○国立大学法人熊本大学公式ウェブサイトの管理及び運用に関する規則
(平成16年4月1日規則第116号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学及び熊本大学(以下「本学」という。)が学外に公開する本学の公式ウェブサイト(以下「公式ウェブサイト」という。)を適正かつ円滑に管理及び運用し、もって本学における教育研究活動の活性化と進展に資するとともに、広報活動等の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 熊本大学トップサイト 熊本大学トップページ(www.kumamoto-u.ac.jp)及び全学的情報(全学的な運用が必要となる情報を含む。)に関する項目をまとめたページ(基幹サイト及び組織サイトへの入口となるページをいう。)で構成されるウェブサイトをいう。
(2) 基幹サイト 全学的情報を掲載するページで構成されるウェブサイトをいう。
(3) 組織サイト 部局に係る情報を掲載するページでウェブアドレスに熊本大学ドメイン(kumamoto-u.ac.jp)を有し、かつ、熊本大学トップサイトからリンクされるものをいう。
(4) 部局 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局をいう。
(5) 事務組織の各部等 監査室、経営企画本部及び各部をいう。
(公式ウェブサイトの構成)
第3条 公式ウェブサイトは、熊本大学トップサイト、基幹サイト及び組織サイトで構成する。
(管理及び運用責任)
第4条 熊本大学トップサイトは、国立大学法人熊本大学広報推進会議(以下「推進会議」という。)が管理するものとし、広報(総括)を所掌する理事(以下「理事」という。)がその総括的責任を負う。
2 基幹サイトは、事務組織の各部等がページの作成及び更新並びに情報の管理を行うこととし、掲載する内容については、当該事務組織の各部等が責任を負うものとする。
3 組織サイトは、部局等の長の責任の下に管理・運用を行うものとする。
(掲載できる情報)
第5条 公式ウェブサイトに掲載できる情報は、次のとおりとする。
(1) 本学の概要、統計等本学を紹介する情報
(2) 本学の教育、研究及び医療活動に関する情報
(3) 本学の学生等の学習、研究活動及び課外活動等に関する情報
(4) 本学の学生等の学習及び進路の選択を支援するために有益とみなされる情報
(5) 本学の委員会等の活動に関する情報
(6) 本学が主催し、又は後援する事業に関する情報
(7) 本学における諸活動に関する情報で、本学に入学を希望する者、在学生及びそれらの保護者並びに卒業生、その他社会一般に対して提供する必要があるもの
(8) 法令等又は本学の諸規則により公表又は公開を義務付けられた情報
(9) その他理事が適切と認めた情報
(掲載内容の制限等)
第6条 公式ウェブサイトに掲載できない情報は、次のとおりとする。
(1) 営利を目的とする情報
(2) 著作権等の知的所有権を侵害するおそれがある情報
(3) 人権を侵害するおそれがある情報
(4) 公序良俗に反するおそれがある情報
(5) 虚偽の情報
(6) その他理事が不適切と認めた情報
2 理事は、掲載された情報が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該情報の削除、掲載の停止その他の必要な措置を講じることができる。ただし、組織サイトに係る情報については、関係する部局の長と協議の上、必要な措置を講じるものとする。
(掲載者の責務)
第7条 公式ウェブサイトに情報を掲載する者は、最新かつ正確な情報を発信するよう努めるものとする。
2 公式ウェブサイトに情報を掲載する者は、問合せ先を明記しなければならない。ただし、理事が明記する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、公式ウェブサイトの管理及び運用に関し必要な事項は、推進会議が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月23日規則第38号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第261号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第162号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第296号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第109号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第295号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第207号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日規則第106号)
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この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年1月17日規則第2号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第89号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規則第119号)
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この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第54号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第200号)
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この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第4号の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第200号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第364号)
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この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第183号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第141号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第218号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第155号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第136号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第69号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第86号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第116号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。