○熊本大学大学院学則
(平成16年4月1日学則第3号) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第14条)
第2章 入学等(第15条-第23条)
第3章 教育課程(第23条の2-第31条)
第4章 休学、復学、転研究科、転教育部、転専攻、留学、転学、退学及び除籍(第32条-第38条)
第5章 研究生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生(第39条-第43条)
第6章 修了及び学位(第44条-第51条)
第7章 授業料等(第52条-第54条)
第8章 賞罰(第55条)
第9章 国際連携専攻に関する特例(第56条-第61条)
第10章 特別の課程(第61条の2)
第11章 雑則(第62条・第63条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この学則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「本学学則」という。)第6条第2項の規定に基づき、熊本大学大学院(以下「本学大学院」という。)に関し必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第2条 本学大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
2 前項の大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。
3 研究科、研究部又は教育部の教育研究上の目的は、それぞれ研究科、研究部又は教育部の規則で定め、公表するものとする。
(課程及び標準修業年限等)
第3条 本学大学院の課程は、修士課程、博士課程及び教職大学院の課程とする。
2 博士課程(医学教育部及び薬学教育部医療薬学専攻を除く。)は、これを前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)と後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する。
3 博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。
4 医学教育部は、修士課程及び4年の博士課程とする。
5 薬学教育部医療薬学専攻は、4年の博士課程とする。
第4条 修士課程(博士前期課程を含む。以下同じ。)は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
第4条の2 教職大学院の課程は、理論と実践の往還を通して高度な専門的知識と技能を授け、高度専門職業人としての教員に必要な優れた実践的指導力・展開力を養うことを目的とする。
第5条 修士課程及び教職大学院の課程の標準修業年限は、2年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科若しくは教育部、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、2年を超えるものとすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科若しくは教育部、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。
3 前項に規定する修士課程を置く教育部及びその標準修業年限は、次のとおりとする。
社会文化科学教育部法政・紛争解決学専攻(社会人を対象とするコース) 1年
第6条 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
第7条 博士課程の標準修業年限は、5年とし、博士前期課程の標準修業年限は2年、博士後期課程の標準修業年限は3年とする。
2 医学教育部の博士課程及び薬学教育部医療薬学専攻の標準修業年限は、4年とする。
第8条及び
第9条 削除
(長期にわたる教育課程の履修)
第9条の2 研究科又は教育部は、研究科又は教育部の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(研究科・教育部、専攻及び課程)
第10条 本学大学院に置く研究科又は教育部、専攻及びその課程の別は、次の表に掲げるとおりとする。
研究科又は教育部の名称 | 専攻の名称 | 課程の別 |
教育学研究科 | 教職実践開発専攻 | 教職大学院の課程 |
社会文化科学教育部 | 法政・紛争解決学専攻、現代社会人間学専攻、文化学専攻、教授システム学専攻 | 博士前期課程 |
人間・社会科学専攻、文化学専攻、教授システム学専攻 | 博士後期課程 | |
自然科学教育部 | 理学専攻、土木建築学専攻、機械システム工学専攻、電気電子工学専攻、材料・応用化学専攻、半導体・情報数理専攻 | 博士前期課程 |
理学専攻、工学専攻、半導体・情報数理専攻 | 博士後期課程 | |
医学教育部 | 医科学専攻 | 修士課程 |
医学専攻 | 博士課程 | |
保健学教育部 | 保健学専攻 | 博士前期課程 |
保健学専攻 | 博士後期課程 | |
薬学教育部 | 創薬・生命薬科学専攻 | 博士前期課程 |
創薬・生命薬科学専攻 | 博士後期課程 | |
医療薬学専攻 | 博士課程 |
(教員組織等)
第11条 本学大学院の研究科又は研究部の教員組織その他必要な事項は、別に定める。
(収容定員)
第12条 収容定員は、別に定める。
(在学期間)
第13条 在学期間は、標準修業年限の2倍の年数を超えることができない。
2 第9条の2の規定により長期にわたる教育課程の履修が認められた学生の在学期間については、研究科規則又は教育部規則の定めるところによる。
[第9条の2]
(学年)
第13条の2 学年については、本学学則第20条を適用する。
[本学学則第20条]
(学期及び休業日)
第14条 学期及び休業日については、本学学則第21条及び第22条を準用する。
第2章 入学等
(入学時期)
第15条 入学の時期については、本学学則第23条を準用する。
[本学学則第23条]
(入学資格)
第16条 修士課程、博士前期課程及び教職大学院の課程(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める普通免許状を有する者に限る。第39条第2項及び第40条第2項において同じ。)に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学教法」という。)に定める大学の卒業者
(2) 学教法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 学教法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって、当該者を本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
