○国立大学法人熊本大学病理解剖受託細則
(平成16年4月1日細則第73号)
改正
平成21年12月9日細則第34号
令和元年9月25日細則第43号
第1条 この細則は、国立大学法人熊本大学病理解剖受託規則(以下「規則」という。) 第6条の規定に基づき、受託病理解剖の取扱に関し必要事項を定める。
第2条 規則第4条第2項に定める病理解剖検査料を徴収しないことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する解剖の場合とする。
(1) 教育に必要な典型的症例
(2) 研究と密接な関連を有する症例
(3) 希少価値のある症例
第3条 規則第5条に定める解剖所見書は、病理組織標本を作製したのち交付するものとし、その内容は、病理学的診断名を記載するものとする。
第4条 この細則に定めるもののほか、病理解剖の取扱いに関する事務要領は、大学院生命科学研究部長が定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月9日細則第34号)
この細則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日細則第43号)
この細則は、令和元年10月1日から施行する。