○熊本大学における通常の卒業期に卒業できない学生の取扱いに関する内規
(平成16年4月1日内規第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第61条第3項の規定に基づき、熊本大学における通常の卒業期に卒業できない学生の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この内規において、「通常の卒業期」とは、4月入学者にあっては3月を、10月入学者にあっては9月をいう。
(通常の卒業期以外の卒業期)
第3条 通常の卒業期以外の卒業期については、次の各号に掲げる入学者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 4月入学者 6月 9月 12月
(2) 10月入学者 12月 3月 6月
(通常の卒業期以外の卒業期における卒業等)
第4条 学長は、通常の卒業期に卒業できない学生について、入学者の区分に応じ、前条に定める通常の卒業期以外の卒業期までに、修業年限以上在学し、必要な単位を修得した場合は、教授会の意見を聴いて、卒業の認定を行う。
(準用)
第5条 この内規の規定は、専攻科及び別科の学生並びに大学院学生の修了について準用する。この場合において、前条中「必要な単位を修得」とあるのは、大学院学生の修了について準用する場合には、「修了要件単位数以上の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文の審査及び最終試験に合格」と読み替えるものとする。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成16年6月30日までの間は、なお従前の例による。この場合において、廃止前の熊本大学における卒業期に卒業できない学生の処置に関する取扱内規(昭和29年4月1日制定)第4条中「7月15日付け」とあるのは、「6月30日付け」とする。
附 則(平成27年3月20日内規第22号)
|
この内規は、平成27年4月1日から施行する。