○熊本大学外国人留学生規則
(平成16年4月1日規則第141号)
改正
平成17年3月24日規則第56号
平成20年1月24日規則第24号
平成20年10月23日規則第251号
平成20年12月26日規則第326号
平成23年1月27日規則第3号
平成24年8月6日規則第94号
平成27年1月22日規則第7号
平成27年2月27日規則第79号
平成31年3月28日規則第232号
令和2年3月31日規則第160号
令和2年12月24日規則第232号
令和4年1月13日規則第1号
令和6年3月27日規則第105号
令和7年3月27日規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第75条第3項及び熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定。以下「大学院学則」という。)第43条第2項の規定に基づき、熊本大学外国人留学生に関し必要な事項を定める。
(外国人留学生の区分)
第2条 学則第75条第1項及び大学院学則第43条第1項に規定する外国人留学生(以下「留学生」という。)は、次に掲げるとおり区分する。
(1) 学部又は学環に入学を許可された留学生(以下「学部等学生」という。)
(2) 学部又は学環において特殊の専門事項について研究を行うため入学を許可された留学生(以下「学部等研究生」という。)
(3) 学部若しくは学環又は研究科若しくは教育部において一又は複数の授業科目を選んで履修するため入学を許可された留学生(以下「科目等履修生」という。)
(4) 研究科又は教育部に入学を許可された留学生(以下「大学院学生」という。)
(5) 研究科又は教育部において特殊の専門事項について高度な研究を行うため入学を許可された留学生(以下「大学院研究生」という。)
(6) 外国の大学又は短期大学の学生及び我が国の他の大学、短期大学又は高等専門学校の留学生で、学部又は学環において授業科目を履修するため受入れを決定された留学生(以下「学部等特別聴講学生」という。)
(7) 外国の大学院の学生及び我が国の他の大学院の留学生で、研究科又は教育部において授業科目を履修するため受入れを決定された留学生(以下「大学院特別聴講学生」という。)
(8) 外国の大学院の学生及び我が国の他の大学院の留学生で、研究科又は教育部において研究指導を受けるため受入れを決定された留学生(以下「特別研究学生」という。)
(9) 大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センターの日本語研修コースを履修することを許可された留学生(以下「研修生」という。)
(入学等の時期)
第3条 入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
2 学部等研究生、科目等履修生及び大学院研究生の入学の時期は、前項の規定にかかわらず、学期の中途の入学を認めることがある。
3 学部等特別聴講学生、大学院特別聴講学生及び特別研究学生の受入れの時期は、原則として学期の始めとする。ただし、学期の中途の受入れを認めることがある。
(入学志願手続)
第4条 本学に入学を志願する者は、次に掲げる書類を当該学部若しくは学環又は研究科若しくは教育部を経て学長に提出し、入学を願い出なければならない。
(1) 入学志願書
(2) 履歴書
(3) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書
(4) 日本政府又は日本政府が承認した外国政府若しくは日本駐在の外国公館等の発行した身分証明書又は推薦書
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、前項に掲げる書類の提出を一部免除することがある。
3 学部等研究生又は大学院研究生として入学を志願する者は、入学志願書に研究事項及び研究期間を記載しなければならない。
4 科目等履修生として入学を志願する者は、入学志願書に履修しようとする授業科目及び単位を記載しなければならない。
(入学者の選考)
第5条 入学志願者については、学部若しくは学環又は研究科若しくは教育部において特別選考を行い、学長が合格者を決定する。
2 前項の選考は、学力、履歴、人物、健康及び日本語の能力を考慮して行うものとする。
3 学部等研究生、科目等履修生及び大学院研究生は、当該学部若しくは学環又は研究科若しくは教育部の授業及び研究に支障がない場合に入学を許可する。
(入学手続)
第6条 合格者は、次に掲げる書類を指定の期日までに提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 保証書(国費留学生を除く。)
(3) 住民票の写し
(入学の許可)
第7条 学長は、前条に定める手続を完了した者について入学を許可する。ただし、特別の事情がある場合は、第5条第1項の合格の決定の際に入学を許可する。
(学部等特別聴講学生等の受入れの決定)
第8条 学部等特別聴講学生、大学院特別聴講学生及び特別研究学生の受入れについては、本学と当該外国の大学、大学院及び短期大学並びに我が国の大学、大学院、短期大学及び高等専門学校(以下「他の大学等」という。)との事前協議に基づき教授会の議を経て、学長が決定する。
(学部等研究生等の在学期間)
第9条 学部等研究生、科目等履修生及び大学院研究生の在学期間は、国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費留学生並びに政府間協定で別に定める場合を除き、原則として1年とする。ただし、学部等研究生又は大学院研究生がその研究を更に継続しようとするときは、理由を付し、当該学部若しくは学環又は研究科若しくは教育部を経て学長に在学期間の延長を願い出ることができる。
2 学長は、当該教授会の議を経て前項の在学期間の延長を許可することができる。
(学部等特別聴講学生等の聴講等期間)
