○熊本大学における転部、転科及び転課程に関する規則
(平成16年4月1日規則第133号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第51条の規定に基づき、熊本大学(以下「本学」という。)における転部、転科及び転課程に関し必要な事項を定める。
(出願資格)
第2条 転部を出願できる者は、2年次以上に在籍する者とする。
(選考の時期)
第3条 転部者の選考は、毎年1回、2月又は3月に行うものとする。
(出願の手続)
第4条 転部を志願する者は、所定の願書に次の各号に掲げる書類を添え、別に定める期間内に所属する学部又は学環の長(以下「所属学部等の長」という。)を経て転部を希望する学部又は学環(以下「転部希望学部等」という。)の長に願い出なければならない。
(1) 履歴書
(2) 写真1枚
(3) 転部理由書
(4) 成績証明書
(5) 所属学科長等の所見
(選考方法)
第5条 転部者の選考は、転部希望学部における前条に規定する出願書類に基づく審査、面接等により行う。
2 面接等の期日については、学部又は学環において別に定める。
(転部の許可)
第6条 転部の許可は、転部希望学部等における前条の選考の結果を受けて、学長が行うものとする。
(結果の通知)
第7条 転部の許可又は不許可は、所属学部等の長を通じて出願者に通知するものとする。
(年次の決定)
第8条 転部を許可された者の年次は、原則として2年次とする。
(準用)
第9条 第2条から前条までの規定は、学部又は学環に応じ転科又は転課程について準用する。この場合において、「転部」とあるのは「転科又は転課程」と、第4条中「所属する学部又は学環の長(以下「所属学部等の長」という。)を経て転部を希望する学部又は学環(以下「転部希望学部等」という。)の長」とあるのは「所属する学部又は学環の長(以下「所属学部等の長」という。)」と、第6条中「学長」とあるのは「所属学部等の長」と、第7条中「所属学部等の長を通じて」とあるのは「所属学部等の長が」とそれぞれ読み替えるものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、転部、転科及び転課程に関し必要な事項は、学部長又は学環長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第55号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規則第306号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第103号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。