○熊本大学大学院における他の大学院等で研究指導を受ける学生の取扱いに関する規則
(平成16年4月1日規則第135号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定)第30条第2項の規定に基づき、学生が他の大学院又は研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。以下「他の大学院等」という。)において、研究指導を受ける場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
(事前の協議)
第2条 他の大学院等との事前の協議は、次に掲げる事項について、学長の承認を得て、他の大学院等で研究指導を受ける学生が所属する研究科又は教育部(以下「所属研究科等」という。)の研究科長又は教育部長(以下「研究科長等」という。)が行う。
(1) 研究課題
(2) 研究指導期間
(3) 対象となる学生数
(4) 研究終了の取扱い
(5) 授業料等費用の取扱方法
(6) その他必要な事項
2 前項の他の大学院等が外国にある場合で、やむを得ないときは、事前の協議を欠くことができる。
(研究指導許可申請手続)
第3条 国内の他の大学院等において研究指導を受けようとする学生は、指導教員の承認を得て、履修願(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して研究科長等に提出しなければならない。
(1) 健康診断書
(2) その他必要な書類
2 外国の大学院等において研究指導を受けようとする学生は、指導教員の承認を得て、留学願(別記様式第2号)に、前項第1号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して研究科長等を経て学長に提出しなければならない。
(1) 前条第2項に規定する事前の協議ができない外国の大学院等の場合は、当該外国の大学院等の受入れを内諾する旨の証明書
(2) 当該外国の大学院等の大学案内等
(3) 滞在保証書又はこれに類する書類
(4) その他必要な書類
(研究指導の許可)
第4条 他の大学院等において研究指導を受ける場合の許可は、所属研究科等の教授会の議を経て、研究科長等が行い、学長に報告するものとする。
2 外国の大学院等において研究指導を受ける場合の許可は、教授会の議を経て、学長が行う。
(受入れの依頼)
第5条 研究科長等は、前条により研究指導を受けることを許可した学生について、当該他の大学院等に受入れを依頼するものとする。
(研究課題)
第6条 他の大学院等において受ける研究指導の課題は、本学の研究科又は教育部の学生として必要かつ適切な指導を受けることが期待できる研究課題とする。
(研究の届出)
第7条 他の大学院等において研究指導を受けることを許可された学生は、研究指導を受け始めるときは研究開始届(別記様式第3号)を、研究指導を受け終わったときは研究終了届(別記様式第4号)に当該他の大学院等から発行された研究従事証明書等を添付の上、直ちに研究科長等に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第8条 他の大学院等で研究指導を受けることを許可され研究指導を受けている学生が、成業の見込がないと認められるとき、学生としての本分に反したとき、又はその他履修が困難と認められる事情が生じたときは、当該他の大学院等との協議により許可を取り消すことがある。
(授業料の納入)
第9条 他の大学院等で研究指導を受けることを許可された学生は、当該期間中においても、本学に授業料を納入しなければならない。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第74号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第311号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。