○熊本大学教養教育再試験細則
(平成16年4月1日細則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学教養教育履修規則(平成16年4月1日制定)第15条第2項の規定に基づき、再試験に関し必要な事項を定める。
(実施科目)
第2条 再試験は、基礎科目のうち所属する学部又は学環ごとに必修科目とされている授業科目について実施する。
(実施時期)
第3条 再試験は、原則として学期前半終了期若しくは後半終了期、学期末又は学年末に実施する。
(受験手続)
第4条 再試験は、当該授業科目担当教員の承認がなければ受けることができない。
第5条 再試験を願い出る者は、所定の期日までに願書を大学教育統括管理運営機構長に提出しなければならない。
(単位認定の評語)
第6条 再試験による単位の認定の評語は、原則として可又は不可とする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月28日細則第9号)
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1 この細則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第2条の規定は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年7月28日細則第27号)
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この細則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年2月23日細則第3号)
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1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第2条の規定は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年5月31日細則第51号)
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この細則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年2月20日細則第4号)
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1 この細則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第2条の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月27日細則第20号)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。