(11) 大学に3年以上在学した者であって、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
(12) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者又は我が国において外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者であって、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
第17条 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位(以下この条において「修士の学位等」という。)を有する者
(2) 外国において、修士の学位等に相当する学位を授与された者
(3) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位等に相当する学位を授与された者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し修士の学位等に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校、第3号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位等を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの
第18条 医学教育部の博士課程及び薬学教育部医療薬学専攻に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学(医学、歯学、修業年限6年の薬学又は獣医学を履修する課程に限る。以下第8号及び第9号において同じ。)を卒業した者
(2) 外国において、学校教育における18年の課程(最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。以下次号及び第4号において同じ。)を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程を修了した者
(4) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
(7) 学教法第102条第2項の規定により他の大学院(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)に入学した者であって、当該者を本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(8) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの
(9) 大学に4年以上在学した者であって、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの
(10) 外国において学校教育における16年の課程(最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。以下この号において同じ。)を修了した者、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者又は我が国において外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者であって、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
(入学志願手続及び入学者選考)
第19条 入学志願手続及び入学者選考については、本学学則第25条及び第26条を準用する。
(合格者の決定及び入学の許可)
第20条 合格者の決定及び入学の許可は、本学学則第27条及び第28条を準用する。
(入学の手続)
第21条 入学の手続については、本学学則第29条を適用する。
[本学学則第29条]
(再入学及び転入学)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、欠員のある場合に限り、別に定めるところにより選考の上、学長は、入学を許可することができる。
(1) 願により本学大学院を退学した者で、再入学を願い出たもの
(2) 他の大学院から、本学大学院に転入学を願い出た者
2 前項により入学を許可された者の在学年数及び既修得単位の認定は、教授会において行う。
3 第1項により入学を許可された者の在学期間は、第13条の規定にかかわらず、前項により認定された在学年数の2倍を超えることができない。
[第13条]
4 第1項の規定により入学する者の入学志願手続等については、前3条の規定によるものとする。
(進学)
第23条 本学大学院の修士課程を修了し、引き続き博士課程(社会文化科学教育部、自然科学教育部、保健学教育部及び薬学教育部にあっては、博士後期課程)に進学を志願する者については、教育部の定めるところにより、選考の上、進学を許可する。
第3章 教育課程
(教育課程の編成方針)
第23条の2 教育部は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「学教法施行規則」という。)第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により定める方針(以下「方針」という。)に基づき、必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育学研究科は、学教法施行規則第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
3 教育課程の編成に当たっては、研究科又は教育部は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
(博士課程教育リーディングプログラム)
第23条の3 教育部に、優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーへと導くため、博士前期課程と博士後期課程を一貫して行う教育(修士課程と4年の博士課程を一貫して又は4年の博士課程において行うものを含む。次条において同じ。)を実施する博士課程教育リーディングプログラムを開設し、その教育課程を編成することができる。
2 博士課程教育リーディングプログラムに関し必要な事項は、別に定める。
(卓越大学院プログラム)
第23条の4 前条に定めるもののほか、教育部に、新たな知の創造と活用を主導し、次代を牽引する価値を創造するとともに、社会的課題の解決に挑戦して、社会にイノベーションをもたらすことができる博士人材を育成するため、博士前期課程と博士後期課程を一貫して行う教育を実施する卓越大学院プログラムを開設し、その教育課程を編成することができる。
