○熊本大学における民間機関等との共同研究規則
(平成16年4月1日規則第154号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 民間機関等 会社法(平成17年法律第86号)等に基づく会社、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、民法(明治29年法律第89条)第33条に基づく公益法人等をいう。
(2) 共同研究 次に掲げる研究をいう。
ア 本学における共同研究 民間機関等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受け入れて、本学の職員が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究
イ 本学及び民間機関等における共同研究 本学及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究で、本学において、民間機関等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受け入れるもの
(3) 民間等共同研究員 民間機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
(4) 部局 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局をいう。
(共同研究の申込み)
第3条 共同研究を申請しようとする民間機関等の長は、本学共同研究の代表者(以下「研究代表者」という。)が所属する部局の長に申し込むものとする。
(受入れの決定)
第4条 部局の長は、共同研究の申込みがあった場合は、研究戦略開発本部と協議の上、受入れの決定を行うものとする。
2 部局の長は、共同研究の分担者(以下「研究分担者」という。)が、他の部局に所属する場合の受入れの決定に当たっては、当該部局の長の同意を得なければならない。
3 部局の長は、第1項の受入れの決定をしたときは、契約責任者及び民間機関等の長にその旨を通知するものとする。
(契約の締結)
第5条 契約責任者は、前条第3項の通知を受けたときは、研究戦略開発本部と協議の上、民間機関等の長と共同研究に関する契約を締結するものとする。
2 契約責任者は、前項の契約を締結したときは、部局の長にその旨を報告するものとする。
(民間等共同研究員に係る研究料)
第6条 学長は、前条第1項の契約を締結した場合において、民間機関等の長が民間等共同研究員を派遣するときは、当該民間等共同研究員に係る研究料(以下「研究料」という。)を徴収するものとする。
2 研究料の額は、学長が別に定める。
(共同研究に要する経費の負担)
第7条 共同研究受入れの部局は、共同研究遂行上必要な施設及び設備を利用させるとともに当該施設及び設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2 民間機関等は、研究担当教員充当経費、研究マネジメント経費、謝金、旅費、産学官連携研究員等の人件費、光熱水料、スペース費、消耗品費、設備費その他の共同研究遂行上直接必要な経費及び研究料(以下「直接経費」という。)並びに当該共同研究遂行上直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)(以下総称して「研究経費」という。)を負担するものとし、出納命令役が発する請求書に基づき納付しなければならない。
3 前項の間接経費の額は、直接経費の30パーセント(外国籍の企業にあっては40パーセント)に相当する額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、間接経費を減免することができる。
(1) 民間機関等が、国の機関、公社、公庫又は公団等政府関係機関からの補助金等を受けて共同研究を行おうとする場合であって、間接経費の負担が制限されていることが明らかなとき。
(2) 熊本大学受託研究規則(平成16年4月1日制定)第2条第2号に定める競争的資金による共同研究であって、間接経費の負担が制限されていることが明らかな場合
(3) その他学長が真にやむを得ない理由があると認めた場合
4 共同研究受入れの部局は、必要に応じ、研究経費の一部を負担することができる。
5 既納の研究経費は、返還しない。ただし、第11条第2項の規定により、共同研究を中止したときは、不用となった額の範囲内において、その全部又は一部を返還することができる。
[第11条第2項]
6 本学及び民間機関等における共同研究の場合において、民間機関等における研究に要する経費等は、当該民間機関等の負担とする。
(設備の帰属等)
第8条 研究経費により取得した設備等は、本学に帰属する。
2 本学及び民間機関等における共同研究の場合において、研究の必要上、前条第6項の経費により新たに取得した設備等は、当該民間機関等に帰属する。
3 部局の長は、共同研究遂行上必要があると認めるときは、民間機関等の所有に係る設備を無償で受け入れ、当該共同研究の用に供することができる。
(施設等の利用)
第9条 民間等共同研究員は、共同研究遂行上必要がある場合は、許可を得て本学の教育研究施設等を利用することができる。
2 民間等共同研究員は、本学の諸規則を遵守しなければならない。
(研究場所)
第10条 本学の職員は、共同研究遂行上必要な場合には、民間機関等の施設において研究を行うことができるものとする。
(共同研究の中止等)
第11条 研究代表者は、共同研究を中止し、又は研究期間を延長する必要が生じたときは、直ちに部局の長にその旨を報告しなければならない。
2 部局の長は、前項の報告を受けた場合において、天災その他共同研究遂行上やむを得ない事由があるときは、民間機関等の長と協議の上、これを中止し、又はその期間を延長することを決定し、その旨契約責任者に通知するものとする。
(進行状況の把握・報告)
第12条 研究代表者は、民間機関等と共同して、共同研究の進行状況の把握に努め、研究期間中、必要に応じて、相互に進行状況について報告するとともに、進行その他について協議するものとする。
(実績報告書の作成)
第13条 研究代表者は、共同研究が完了したときは、共同研究の実施期間中に得られた研究成果を実績報告書として取りまとめ、部局の長に報告しなければならない。
2 部局の長は、前項の報告を受けたときは、民間機関等の長に報告するものとする。
(研究成果の公表)
第14条 共同研究による研究成果は、原則として公表するものとし、部局の長は、その時期及び方法について、必要な場合には、特許権等の取得の妨げにならない範囲において、共同研究の契約時に民間機関等と協議し、定めるものとする。
(特許出願等)
第15条 学長及び民間機関等の長は、共同研究に伴い発明が生じた場合には、速やかに相互に通報するとともに、発明の帰属の決定、出願事務等が迅速かつ円滑に行われるよう共同研究の契約時に相互の役割分担を協議し定めるものとする。
2 学長は、発明の帰属の決定については、発明があった都度、熊本大学研究戦略開発本部知的財産審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮るものとする。
3 学長又は民間機関等の長は、それぞれの共同研究実施者が、共同研究の結果、独自に発明を行った場合において、特許出願(外国出願を含む。)を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ、それぞれ相手方の同意を得るものとする。
4 学長及び民間機関等の長は、それぞれの共同研究実施者が共同研究の結果共同して発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、持ち分等を定めた共同出願契約を締結の上、共同出願を行うものとする。ただし、民間機関等の長から特許を受ける権利を承継した場合は、学長が単独で出願を行うものとする。
5 学長は、前項本文により共同出願契約を締結する場合には、当該持ち分案及び当該共同出願契約事項を審査委員会に諮るものとする。
(特許権等の実施)
第16条 学長は、共同研究の結果生じた発明につき、本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が承継した特許権等」という。)を民間機関等又は民間機関等の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲において優先的に実施させることができるものとする。
