○熊本大学名誉博士称号授与規則
(平成18年2月9日規則第14号)
改正
平成19年3月30日規則第262号
平成20年3月31日規則第164号
平成20年12月26日規則第291号
平成21年3月26日規則第75号
平成21年10月1日規則第198号
平成21年12月24日規則第300号
平成25年3月29日規則第92号
平成27年2月27日規則第57号
平成27年3月26日規則第117号
平成28年3月24日規則第51号
平成28年5月31日規則第352号
平成29年3月31日規則第149号
平成31年3月28日規則第225号
令和元年5月7日規則第307号
令和元年7月1日規則第367号
令和3年3月31日規則第139号
令和5年3月20日規則第73号
令和6年3月27日規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)における熊本大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局をいう。
2 この規則において「教授会等」とは、第1項に規定する部局の教授会(病院にあっては運営審議会)並びに運営委員会、運営会議、附属図書館運営委員会及び学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会をいう。
(称号授与の資格)
第3条 名誉博士の称号は、次の各号のいずれかに該当する者に授与することができる。
(1) 学術文化交流その他の活動を通じ、本学の教育研究上、特に顕著な功績があった者
(2) 学術研究等の発展に特に顕著な貢献があり、本学において顕彰することが適当と認められる者
(候補者の推薦)
第4条 理事及び部局の長は、前条に規定する資格に該当すると認められる者(熊本大学名誉教授又は国立大学法人熊本大学名誉フェローの称号を授与された者を除く。以下「候補者」という。)があるときは、学長に推薦することができる。
2 前項の場合において、部局の長が推薦するときは、当該部局の教授会等の議を経るものとする。
3 第1項のほか、学長は自ら候補者を推薦することができる。
4 第1項又は前項の推薦は、名誉博士候補者推薦書(別記様式第1)を提出することにより行う。
(選考及び称号の授与)
第5条 名誉博士の称号は、前条の規定による推薦を受けて、教育研究評議会の意見を聴いた上、役員会の議を経て、学長がこれを授与する。
(名誉博士記の交付)
第6条 名誉博士の称号を授与するときは、名誉博士記(別記様式第2)を交付するものとする。
(称号の取消)
第7条 名誉博士の称号を授与された者が、その名誉をけがす行為があったときは、学長は、役員会の議を経て、称号を取り消すことができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、名誉博士の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年2月9日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第262号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第164号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第291号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第75号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規則第198号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第300号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第92号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第57号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第117号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第352号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第149号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第225号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第307号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第367号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第139号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第73号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第90号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1(第4条関係)
名誉博士候補者推薦書

別記様式第2(第6条関係)
名誉博士記