○国立大学法人熊本大学における保有個人情報の開示方法及び開示手数料に関する規則
(平成17年3月24日規則第63号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学個人情報保護規則(平成17年3月24日制定。以下「個人情報保護規則」という。)第35条第1項本文、第37条第1項及び第2項の規定に基づき、保有個人情報等の開示の方法並びに徴収する開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)及び法人文書写しの送付に要する費用に関し必要な事項を定める。
(法人文書の開示の方法)
第2条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。
(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第3項各号に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(個人情報保護規則第35条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に定めるもの)
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
(4) スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。) 当該スライドを専用機器により映写したもの
2 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。
(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第3項各号に該当するものを除く。) 当該文書又は図画を複写機により用紙に複写したもの。
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの
3 次の各号に掲げる電磁的記録についての個人情報保護規則第35条第1項本文の定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。)又は録音デイスク 次に掲げる方法
イ 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取
ロ 当該録音テープを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号、次号又は次項各号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法
イ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
ロ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ハ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
ニ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付
ホ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(4) 電磁的記録(前号ニ又はホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法であって、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
イ 前号イからハまでに掲げる方法
ロ 当該電磁的記録を複写したものの交付
4 映画フィルムの開示の実施の方法は、次の各号に掲げる方法とする。
(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次の各号に掲げる方法とする。
(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
(手数料の額等)
第3条 開示請求手数料の額は、開示請求に係る法人文書1件につき300円とする。
2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなす。
(1) 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3 開示請求手数料の納入方法は、次のいずれかの方法によることとする。この場合において、納入に伴う手数料は、開示請求者の負担とする。
(1) イ 現金
(2) ロ 現金書留
(3) ハ 指定した口座への振込
4 法人文書の開示を受ける者は、法人文書の写しの送付によることを求めることができる。この場合において、郵送料相当額の郵便切手を添えて申し込まなければならない。
(開示請求手数料の免除)
第4条 国立大学法人熊本大学長(以下「学長」という。)は、個人情報保護規則第23条の規定により保有特定個人情報の開示の請求を受けた場合において、当該保有特定個人情報に係る本人が、経済的困難により同規則第37条に規定する開示請求手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求手数料を免除することができる。
2 前項の規定による開示請求手数料の免除を受けようとする者は、個人情報保護規則第23条の規定による請求書の提出を行う際に、併せて当該免除を求める理由を記載した申請書(別記様式第1号)を学長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、第1項の保有特定個人情報に係る本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月16日規則第298号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第47号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第302号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第86号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。