2 学長は、共同研究の結果生じた発明につき、民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を民間機関等の同意を得て、民間機関等の指定する者又は学長の指定する者に対し、出願したときから10年を超えない範囲において優先的に実施させることができるものとする。
3 前2項の場合における優先的実施の期間は、必要に応じて更新することができるものとする。この場合においては、公共性及び公平性を著しく損なわないよう配慮するものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、学長は、民間機関等又は民間機関等の指定する者の意見を聴取の上、民間機関等、民間機関等の指定する者及び学長の指定する者以外の者に対し、それぞれ当該特許権等の実施を許諾することができるものとする。
(1) 民間機関等又は民間機関等の指定する者が本学が承継した特許権等を優先的実施の期間中、学長と民間機関等が協議して定めた期間を超えて、正当な理由なく実施しないとき。
(2) 民間機関等の指定する者又は学長の指定する者が共有に係る特許権等を優先的実施の期間中、学長と民間機関等が協議して定めた期間を超えて、正当な理由なく実施しないとき。
5 学長は、第1項、第2項及び前項により本学が承継した特許権等若しくは共有に係る特許権等の実施を許諾したとき、又は共有に係る特許権等を本学と共有する民間機関等が実施するときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(実用新案権等の実施)
第17条 共同研究の結果生じた考案に係る実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については、前2条の規定を準用する。
(秘密の保持)
第18条 部局の長及び民間機関等の長は、共同研究に関する契約の締結に当たり、相手方から開示若しくは提供を受け又は知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とする旨、定めることができるものとする。ただし、法令に基づき開示されるものを除く。
2 研究代表者は、共同研究に参加しようとする職員及び学生等に秘密保持に関する誓約書を提出させるほか、当該共同研究に関する秘密情報の管理を行うものとする。
(雑則)
第19条 この規則の運用に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に複数年契約を締結した共同研究で、研究期間のうちに施行日以後の期間を含むものは、この規則に基づき申請又は受入決定があったものとみなす。
3 この規則の施行日前に申請又は受入決定があった共同研究で、施行日以後に研究を開始するものは、この規則に基づき申請又は受入決定があったものとみなす。
附 則(平成16年7月22日規則第273号)
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1 この規則は、平成16年7月22日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年3月31日に複数年契約を締結した共同研究で、研究期間のうちに平成16年4月1日以後の期間を含むものの研究経費については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日規則第263号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第165号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第318号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第111号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第302号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成24年1月26日規則第4号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第95号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第59号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第202号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第232号)
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この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第4号の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第221号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第368号)
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この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第154号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第70号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第158号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月26日規則第195号)
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1 この規則は、平成30年4月26日から施行し、改正後の第6条第3項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 この規則適用の日の前日までに、申込まれた、又は契約を締結した共同研究における民間等共同研究員の研究料については、改正後の第6条第3項ただし書の規定は適用しない。
附 則(平成30年6月22日規則第227号)
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この規則は、平成30年6月22日から施行する。
附 則(平成31年1月24日規則第8号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に複数年契約を締結した共同研究のうち、研究期間のうちに施行日以後の期間を含むもの(各年度の研究経費の額が契約書に明記されている場合に限る。)に係る研究経費及び施行日前に申込みのあった共同研究のうち、施行日から平成31年9月30日までの間に研究期間が開始するもの(以下「猶予期間開始研究」という。)に係る研究経費については、改正後の第7条第2項及び第3項の規定は適用しない。
3 前項の場合において、猶予期間開始研究に係る研究経費及び平成33年度以降の研究経費については、学長が認めるものに限るものとする。
附 則(平成31年3月28日規則第239号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第165号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第85号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第142号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第76号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第116号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月12日規則第260号)
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この規則は、令和6年12月12日から施行する。
附 則(令和7年2月17日規則第7号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第144号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。