○国立大学法人熊本大学保有個人情報事故対策委員会要項
(平成18年3月8日要項第3号) |
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(趣旨)
1 国立大学法人熊本大学個人情報保護規則(平成17年3月24日制定。以下「規則」という。)第56条の規定により、本学が保有する個人情報及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損等の事案及び規則等に違反している事案(以下「事案」という。)のうち特に重大と認めるものが発生したときは、これに迅速に対応及び解決を図るため、熊本大学保有個人情報事故対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
2 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 被害の拡大防止又は復旧等に関すること。
(2) 事案の調査、原因の究明に関すること。
(3) 被害者への情報提供等対応・方針に関すること。
(4) 報道機関への公表等対応・方針に関すること。
(5) 警察への通報等対応・方針に関すること。
(6) 再発防止策に関すること。
(7) 文部科学省への報告に関すること。
(8) その他
(組織)
3 委員会に委員長を置き、学長が指名する理事をもって充てる。
4 委員長は、委員会の業務を総括する。
5 委員会に次の委員を置く。
(1) 常勤理事(学長が指名する理事を除く。)
(2) 関係する部局の長
(3) 関係する事務組織の各部長
(4) その他委員長が必要と認める者
(報告)
6 委員長は、審議結果を学長に報告するものとする。
(事務)
7 委員会の事務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
8 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第36号)
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この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日要項第5号)
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この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月16日要項第76号)
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この要項は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第84号)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第33号)
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この要項は、平成30年4月1日から施行する。