○国立大学法人熊本大学における法人文書の開示方法及び開示手数料に関する規則
(平成16年4月1日規則第119号)
改正
平成29年3月31日規則第146号
平成30年3月22日規則第144号
令和元年5月7日規則第299号
令和元年7月1日規則第365号
令和6年3月28日規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学情報公開規則(以下「情報公開規則」という。)第22条第1項、第24条第2項及び第3項の規定に基づき、法人文書の開示の方法並びに徴収する開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)及び開示実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)及び法人文書写しの送付に要する費用に関し必要な事項について定めるものとする。
(法人文書の開示の方法)
第2条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。
(1) 文書又は図画(第2号から第4号まで又は第3項に該当するものを除く。)当該文書又は図画(情報公開規則第22条第1項ただし書きの規定が適用される場合にあっては、次項第1号に定めるもの)
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列一番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの
(4) スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。) 当該スライドを専用機器により映写したもの
2 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。
(1) 文書又は図画(第2号から第4号まで又は第3項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したもの又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの
3 次の各号に掲げる電磁的記録についての情報公開規則第22条第1項の別に定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音デイスク 次に掲げる方法
イ 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取
ロ 当該録音テープを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分ものに限る。別表の3の項のロにおいて同じ。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分ものに限る。別表の4の項のロにおいて同じ。)に複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号、次号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法
イ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
ロ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。別表の5の項のロにおいて同じ。)により再生したものの閲覧又は視聴
ハ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
ニ 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表の5の項ホにおいて同じ。)に複写したものの交付
(4) 電磁的記録(前号ニに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法であって、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
イ 前号イからハまでに掲げる方法
ロ 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103、X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。別表の7の項チにおいて同じ。)に複写したものの交付
ハ 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6123、X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)14833、15895若しくは15307に適合するものに限る。別表の7の項リにおいて同じ。)に複写したものの交付
ニ 当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。別表の7の項ヌにおいて同じ。)に複写したものの交付
ホ 当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127、X6129、X6130又はX6137に適合するものに限る。別表の7のルにおいて同じ。)に複写したものの交付
4 映画フィルムの開示の実施の方法は、次の各号に掲げる方法とする。
(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次の各号に掲げる方法とする。
(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
(手数料の額等)
第3条 開示請求手数料及び開示実施手数料の額は、それぞれ次の各号に定める額とする。
(1) 開示請求手数料 開示請求に係る法人文書1件につき300円
(2) 開示実施手数料 開示を受ける法人文書1件につき、別表の左欄に掲げる法人文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)。ただし、基本額(法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。なお、次のイからハのいずれかに該当する場合は、それぞれ当該イからハに定める額とする。
イ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき、他の独立行政法人等から事案が移送された場合 本学が法第17条第1項の規定に基づき定める開示請求に係る手数料の額に相当する額(以下この号において「開示請求手数料相当額」という。)
ロ 法第12条第1項の規定に基づき他の独立行政法人等から法人文書の一部について移送された場合 開示請求手数料相当額のうち法第15条の規定に基づき、開示を実施する他の独立行政法人等の長が分担するものとして、本学と協議して定める額
ハ 行政機関情報公開法第12条の2の規定に基づき、行政機関の長から行政文書の一部について移送された場合 行政機関情報公開法施行令に定められた開示請求手数料相当額300円のうち行政機関情報公開法第14条の規定に基づき、開示を実施する行政機関の長が分担するものとして、本学と協議して定める額
2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第1号の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書の規定の適用については、当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
(1) 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3 開示請求手数料又は開示実施手数料の納付方法は、以下のいずれかの方法によることとする。
イ 現金
ロ 現金書留
ハ 郵便為替
ニ 指定した口座への振込
なお、上記ロ、ハ、ニの納付に係る手数料は開示請求者又は開示を受ける者の負担とする。
4 法人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか郵送料を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。この場合、当該郵送料は、郵便切手により納付しなければならない。
(手数料の減免)
第4条 法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2000円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、情報公開規則第22条第3項又は第4項の規定による申出を行う際に、併せて開示実施手数料減額・免除申請書(様式1)を国立大学法人熊本大学長(以下「学長」という。)に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4 学長は、第1項の規定により開示実施手数料を減額し、又は免除するときは、開示実施手数料減額・免除決定通知書(様式2)により、当該開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者に通知するものとする。
5 第1項に規定するもののほか、開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第146号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第144号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第299号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第365号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第151号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

様式1(第4条関係)
開示実施手数料減額・免除申請書

様式2(第4条関係)
開示実施手数料減額・免除決定通知書