2 卓越大学院プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
(大学院教養教育プログラム)
第23条の5 本学大学院に、多元的な価値への理解力、柔軟な思考力及び鳥瞰的に事物を把捉する力を有し、高度な知的基盤領域において新機軸を切り拓く力を備えた人材を育成するために、大学院共通の教育プログラム(以下「大学院教養教育プログラム」という。)を開設し、その教育課程を編成することができる。
2 大学院教養教育プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
(授業及び研究指導)
第24条 本学大学院(教育学研究科を除く。)の教育は、授業科目の授業及び研究指導により行うものとする。
2 教育学研究科の教育は、質の高い教員としての実践的指導力を高めるため、研究者教員と実務家教員の指導を受け、教員養成系の学部を卒業後引き続き当該専攻に入学した学生と教員経験を有する学生が学校現場の諸課題に協働して対応しながら、指導方法や技術を理論と実践を通して身につける授業を行うものとする。
3 研究科又は教育部における専攻別の授業科目及び単位は、研究科又は教育部において別に定める。
4 第1項及び第2項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
5 第1項及び第2項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
(教育方法の特例)
第25条 研究科又は教育部において教育上特別の必要があると認めるときは、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(履修)
第26条 学生は、在学期間中に、それぞれの専攻において定められた授業科目を履修しなければならない。
2 履修方法については、研究科又は教育部において別に定める。
(履修科目の登録の上限)
第27条 教育学研究科は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が1年間に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。
(単位の計算方法及び単位の認定)
第28条 単位の計算方法及び単位の認定は、本学学則第39条及び第40条を準用する。
(成績評価基準等の明示等)
第28条の2 研究科又は教育部は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 研究科又は教育部は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとする。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第29条 教育上有益と認めるときは学生が他の大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位を本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。休学期間中の履修についても、同様とする。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、修士課程及び博士課程においては、15単位を超えないものとする。この場合、博士後期課程にあっては、当該課程の入学資格を取得した課程において、前項の規定により本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなす単位があるときは、この単位を含めて15単位を超えないものとする。
3 第1項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、教職大学院の課程においては、第44条の2に規定する研究科が定める単位の2分の1を超えないものとする。
[第44条の2]
4 前3項の規定は、学生が外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
5 前各項に関し必要な事項は、別に定める。
(他の研究科及び教育部の授業科目の履修)
第29条の2 学生は、本学大学院の他の研究科及び教育部(以下「研究科等」という。)の授業科目を履修することができる。
2 前項の場合において、学生は、所属する研究科等の長を経て、当該他の研究科等の長の許可を受けなければならない。
3 前2項に関し必要な事項は、別に定める。
(他の大学院等における研究指導等)
第30条 研究科又は教育部において教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。以下「他の大学院等」という。)との協議に基づき、学生が当該他の大学院等において必要な研究指導(第56条に規定する国際連携専攻の学生が第57条に規定する連携外国大学院において受けるものを除く。)を受けることを認めることができる。ただし、修士課程及び教職大学院の課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
2 前項に関し必要な事項は、別に定める。
(特別の課程の履修等)
第30条の2 教育上有益と認めるときは、学生が行う学教法第105条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を、本学大学院における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は、第29条第2項及び第4項により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて15単位を超えないものとする。
3 第1項の規定により与えることができる単位数は、教職大学院の課程においては、第29条第3項及び第4項により本学教職大学院の課程において修得したものとみなす単位数と合わせて第44条の2に規定する研究科が定める単位の2分の1を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の取扱い等)
第31条 教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院(外国の大学院を含む。)において履修した単位(大学院設置基準第15条の規定により準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第3条第1項に規定する科目等履修生及び同条第2項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、本学大学院に入学した後の本学大学院の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、修士課程及び博士課程においては、転学等の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとし、かつ、第29条第2項及び第4項並びに前条第2項の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