第10条 学部等特別聴講学生及び大学院特別聴講学生の聴講期間は、1年以内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、1年を限度として聴講期間を延長することができる。
2 学部等特別聴講学生及び大学院特別聴講学生の聴講期間の延長は、本学と当該学部等特別聴講学生又は大学院特別聴講学生が所属する他の大学等との事前協議に基づき教授会の議を経て、学長が決定する。
(特別研究学生の研究期間)
第11条 特別研究学生の研究期間は、1年以内とする。
(教育課程の履修方法)
第12条 教育課程の授業科目、単位及び履修方法は、熊本大学教養教育履修規則(平成16年4月1日制定)、学部規則、学環規則及び研究科規則又は教育部規則の定めるところによる。
(学部等研究生等の研究)
第13条 学部等研究生及び大学院研究生は、指導教員の指導を受け研究に従事するものとする。
2 指導教員において必要と認める場合は、当該教授会の議を経て学部等研究生又は大学院研究生に対し、当該学部若しくは学環又は研究科若しくは教育部の講義、演習、実験等に出席を許可することがある。
(学部等特別聴講学生等の聴講科目等)
第14条 学部等特別聴講学生及び大学院特別聴講学生の聴講科目並びに特別研究学生の研究課題は、本学と他の大学等との事前協議に基づいて認められたもののみとする。
(教養教育の授業科目の聴講)
第14条の2 学長は、必要があると認める場合は、学部等研究生、大学院学生、大学院研究生、大学院特別聴講学生及び特別研究学生に、教養教育の授業科目のうち、日本語科目を聴講させることができる。
(卒業又は修了の要件)
第15条 学部等学生の卒業の要件は学則第58条の規定を、大学院学生の修了の要件は大学院学則第44条から第47条までの規定を適用する。
(研究修了証明書の授与)
第16条 所定の研究を修了したと認める学部等研究生又は大学院研究生には、本人の願い出により研究修了証明書を授与することができる。
(学部等特別聴講学生等の成績の通知)
第17条 学部長、研究科長又は教育部長は、学部等特別聴講学生又は大学院特別聴講学生が聴講を終了し、又は特別研究学生が研究を終了したときは、他の大学等へその成績を送付するものとする。
(学部等特別聴講学生等の受入れの取消し)
第18条 学部等特別聴講学生、大学院特別聴講学生又は特別研究学生が、受入期間中において、本学の諸規則に違反した場合は、当該学生が所属する他の大学等と協議の上、受入れを取り消すことがある。
(研修生の取扱い)
第19条 研修生の研修期間等に関する取扱いについては、別に定めるところによる。
(留学生の授業料等)
第20条 留学生は、所定の検定料、入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者からは、授業料等は徴収しない。
(1) 国費外国人留学生制度実施要項に定める国費留学生
(2) 日韓共同理工系学部留学生事業実施要項(平成12年8月1日文部省学術国際局長裁定)に定める日韓共同理工系国費学部留学生
(3) 熊本大学大学間交流協定等に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項(平成16年4月1日制定)により授業料等を不徴収とされる留学生
(4) 中国政府が定める「国家建設高水平大学公派研究生項目」による中国政府派遣留学生(第5条第1項に規定する特別選考のうち「国家建設高水平大学公派研究生項目」に申請予定の者を対象として実施するものに合格した者に限る)
(5) 独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)が定める留学生交流支援制度(短期受入れ)の「プログラム枠」による留学生
(準用規定)
第21条 留学生については、この規則に定めるもののほか、学則及び大学院学則その他諸規則を準用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第56号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月24日規則第24号)
この規則は、平成20年1月24日から施行する。
附 則(平成20年10月23日規則第251号)
この規則は、平成20年10月23日から施行し、改正後の第19条第2項第5号の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成20年12月26日規則第326号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成23年1月27日規則第3号)
この規則は、平成23年1月27日から施行する。
附 則(平成24年8月6日規則第94号)
この規則は、平成24年8月6日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第79号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の第2条第9号及び第18条の規定は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第232号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第160号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第232号)
この規則は、令和2年12月24日から施行する。
附 則(令和4年1月13日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第105号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第45号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。