○熊本大学における通常の卒業期に実施する再試験に関する内規
(平成16年4月1日内規第2号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学における通常の卒業期(4月入学者にあっては3月、10月入学者にあっては9月をいう。以下同じ。)に実施する再試験に関し必要な事項を定める。
(再試験の受験資格)
第2条 通常の卒業期の卒業判定のために開催される教授会において、修業年限を満たすこととなる学生であって、修得した単位が不足するため卒業できないと判定されたもののうち、不足する単位に相当する授業科目数が3授業科目以内であるものは、当該通常の卒業期中に再試験を受けることができる。
(再試験を受けることができる授業科目)
第3条 再試験を受けることのできる授業科目は、卒業年次に履修し不可と判定された教養教育及び専門教育の授業科目(医学部医学科にあっては専門教育の授業科目に限る。)のうち、前条において不足する単位に相当する授業科目を限度とする。
(再試験の受験手続)
第4条 再試験を受けようとする学生は、別に指定する期日までに所定の様式により、所属する学部又は学環の長に願い出て、その承認を受けなければならない。
(学位記の授与)
第5条 再試験の結果、卒業の要件を満たし、卒業と認定された学生には、通常の卒業期の末日付けで、学位記を授与する。
(準用)
第6条 この内規の規定は、専攻科及び別科の学生について準用する。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成16年6月30日までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月27日内規第7号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。