3 第1項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、教職大学院の課程においては、転学等の場合を除き、本学教職大学院の課程において修得した単位以外のものについては、第29条第3項及び第4項並びに前条第2項の規定により本学教職大学院の課程において修得したものとみなす単位数と合わせて第44条の2に規定する研究科が定める単位の2分の1を超えないものとする。
4 前3項の単位の認定は、教授会で行う。
第4章 休学、復学、転研究科、転教育部、転専攻、留学、転学、退学及び除籍
(休学)
第32条 疾病その他やむを得ない理由により、3か月以上修学できない者は、所定の休学願により、研究科長又は教育部長を経て、学長に休学を願い出なければならない。ただし、疾病のため休学する場合は、医師の診断書を添えるものとする。
2 前項の場合、学長は、その学期又は学年に限りこれを許可することができる。
第33条 疾病その他の理由により、修学することが適当でないと認められる者に対しては、学長は、休学を命ずることができる。
(休学期間)
第34条 休学は、更新することができる。ただし、その期間は通算して次の各号に定めた年数を超えることができない。
(1) 修士課程、教職大学院の課程、医学教育部の博士課程及び薬学教育部医療薬学専攻 2年
(2) 博士後期課程 3年
(3) 社会文化科学教育部法政・紛争解決学専攻(社会人を対象とするコース) 1年
2 第22条により入学を許可された者及び第36条により研究科若しくは教育部の変更又は研究科若しくは教育部の専攻の変更(以下「転研究科等」という。)を許可された者の休学期間は、前項ただし書の規定にかかわらず、通算して在学年数に相当する年数を超えることができない。
3 休学期間は、在学期間に算入しない。
(復学)
第35条 復学は、本学学則第50条を準用する。
[本学学則第50条]
(転研究科、転教育部及び転専攻)
第36条 転研究科等を志願する者があるときは、教育研究上支障がない場合に限り、研究科又は教育部の定めるところにより、学長が許可する。
2 前項により転研究科等を許可された者の在学年数及び既修得単位の認定は、転研究科等後の研究科又は教育部の教授会において行う。
3 第1項により転研究科等を許可された者の在学期間は、第13条の規定にかかわらず、在学年数の2倍を超えることができない。
[第13条]
(留学)
第37条 外国の大学院で学修するため、留学を志望する者は、所定の留学願により、研究科長又は教育部長を経て、学長に願い出なければならない。
2 前項の場合、学長は、これを許可する。
3 留学の期間は、第5条、第7条及び第9条の標準修業年限に含まれるものとする。
(転学、退学及び除籍)
第38条 転学及び退学については、本学学則第52条及び第54条を準用する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、研究科長又は教育部長の申し出により、学長がこれを除籍する。
(1) 行方不明の届出のあった者
(2) 第13条、第22条第3項及び第36条第3項に規定する期間を超えた者
(3) 第34条第1項ただし書及び第2項に規定する期間を超えた者
(4) 納付すべき入学料を指定の期日までに納付しない者
(5) 授業料の納付を怠り督促をしても納付しない者
(6) 正当な理由がなくて欠席が長期にわたる者
(7) 成業の見込がないと認められる者
第5章 研究生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生
(研究生)
第39条 本学大学院において、特殊の専門事項について高度な研究を行おうとする者があるときは、研究科又は教育部の授業、研究に支障のない限り、選考の上、学長は、研究生として入学を許可することがある。
2 修士課程及び教職大学院の課程の研究生として入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第16条各号に該当する者
[第16条各号]
(2) 外国において、当該外国の大学における4年の課程を修了した者で、学校教育において通算15年以上の課程を修了したもの
(3) 外国において、学校教育における12年以上の課程を修了しており、当該外国の制度等により、我が国の大学卒業に相当する学歴を授与された者、又は我が国の学士に相当する学位を授与された者
3 博士後期課程の研究生として入学することのできる者は、第17条各号に該当する者とする。
[第17条各号]
4 医学教育部の博士課程及び薬学教育部医療薬学専攻の研究生として入学することのできる者は、第18条各号に該当する者とする。
[第18条各号]
5 研究生の入学時期、入学志願手続、在学期間、研究指導及び研究成果報告については、本学学則第63条第2項及び第65条から第68条までの規定を準用する。
(科目等履修生)
第40条 本学大学院において、一又は複数の授業科目を選んで履修しようとする者があるときは、研究科又は教育部の授業、研究に支障のない限り、選考の上、学長は、科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生に関する規則は、別に定める。
(特別聴講学生)
第41条 本学大学院において、授業科目を履修しようとする他の大学院(外国の大学院を含む。)の学生があるときは、当該他の大学院との協議に基づき、その履修を認めることができる。
2 前項により授業科目の履修を認められた学生は、特別聴講学生と称する。
3 前2項に関し必要な事項は別に定める。
(特別研究学生)
第42条 本学大学院において、研究指導を受けようとする他の大学院(外国の大学院を含む。)の学生があるときは、当該他の大学院との協議に基づき、その受入れを認めることがある。
2 前項により受け入れた学生は、特別研究学生と称する。
3 前2項に関し必要な事項は、別に定める。
(外国人留学生)
第43条 外国人で大学院において教育を受ける目的をもって入国し、本学大学院に入学を志願する者があるときは、選考の上、学長は、外国人留学生として入学を許可することがある。
2 外国人留学生に関する規則は、別に定める。
第6章 修了及び学位
(修士課程の修了要件)
第44条 修士課程の修了の要件は、当該課程に2年以上在学し、教育部が定める単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項に定めるもののほか、前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程の修了要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、同項に定める修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて、教育部が行う次に掲げる試験及び審査(以下「博士論文研究基礎力審査」という。)に合格することとすることができる。
