○熊本大学大学院学資金返還免除候補者及び返還免除内定候補者学内選考委員会規則
(平成16年10月28日規則第293号) |
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(設置)
第1条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第35条の定めるところにより、熊本大学(以下「本学」という。)に、熊本大学大学院学資金返還免除候補者及び返還免除内定候補者学内選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する副学長 1人
(3) 大学院教育学研究科長
(4) 大学院社会文化科学教育部長
(5) 大学院自然科学教育部長
(6) 大学院医学教育部長
(7) 大学院保健学教育部長
(8) 大学院薬学教育部長
(9) その他学長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 委員会は、本学大学院において独立行政法人日本学生支援機構の第一種学資金の返還免除候補者及び返還免除内定候補者として機構に推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議する。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第7条 委員会に、特定の事項を調査審議するため、専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学生支援部学生生活課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年10月28日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第301号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第77号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第220号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第130号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第213号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第151号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第235号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日規則第172号)
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この規則は、令和4年12月22日から施行する。