○熊本大学短期留学プログラム規則
(平成16年4月1日規則第142号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)において外国の大学に在籍する学生を短期間受け入れ、主として英語による授業を実施する熊本大学短期留学プログラム(以下「短期留学プログラム」という。)に関し必要な事項を定める。
(所属等)
第2条 短期留学プログラムによる留学生(以下「短期留学生」という。)は、当該短期留学生が希望する専門分野の教育を行う学部又は学環に所属する。
2 短期留学生は、熊本大学外国人留学生規則(平成16年4月1日制定)第2条第6号に規定する学部等特別聴講学生とする。
(受入資格)
第3条 短期留学生として受け入れることができる者は、原則として学生交流協定を締結している外国の大学の正規の課程に在籍する者であって、原則として学部2年次以上の外国籍の学生とする。
(受入数)
第4条 短期留学生の受入数は、熊本大学グローバル教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)において決定する。
(受入期間)
第5条 短期留学生の受入期間は、6か月以上1年以内とする。
(受入時期)
第6条 短期留学生の受入時期は、原則として4月又は10月とする。
(出願手続)
第7条 短期留学生として志願する者は、所定の期日までに在籍する外国の大学を経て、学長に願い出なければならない。
(受入候補者の決定)
第8条 短期留学生受入候補者の決定は、前条の志願者が所属を希望する学部又は学環の教授会の議を経て、支援委員会が行う選考に基づき、学長が行う。
(受入れの許可)
第9条 学長は、前条の短期留学生受入候補者のうち、所定の期日までに所定の手続を経た者について、受入れを許可する。
(学期)
第10条 学期は、次の2学期とする。
前学期 4月1日から9月30日まで
後学期 10月1日から翌年3月31日まで
(授業科目及び履修方法等)
第11条 短期留学プログラムの授業科目、履修方法等は、別に定める。
(履修単位)
第12条 短期留学生の履修単位は、1学期につき10単位以上、年間30単位程度とする。
(単位の認定等)
第13条 授業科目を履修した者については、学力試験及び出席状況その他によって認定の上、合格した者に単位を与える。
2 前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。
3 当該短期留学生が所属する学部又は学環の長は、第1項の認定に基づき短期留学生に成績証明書を交付する。
4 修了認定は、支援委員会の議を経て、学長が行う。
5 学長は、前項の修了認定に基づき当該短期留学生に修了証書を授与する。
(学部学生等の履修)
第14条 本学に在籍している学生は、短期留学生の履修に支障のない限り、所定の手続を経て短期留学プログラムの授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により短期留学プログラムの授業科目を履修しようとする者は、所属する学部等の長の承認を受けなければならない。
3 前2項の規定により履修した授業科目の単位の取扱いについては、各学部等の定めるところによる。
(事務)
第15条 短期留学プログラムの実施に関する事務は、学生支援部国際教育課が行う。
(準用規定)
第16条 この規則に定めるもののほか、短期留学生について必要な事項は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)及び熊本大学外国人留学生規則(平成16年4月1日制定)を準用する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、短期留学プログラムの実施に関し必要な事項は、支援委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第95号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第179号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第327号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第217号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第80号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第210号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日規則第79号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第148号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第233号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第161号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第87号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月29日規則第166号)
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この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第106号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第122号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。