(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養についての試験
(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力についての審査
3 博士論文研究基礎力審査に関し必要な事項は、別に定める。
(教職大学院の課程の修了要件)
第44条の2 教職大学院の課程の修了要件は、当該課程に2年以上在学し、研究科が定める単位以上(実習10単位含む。)を修得し、かつ、研究報告書の審査及び最終試験に合格することとする。
(博士課程の修了要件)
第45条 医学教育部の博士課程の修了の要件は、当該課程に4年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。
第45条の2 薬学教育部医療薬学専攻の修了の要件は、当該専攻に4年以上在学し、32単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該専攻に3年以上在学すれば足りるものとする。
第46条 博士後期課程の修了の要件は、当該課程に3年以上在学し、教育部が定める単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 第5条第2項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を修了した者及び第44条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士後期課程の修了の要件については、前項ただし書中「1年」とあるのは、「修士課程における在学期間を含めて3年」と読み替えて、同項ただし書の規定を適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、第17条第7号の規定により本学大学院において修士の学位等を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は、本学大学院に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、教育部が定める単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該課程に1年(標準修業年限を1年以上2年未満とした専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。
[第17条第7号]
(在学期間の短縮)
第46条の2 第31条第1項の規定により修士課程、教職大学院の課程、医学教育部の博士課程又は薬学教育部医療薬学専攻の学生が当該課程等に入学する前に修得した単位(修士課程、医学教育部の博士課程又は薬学教育部医療薬学専攻にあっては、第16条又は第18条に規定する当該課程等の入学資格を有した後、修得した単位に限る。)を当該課程等において修得した単位とみなす場合であって、当該単位の修得により当該課程等の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該課程等を置く研究科又は教育部が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程については、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
[第31条第1項]
第47条 削除
(学位論文及び最終試験)
第48条 最終試験は、学位論文(教職大学院の課程にあっては、研究報告書。次項において同じ。)を主として、これに関連のある授業科目について行う。
2 学位論文及び最終試験の合格又は不合格は、教授会において審査決定する。
3 審査決定の方法は、研究科又は教育部において別に定める。
(学位の授与)
第49条 本学大学院の課程を修了した者には、熊本大学学位規則(平成16年4月1日制定。以下次条において「学位規則」という。)の定めるところにより、修士の学位、博士の学位又は専門職学位を授与する。
(論文提出による学位の授与)
第50条 博士課程を経ない者で、論文を提出して博士の学位を申請するものがあるときは、学位規則の定めるところにより、これを受理するものとする。
2 前項の論文については、本学大学院の学位論文と同一の方法により審査を行い、その審査に合格し、かつ、大学院博士課程修了者と同等以上の学力を有することを確認された者には、博士の学位を授与する。
(教育職員の免許状授与の所要資格の取得)
第51条 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教育職員の免許状授与の所要資格の取得については、研究科規則又は教育部規則の定めるところによる。
第7章 授業料等
(検定料、入学料、授業料及び学修支援料の額)
第52条 検定料、入学料、授業料及び学修支援料の額は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。
(入学料の免除及び徴収猶予)
第53条 入学料の納付が経済的理由等により困難であると認められる者に対しては、入学料を免除又は徴収猶予することができる。
(授業料の免除)
第53条の2 次条の規定により適用される本学学則第83条及び第84条に規定する者のほか、博士課程(博士後期課程及び4年の博士課程をいう。)への進学意欲の向上及び高度な研究能力を備えた博士人材の育成を図るため、修士課程段階における支援の実施が特に必要であると学長が認める者に対しては、授業料を免除することができる。
(適用規定)
第54条 入学料及び授業料の取扱いについては、本学学則第80条第1項から第5項まで及び第81条から第87条までの規定を適用する。
第8章 賞罰
(表彰及び懲戒)
第55条 表彰及び懲戒は、本学学則第88条及び第89条を準用する。
第9章 国際連携専攻に関する特例
(国際連携専攻の設置)
第56条 本学大学院は、その教育上の目的を達成するために必要があると認める場合には、教育部に、外国の大学院(国際連合大学を含む。以下同じ。)と連携して教育研究を実施するための専攻(以下「国際連携専攻」という。)を置くことができる。
(国際連携教育課程の編成)
第57条 国際連携専攻を置く教育部は、第23条の2第1項の規定にかかわらず、国際連携専攻において連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学院(以下「連携外国大学院」という。)が開設する授業科目を当該教育部の教育課程の一部とみなして、当該連携外国大学院と連携した教育課程(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。
