合評価落札方式による、評価基準及び評価方法に関すること。
(7) 前各号に掲げる事項に関連する事項
(委員長等)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、第2条第1項第1号の委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(意見の聴取)
第5条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、施設部施設企画課において処理する。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日要項第41号)
この要項は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年4月23日要項第51号)
この要項は、平成20年4月23日から施行する
附 則(平成21年5月28日要項第29号)
この要項は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第31号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第80号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第30号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第27号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。