○熊本大学における再入学者の選考に関する規則
(平成16年4月1日規則第132号)
改正
平成17年3月24日規則第53号
令和6年3月27日規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第30条の規定に基づき、本学を退学し、又は除籍された者が再入学を願い出た場合の選考に関し必要な事項を定める。
(出願資格等)
第2条 再入学を出願できる者は、学則第30条第1項第1号又は第2号の規定に該当する者のうち、次の各号に該当するものとする。
(1) 在学中に相当の単位数を修得している者
(2) 在学中の修学状況により、再入学後、成業の見込みがある者
2 再入学を出願できる学部又は学環及び学科又は課程等(以下「学部等」という。)は、退学又は除籍時に在学した学部等とする。
(出願の手続)
第3条 再入学を志願する者は、所定の再入学願書を、別に定める期間内に再入学を希望する学部又は学環(以下「再入学学部等」という。)の長に提出し、願い出なければならない。
(選考の時期)
第4条 選考の時期は、再入学学部等の長が別に定める。
(審査委員会の設置)
第5条 再入学を志願する者があるときは、再入学学部等に審査委員会を設置する。
(選考方法等)
第6条 審査委員会は、次に掲げる事項について面接を実施し、当該面接の結果により評価を行い、審査結果を学部長又は学環長に報告する。
(1) 再入学の目的及び将来の計画
(2) 在学中及び退学又は除籍後の勉学状況
(3) 退学又は除籍の事由の解消状況
(4) その他必要な事項
2 審査委員会は、前項の審査結果を報告する場合は、再入学志願者の再入学年次及び既修得単位数を明示して行うものとする。
(再入学者の選考)
第7条 学部長又は学環長は、前条の審査結果に基づき、教授会の議を経て、再入学者を選考する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、再入学者の選考に関し必要な事項は、学部長又は学環長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第53号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する
附 則(令和6年3月27日規則第102号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。