○熊本大学病院個人情報保護細則
(平成17年3月31日細則第22号)
改正
平成28年3月9日細則第8号
平成31年3月13日細則第24号
令和4年3月9日細則第6号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人熊本大学個人情報保護規則(平成17年3月24日制定)第57条の規定に基づき、病院(以下「本院」という。)における個人情報保護の実施に関し必要な事項を定める。
(利用目的の特定)
第2条 本院は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
2 本院は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わないものとする。
(利用目的による制限)
第3条 本院は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないものとする。
2 本院は、合併その他の事由により他の事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わないものとする。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6) 学術研究機関等に個人情報を提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(第三者提供の制限)
第4条 本院は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しないものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該個人情報の提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6) 当該個人情報を学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人情報を提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本院と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
(7) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
2 本院は、第三者に提供される個人情報について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人情報の第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人情報を第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第20条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
(1) 本院の名称及び住所並びに代表者の氏名
(2) 第三者への提供を利用目的とすること。
(3) 第三者に提供される個人情報の項目
(4) 第三者に提供される個人情報の取得の方法
(5) 第三者への提供の方法
(6) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人情報の第三者への提供を停止すること。
(7) 本人の求めを受け付ける方法
(8) 第三者に提供される個人情報の更新の方法
(9) 当該届出に係る個人情報の第三者への提供を開始する予定日
3 本院は、前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに個人情報保護委員会に届け出るものとする。
4 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前3項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1) 本院が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人情報が提供される場合
(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
(3) 特定の者との間で共同して利用される個人情報が当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
5 本院は、前項第3号に規定する個人情報の管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときは、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
(意見聴取)
第5条 病院長は、保有個人情報の開示、不開示等について意見を聴く必要があると認めるときは、別に規定する熊本大学病院医療情報経営企画部運営委員会にその旨を諮るものとする。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、個人情報保護の実施に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日細則第8号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日細則第24号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日細則第6号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。