○熊本大学入学試験委員会規則
(平成16年4月1日規則第125号) |
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(趣旨)
第1条 熊本大学大学教育統括管理運営機構規則(平成28年6月1日制定)第20条第2項の規定に基づき、熊本大学入学試験委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 入試・高大連携担当の副学長
(2) 大学教育統括管理運営機構入試・就職戦略室から選出された教員 1人
(3) 各学部(医学部にあっては、医学科及び保健学科とする。以下同じ。)及び情報融合学環の入学試験を担当する委員会等から選出された教員 各1人
(4) 教育研究支援部長、生命科学系事務部長及び学生支援部長
(5) 学生支援部入試課長
(6) その他委員長が必要と認めた者
2 次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者を前項の委員に加えるものとする。
(1) 次条第2号イ及びハに関する事項を審議する場合 熊本大学入学試験委員会学力検査専門委員会委員長
(2) 次条第2号ニに関する事項を審議する場合 熊本大学入学試験委員会入学者選抜方法研究専門委員会細則(平成16年4月1日制定)第2条第1項第3号の委員
(3) 次条第3号に関する事項を審議する場合 大学院教育学研究科及び大学院各教育部の入学試験を担当する委員会等から選出された教員 各1人
3 第1項第2号、第3号及び第6号並びに前項第3号の委員は、大学教育統括管理運営機構長が委嘱する。
4 第1項第2号、第3号及び第6号並びに第2項第3号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
5 第1項第2号、第3号及び第6号並びに第2項第3号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
6 第1項第3号の委員と第2項第3号の委員とは、相互に兼ねることができる。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 熊本大学において実施される大学入学共通テストの実施に関すること。
(2) 個別学力検査等に関する次に掲げる事項
イ 選抜方法及び学力検査実施教科・科目に関すること。
ロ 学生募集要項等に関すること。
ハ 入学試験の実施方針に関すること。
ニ 入学者選抜方法の改善に関すること。
(3) 大学院入学者選抜の実施方針に関すること。
(4) その他入学試験に関し委員長が必要と認めた事項
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、入試・高大連携担当の副学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員会の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に、特定の事項を調査審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学生支援部入試課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第72号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第213号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第30号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第126号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 熊本大学入学試験委員会健康診断専門委員会細則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成27年3月31日規則第158号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第203号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第335号)
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1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第2号、第3号及び第6号の委員の任期は、同条第4項の規定に関わらず、平成29年3月31日までとする。
3 この規則施行の前日に改正前の第2条第1項第2号及び同条第2項第3号の委員である者は、この規則の施行の日において、改正後の第2条第1項第3号及び同条第2項第3号の委員となるものとし、その任期は、平成29年3月31日とする。
附 則(平成31年3月28日規則第151号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第107号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月2日規則第214号)
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この規則は、令和2年10月2日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第141号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第93号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月25日規則第210号)
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この規則は、令和6年4月25日から施行する。