○熊本大学学生会館規則
(平成16年4月1日規則第149号) |
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(設置)
第1条 熊本大学に、熊本大学学生会館(以下「会館」という。)を置く。
(会館の目的)
第2条 会館は、学生の自主的及び創意的活動を基本とし、学生相互及び学生職員間の人間関係を緊密にし、学生の課外活動の発展と社会性の発達を助長し、その教養を高め、もって学生及び職員の福利厚生の増進と大学生活の充実を図ることを目的とする。
(管理運営の責任者)
第3条 会館の管理運営の責任者は、学長とする。
(施設)
第4条 会館に大集会室、集会室、和室、学生団体連絡室、ミーティング室、食堂及び売店を設ける。
(使用者の範囲)
第5条 会館を使用することのできる者は、本学の学生及び職員とする。
2 前項の規定にかかわらず、学長が特に許可した者は、会館を使用することができる。
(使用期間及び使用時間)
第6条 会館の使用期間及び使用時間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、学長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
施設 | 使用期間 | 使用時間 |
大集会室
集会室 和室 ミーティング室 | 1月4日から
12月28日まで | 午前8時30分から
午後9時まで |
学生団体連絡室
食堂 売店 | 学長が別に定める期間 | 学長が別に定める時間 |
(使用手続)
第7条 大集会室、集会室、和室及びミーティング室を使用しようとする者は、あらかじめ熊本大学学生会館使用許可願(別記様式)を学長に提出しなければならない。
2 学長は、会館の使用を許可したときは、熊本大学学生会館使用許可書(別記様式)を交付する。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外に使用しないこと。
(2) 施設、設備、備品等を滅失又はき損しないこと。
(3) 室内の施設、備品等を無断で移転又は模様替をしないこと。
(4) 火災等の予防に留意すること。
(5) 使用後は、火気の点検及び消灯を確認し、施錠の後、鍵を所定の場所に返却すること。
(6) その他管理上の必要な事項
(賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により施設、設備、備品等を滅失又はき損したときは、その全部若しくは一部を原状に復し、又は損害相当の金額を賠償しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 学長は、必要が生じた場合は、会館の使用を解除することができる。
2 学長は、使用者がこの規則に違反したときは、会館の使用許可を取り消すことができる。
3 使用の解除又は使用許可の取消しによって生じた損害については、本学はその責を負わない。
(事務)
第11条 会館に関する事務は、学生支援部学生生活課において処理する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第224号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第217号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第154号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第317号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。