○熊本大学病理検査受託規則
(平成16年4月1日規則第267号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学大学院生命科学研究部及び病院(以下「研究部等」という。)における病理検査の受託に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「病理検査」とは、研究部等が外部の医療機関等からの委託に応じて行うものをいう。
(病理検査の申請)
第3条 病理検査を委託しようとする医療機関等は、次に掲げるものを添えて、研究部等の長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 病理検査委託書
(2) 病理検査試料(病理標本を撮影した画像を含む。)
2 研究部等の長は、教育研究及び診療に支障がない場合に限り、病理検査を受託することができる。
(病理検査料の納入等)
第4条 前条第1項の承認を受けた医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)は、指定された期日までに、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める病理検査料を納入しなければならない。
2 既納の病理検査料は、返還しない。
(病理検査の実施)
第5条 病理検査は、病理検査料の納入後でなければ実施することができない。ただし、特別の事由があると認められる場合は、病理検査料の納入前であっても実施することができる。
(病理検査結果の報告)
第6条 病理検査完了後は、速やかに病理検査報告書を委託医療機関等に送付するものとする。
2 病理検査試料は、原則として返還しない。
(研究部等の長への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、病理検査の受託に関し必要な事項は研究部等の長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月20日規則第112号)
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この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第304号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第18号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第42号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第53号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。