○国立大学法人熊本大学情報公開・個人情報保護審査委員会規則
(平成17年3月24日規則第59号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学に、情報公開及び個人情報保護(以下「情報公開等」という。)の審査に関する事項を審議するため、国立大学法人熊本大学情報公開・個人情報保護審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事(以下「理事」という。)1人
(2) 文学部長、教育学部長、法学部長、大学院人文社会科学研究部長及び大学院社会文化科学教育部長のうちから1人
(3) 理学部長、工学部長、情報融合学環長及び大学院先端科学研究部長のうちから1人
(4) 大学院生命科学研究部長、大学院医学教育部長、大学院保健学教育部長及び大学院薬学教育部長のうちから1人
(5) 附属図書館長
(6) 病院長
(7) 総務部長
(8) その他学長が必要と認めた者
(任務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 法人文書の開示等に関すること。
(2) 個人情報保護に係る法人文書の訂正等及び利用停止等に関すること。
(3) 本学の情報公開に関する審査請求に関すること。
(4) 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案の審査に関すること。
(5) その他情報公開の実施に関すること。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、第2条第1号に規定する理事をもって充てる。
[第2条第1号]
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第178号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年4月23日規則第206号)
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この規則は、平成20年4月23日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第296号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第210号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第48号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第145号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日規則第265号)
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この規則は、平成29年12月27日から施行し、平成29年5月30日から適用する。
附 則(平成30年3月22日規則第143号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第219号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第84号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第87号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。