○熊本大学大江総合運動場合宿研修室使用規則
(平成16年4月1日規則第151号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学大江総合運動場合宿研修室(以下「合宿研修室」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(管理運営の責任者)
第2条 合宿研修室の管理運営の責任者は、学長とする。
(使用者の範囲)
第3条 合宿研修室は、次に掲げる者が合宿練習又は合宿研修に使用する場合に許可する。
(1) 熊本大学(以下「本学」という。)が認めた学生団体
(2) その他学長が特に認めた者
(使用期間)
第4条 合宿研修室の使用期間は、1月4日から12月28日までの間の1回につき7日以内とする。ただし、学長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(使用手続)
第5条 合宿研修室を使用しようとする者は、使用開始日の10日前までに熊本大学大江総合運動場合宿研修室使用許可願(別記様式第1)(以下「許可願」という。)を学長に提出しなければならない。
2 学長は、合宿研修室の使用を許可したときは、熊本大学大江総合運動場合宿研修室使用許可書(別記様式第2)を交付する。
(遵守事項)
第6条 使用者は、別に定める熊本大学大江総合運動場合宿研修室使用心得その他学長が示した使用条件を遵守しなければならない。
(賠償)
第7条 使用者は、故意又は過失により合宿研修室の施設、設備、器具等を滅失又はき損したときは、その全部若しくは一部を原状に復し、又は損害相当の金額を賠償しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 学長は、使用者が次のいずれかに該当すると認める場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 許可願に虚偽の記載があったとき、又は虚偽の届け出によって合宿研修室を使用しようとしたとき。
(2) 使用の目的を変更して使用したとき。
(3) その他この規則及びこの規則に基づいて学長が定めた事項に違反したとき。
2 使用の許可の取消し又は使用の中止によって生じた損害については、本学はその責を負わない。
(事務)
第9条 合宿研修室の使用手続に関する事務は、学生支援部学生生活課において行う。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、合宿研修室の使用に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 熊本大学医療技術短期大学部が存続する間のこの規則の適用については、第3条第1号中「(以下「本学」という。)」を「(熊本医療技術短期大学部を含む。以下「本学」という。)」とする。
附 則(平成22年9月30日規則第225号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第218号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第155号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第319号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。