○国立大学法人熊本大学における研究費補助金等の交付前使用に係る研究経費の立替取扱要項
(平成17年5月1日要項第15号) |
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(目的)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における研究費補助金等に係る研究経費の立替え(以下「立替え」という。)に関し必要な事項を定め、もって研究の円滑な推進と研究費補助金等の適正な経理に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において「研究者」とは、研究資金を受け入れ、当該研究資金に係る研究に従事する本学の研究者をいう。
2 この要項において「研究資金」とは、次に掲げる補助金等をいう。
(1) 科学研究費補助金(文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会所管)
(2) 厚生労働科学研究費補助金(厚生労働省所管)
(3) 廃棄物処理等科学研究費補助金(環境省所管)
(4) こども家庭科学研究費補助金及びこども家庭行政推進調査事業費補助金(こども家庭庁所管)
(5) 前各号に掲げる補助金等のほか、本学が研究者に代わって経理等の事務を行う研究資金
3 この要項において「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局、事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)及びこばと保育園をいう。
(研究資金の立替え)
第3条 研究資金の交付内定通知を受けるなど、交付又は送金(以下「交付等」という。)を受ける金額を含め、当該研究資金の交付等を受けることが確実となったときは、当該研究資金について、本学の資金をもって立替えて、研究者に対して配分するものとする。
2 前項の規定により立替えて配分する資金(以下「立替金」という。)の額は、交付内定額、交付決定額その他交付等を受けることが確実な金額の全額に相当する金額とする。
3 研究資金の交付等を受けることが確実となる前においても、研究者の申出があった場合には、財務部長は、当該研究者に対して立替金を配分することができる。この場合において、研究者は、所定の立替申出書により、所属する部局等の長を経て、学長へ申し出るものとする。
(立替えの精算)
第4条 立替金は、研究資金の交付等を受けた後、当該研究資金をもって速やかに精算するものとする。
(立替金の返済)
第5条 研究者は、立替金について、研究資金の交付等を受けることができなかった場合は、原則として自己の責任において、当該立替金相当額を本学に返還しなければならない。
(立替えに関する事務)
第6条 研究経費の立替えに関する事務は、財務部財務課において行う。
(受託研究契約等により受け入れる資金の準用)
第7条 この要項は、本学が国、地方公共団体、国立大学法人、独立行政法人等からの委託事業に係る次に掲げる資金が相当な事由に基づき受領できない期間に支出予定額がある場合に準用する。
(1) 受託研究契約及び共同研究契約による産学連携等研究費
(2) 国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める受託事業費
(3) 前2号に係る間接経費
(4) 国等から委託される受託事業
(5) 研究拠点形成費等補助金(文部科学省所管)
(6) 大学改革推進等補助金(文部科学省所管)
(7) 前各号に掲げる資金のほか、本学に事業が委託される一般補助金
2 前項の資金の立替えを必要とする場合は、所定の立替申出書を所属する部局等の長を経て、学長へ提出するものとする。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、立替えに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日要項第16号)
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この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日要項第33号)
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この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日要項第84号)
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この要項は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日要項第20号)
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この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日要項第50号)
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この要項は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第38号)
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この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要項第15号)
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この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日要項第7号)
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この要項は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日要項第45号)
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この要項は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第3項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日要項第87号)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日要項第128号)
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この要項は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要項第31号)
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この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第35号)
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この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第54号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第28号)
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この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要項第27号)
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この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要項第21号)
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この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月29日要項第38号)
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この要項は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日要項第23号)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第32号)
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この要項は、令和7年4月1日から施行する。