○熊本大学における特別聴講学生に関する規則
(平成16年4月1日規則第131号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第73条第3項の規定に基づき、特別聴講学生の取扱いに関し必要な事項を定める。
(事前の協議)
第2条 他の大学(外国の大学を含む。)又は短期大学(外国の短期大学を含む。)(以下「他の大学等」という。)との協議は、事前に次に掲げる事項について特別聴講学生を受け入れる学部又は学環(履修科目が教養教育科目の場合にあっては、大学教育統括管理運営機構)(以下「受入学部等」という。)の長が行う。
(1) 履修科目及び単位数
(2) 履修期間
(3) 対象となる学生数
(4) 単位の取扱い
(5) 授業料等費用の取扱方法
(6) その他必要な事項
(受入れの決定)
第3条 特別聴講学生の受入れは、受入学部等の授業に支障のない範囲で当該受入学部等の教授会(大学教育統括管理運営機構にあっては、教育管理委員会。以下同じ。)の議を経て、学長が決定する。
(受入れの時期)
第4条 特別聴講学生の受入れの時期は、学年、学期又は学期前半若しくは後半の始めとする。
2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認める場合は、個別に受入れの時期を決定することができる。
(履修期間)
第5条 特別聴講学生の履修期間は、1年以内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、1年を限度として履修期間を延長することができる。
2 受入学部等の長は、特別聴講学生の履修期間の延長を行う場合は、当該特別聴講学生が所属する他の大学等と事前に第2条各号に掲げる事項について協議しなければならない。
[第2条各号]
3 特別聴講学生の履修期間の延長は、受入学部等の授業に支障のない範囲で当該受入学部等の教授会の議を経て、学長が決定する。
(履修科目の制限)
第6条 特別聴講学生は、協議に基づいて認められた授業科目以外の授業科目は、履修することができない。
(成績の通知)
第7条 受入学部等の長は、特別聴講学生が履修した授業科目の成績を当該特別聴講学生が所属する他の大学等の学部長等に通知するものとする。
(受入れの取消し)
第8条 特別聴講学生が、受入れ期間中において本学の諸規則に違反した場合は、当該特別聴講学生が所属する他の大学等と協議の上、受入れを取り消すことがある。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月28日規則第31号)
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この規則は、平成29年2月28日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第230号)
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この規則は、令和2年12月24日から施行する。
附 則(令和5年4月27日規則第146号)
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この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第101号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。