○熊本大学入学試験委員会学力検査専門委員会細則
(平成16年4月1日細則第8号) |
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(設置)
第1条 熊本大学入学試験委員会規則(平成16年4月1日制定)第7条第1項の規定に基づき、熊本大学入学試験委員会に、学力検査専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 入試・高大連携担当の副学長
(2) 各学力検査実施科目代表 2人
2 前項第2号の委員は、第9条第1項に規定する学力検査実施科目部会の部会長及び副部会長をもって充てる。
[第9条第1項]
3 第1項第2号の委員は、大学教育統括管理運営機構長が委嘱する。
(審議事項)
第3条 専門委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 各教科間の連絡調整に関すること。
(2) 各教科内の連絡調整に関すること。
(3) 問題の選定に関すること。
(4) 問題の印刷に関すること。
(5) 採点及び記入に関すること。
(6) その他学力検査に関すること。
(委員長)
第4条 専門委員会に、委員長を置き、入試・高大連携担当の副学長をもって充てる。
2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 専門委員会に、学力検査実施科目ごとに学力検査実施科目部会(以下「部会」という)を置く。
第7条 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学力検査実施科目に関連のある教育研究分野に属する専任の教授、准教授又は講師
(2) 部会に学部又は学環の学力検査実施科目に係る委員が選出されていない場合で、当該学部又は学環が必要と認めたときは、当該学部又は学環が選出した者を委員に加えることができる。
2 前項の場合、当年度の学力検査実施科目が決定されるまでの間は、前年度の学力検査実施科目に基づき選出された委員をもって充て、当年度に学力検査実施科目の変更が生じた場合は、当該変更に基づき委員の異動を行うものとする。
3 次条第2号の業務を行うため必要がある場合には、第1項各号の委員のほか、臨時に委員を加えることができる。
4 第1項各号の委員は、入試・高大連携担当の副学長が委嘱する。
第8条 部会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 問題の選定に関すること。
(2) 採点及び記入に関すること。
(部会長)
第9条 各部会に、部会長及び副部会長を置き、委員の互選により定める。
2 部会長は、部会を招集し、その議長となる。
3 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代行する。
第10条 第5条の規定は、部会についてこれを準用する。
[第5条]
(事務)
第11条 専門委員会及び部会の事務は、学生支援部入試課において処理する。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は委員長が、部会の運営に関し必要な事項は部会長がそれぞれ別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日細則第33号)
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この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日細則第38号)
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この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第26号)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日細則第52号)
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この細則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日細則第14号)
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この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日細則第19号)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。