(共同開設科目)
第58条 国際連携専攻を置く教育部は、第23条の2第1項の規定にかかわらず、連携外国大学院と共同して授業科目を開設することができる。
2 国際連携専攻を置く教育部が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該国際連携専攻の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、7単位を超えない範囲で、当該教育部又は連携外国大学院のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、当該教育部及び連携外国大学院において修得した単位数が、第60条第1項及び第2項の規定により当該教育部及びそれぞれの連携外国大学院において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該教育部及び連携外国大学院において修得した単位とすることはできない。
(国際連携教育課程に係る単位の認定等)
第59条 国際連携専攻を置く教育部は、学生が連携外国大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
2 国際連携専攻を置く教育部は、学生が連携外国大学院において受けた国際連携教育課程に係る研究指導を、当該国際連携教育課程に係るものとみなすものとする。
(国際連携専攻に係る修了要件)
第60条 国際連携専攻の修士課程の修了の要件は、第44条第1項(博士前期課程にあっては、第44条第1項及び第2項)に定めるもののほか、国際連携専攻を置く教育部及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により10単位以上を修得することとする。
[第44条第1項]
2 前項の規定により、国際連携専攻を置く教育部及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第29条若しくは第31条又は前条第1項の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第31条の規定により修得したものとみなすことができる単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。
(連携外国大学院との協議)
第61条 第56条から前条までに定めるもののほか、国際連携専攻に係る次に掲げる事項については、当該専攻を置く教育部と連携外国大学院との協議により、別に定める。
[第56条]
(1) 教育課程の編成に関する事項
(2) 教育組織の編成に関する事項
(3) 入学者の選抜及び学位の授与に関する事項
(4) 学生の在籍の管理及び安全に関する事項
(5) 学生の奨学及び厚生補導に関する事項
(6) 教育研究活動等の状況の評価に関する事項
(7) その他国際連携専攻に関する事項
第10章 特別の課程
(特別の課程)
第61条の2 本学大学院の学生以外の者を対象とした学教法第105条に規定する特別の課程(履修資格を有する者が、学教法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)については、本学学則第91条の規定を準用する。
[本学学則第91条]
第11章 雑則
(準用規定)
第62条 この学則に定めるもののほか、大学院学生に関し必要な事項は、本学学則を準用する。
(読替)
第63条 本学学則をこの学則に準用する場合は、「大学」を「大学院」に、「学部又は学環」を「研究科又は教育部」に、「学部及び学環」を「研究科及び教育部」に、「学部長又は学環長」を「研究科長又は教育部長」に読み替えるものとする。
附 則
1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。
2 法学研究科法学専攻及び公共政策専攻については、第10条の規定にかかわらず、平成16年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 熊本大学学則等を廃止する規則(平成16年3月26日制定)により廃止された熊本大学大学院学則(昭和34年1月14日制定)の附則の規定により存続するものとされた専攻のうち、平成16年3月31日に存続するものについては、第10条の規定にかかわらず、平成16年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 前2項の規定により存続する専攻の授業科目の履修、修了等に関する事項については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月24日学則第3号)
|
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日学則第5号)
|
この学則は、平成17年12月22日から施行する。
附 則(平成18年2月23日学則第3号)
|
1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。
2 次の専攻については、改正後の第10条の規定にかかわらず、平成18年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
自然科学研究科 | 物質科学専攻、材料システム専攻、機械システム専攻、数理科学・情報システム専攻、電気システム専攻、自然システム専攻、環境土木工学専攻、生産システム科学専攻、システム情報科学専攻、環境共生科学専攻、物質・生命科学専攻 |
附 則(平成18年3月23日学則第4号)
|
この学則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月26日学則第7号)
|
この学則は、平成18年10月26日から施行し、平成15年度入学者から適用する。
附 則(平成19年1月25日学則第1号)
|
この学則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月24日学則第3号)
|
1 この学則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第9条の次に1条を加える改正規定は、平成20年1月24日から施行する。
2 次の専攻については、改正後の第10条の規定にかかわらず、平成20年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
文学研究科 | 人間科学専攻、地域科学専攻、歴史学専攻、言語文学専攻 |
教育学研究科 | 障害児教育専攻 |
法学研究科 | 法学公共政策学専攻 |
社会文化科学研究科 | (修士課程)教授システム学専攻、(後期3年博士課程)文化学専攻、公共社会政策学専攻 |
医学教育部 | 生体医科学専攻、病態制御学専攻、臨床医科学専攻、環境社会医学専攻 |
附 則(平成21年3月26日学則第3号)
|
1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。
2 次の専攻については、改正後の第10条の規定にかかわらず、平成21年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
教育学研究科 | 学校教育専攻、特別支援教育専攻、教科教育専攻、養護教育専攻 |
附 則(平成22年2月24日学則第2号)
|
1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。
2 次の専攻については、改正後の第10条の規定にかかわらず、平成22年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
薬学教育部 (博士前期課程)分子機能薬学専攻、生命薬科学専攻 |
附 則(平成22年3月24日学則第5号)
|
この学則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日学則第10号)
|
この学則は、平成22年9月30日から施行する。
附 則(平成23年2月24日学則第2号)
|
この学則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日学則第3号)
|
1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。
2 次の専攻については、改正後の第10条の規定にかかわらず、平成24年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
薬学教育部 | (博士後期課程)分子機能薬学専攻、生命薬科学専攻 |
附 則(平成24年5月31日学則第4号)
|
この学則は、平成24年5月31日から施行する。
附 則(平成25年2月28日学則第3号)
|
1 この学則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この学則による改正後の第23条の3の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
3 この学則による改正後の第44条第2項及び第3項の規定は、平成25年度入学者から適用し、平成24年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月27日学則第1号)
|
この学則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月25日学則第4号)
|
この学則は、平成26年9月25日から施行する。
附 則(平成27年1月22日学則第2号)
|
この学則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日学則第10号)
|
この学則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日学則第3号)
|
この学則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日学則第3号)
|
1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。
2 次の専攻については、改正後の第10条の規定にかかわらず、平成30年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
研究科の名称 | 専攻の名称 | 課程の別 |
自然科学研究科 | 理学専攻、数学専攻、複合新領域科学専攻、物質生命化学専攻、マテリアル工学専攻、機械システム工学専攻、情報電気電子工学専攻、社会環境工学専攻、建築学専攻 | 博士前期課程 |
理学専攻、複合新領域科学専攻、産業創造工学専攻、情報電気電子工学専攻、環境共生工学専攻 | 博士後期課程 |
附 則(平成30年9月27日学則第7号)
|
この学則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日学則第3号)
|
1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条の規定にかかわらず、社会文化科学教育部に公共政策学専攻及び法学専攻を置くものとし、その存続期間は、平成31年3月31日に社会文化科学研究科の公共政策学専攻及び法学専攻に在学する者が両専攻に在学しなくなる日までとする。
附 則(平成31年3月28日学則第6号)
|
この学則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日学則第3号)
|
1 この学則は、令和2年4月1日から施行する。
2 次の専攻については、改正後の第10条の規定にかかわらず、令和2年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
教育学研究科 学校教育実践専攻、教科教育実践専攻
附 則(令和2年9月24日学則第6号)
|
この学則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年11月26日学則第8号)
|
この学則は、令和2年11月26日から施行する。
附 則(令和2年12月24日学則第9号)
|
この学則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日学則第3号)
|
この学則は、令和4年6月23日から施行し、改正後の第53条の2の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年7月28日学則第4号)
|
この学則は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日学則第3号)
|
この学則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月28日学則第6号)
|
この学則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日学則第2号)
|
この学則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月25日学則第4号)
|
この学則は、令和6年4月25日から施行し、改正後の第53条の2の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日学則第3号)
|
1 この学則は、令和7年4月1日から施行する。
2 次の専攻については、改正後の第10条の規定にかかわらず、令和7年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。自然科学教育部(博士前期課程)機械数理工学専攻、情報電気工学専攻