○国立大学法人熊本大学利益相反管理に関する規則
(平成16年9月30日規則第274号)
改正
平成18年6月30日規則第181号
平成19年3月30日規則第265号
平成20年3月31日規則第168号
平成20年12月26日規則第321号
平成21年3月26日規則第114号
平成21年12月24日規則第306号
平成22年9月30日規則第228号
平成25年3月29日規則第98号
平成27年2月27日規則第16号
平成27年2月27日規則第62号
平成27年4月27日規則第205号
平成28年3月31日規則第223号
平成28年5月31日規則第371号
平成29年3月31日規則第157号
平成30年3月22日規則第160号
平成31年3月28日規則第50号
令和2年3月31日規則第169号
令和3年3月31日規則第146号
令和4年3月30日規則第91号
令和4年6月23日規則第123号
令和5年3月20日規則第80号
令和6年3月27日規則第121号
令和7年3月27日規則第128号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学利益相反ポリシー(以下「ポリシー」という。)に基づいて、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の産学官連携活動における役員及び職員(以下「職員等」という。)の利益相反を適切に管理することにより、産学官連携の健全な推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「利益相反管理」とは、次に掲げることをいう。
(1) 職員等が産学官連携活動に伴って得る利益により教育研究という大学における責任を損なわないよう適切に管理すること。
(2) 職員等の産学官連携活動に伴う職務遂行責任が教育研究という大学における責任を損なわないよう適切に管理すること。
(3) 本学が産学官連携活動及びその成果に基づき得る経済的利益により本学の社会的責任を損なわないよう適切に管理すること。
2 この規則において「職員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 本学の学長、監事及び理事
(2) 国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条各号に定める職員
3 この規則において「産学官連携活動」とは、次に掲げる活動をいう。
(1) 共同研究、受託研究(治験等を含む。)及び熊本大学学術コンサルティング規則(平成31年2月28日制定)に基づく学術コンサルティング
(2) 技術移転
(3) 寄附金等の受入れ
(4) ベンチャー企業経営、コンサルティング活動等(第1号の学術コンサルティングを除く。)の兼業等
(5) その他前各号に掲げる活動に準じる活動
4 この規則において「部局」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局をいう。
(利益相反管理の対象)
第3条 前条第1項第1号及び第2号の利益相反管理は、職員等が、産学官連携活動に関わる企業等との間で、次に掲げる行為を行う場合を対象とする。
(1) 株式等を取得及び保有すること。
(2) 一定額以上の金銭又は便益の供与を受けること。
(3) 一定額以上の物品、サービス等を購入すること。
(4) その他次条の利益相反検討委員会が利益相反管理の対象とした行為
2 前条第1項第3号の利益相反管理は、本学又は役員、副学長、部局の長その他別に定める者が、産学官連携活動に関わる企業等との間で、前項各号の行為を行う場合を対象とする。
(利益相反検討委員会)
第4条 本学に、利益相反に関する重要事項等について審議するため、国立大学法人熊本大学利益相反検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事 3人
(2) 教育研究評議会評議員のうちから学長が指名するもの 若干人
(3) 研究開発戦略本部リスクマネジメント部門の専任教員
(4) 研究・社会連携部長及び総務部長
(5) その他学長が必要と認めた者
2 前項第5号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第5号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(委員会の任務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 利益相反ガイドライン及び利益相反管理に関する施策の策定
(2) 次に掲げるものの取りまとめ及び審査
イ 利益相反に関する自己申告書(以下「自己申告書」という。)
ロ 利益相反に関する随時報告書(以下「随時報告書」という。)
ハ モニタリングの状況
(3) 前号に掲げるもののほか、利益相反管理のために必要な調査及び審査
(4) その他利益相反に関する重要な事項
2 委員会は、前項第2号及び第3号の審査の結果、法令、本学の規則、ポリシー及び委員会の審査先例(過去の審査の事例における判断基準を蓄積したものをいう。以下同じ。)に照らし、利益相反管理上問題と認めた場合は、審査結果を学長及び当該審査の対象の職員等が所属する部局(学長、監事及び理事にあっては、経営企画本部。以下同じ。)の長に報告するとともに、当該職員等に通知する。
(委員会の委員長)
第7条 委員会に、委員長を置き、第5条第1項第1号の理事のうちから、学長が指名する者をもって充てる。
2 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、第5条第1項第1号の理事のうちから、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(委員会の開催)
第8条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第9条 委員長は、必要があるときは、第11条に規定する利益相反アドバイザリーボードに諮問してその意見を聴くことができる。
(異議申立て)
第10条 職員等は、委員会の審査結果に不服がある場合は、学長に異議を申し立て、再度審査を要請することができる。
2 学長は、前項の異議申立てがあった場合は、委員会へ再度審査を依頼する。委員会は、再度審査を行い、審議結果を学長に報告するものとする。
3 学長は、審議結果、次条に規定する利益相反アドバイザリーボードの意見等を総合的に判断して、最終決定を行い、職員等に通知する。
(利益相反アドバイザリーボード)
第11条 本学に、委員会の専門的事項を諮問するため、外部の専門家及び学識経験者等で構成する利益相反アドバイザリーボードを置く。
2 利益相反アドバイザリーボードに関し必要な事項は、学長が別に定める。
(利益相反アドバイザー)
第12条 本学に、利益相反アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を配置する。
2 アドバイザーは、第5条第1項第3号の委員をもって充てる。
(アドバイザーの任務)
第13条 アドバイザーは、職員等の利益相反行為に関する相談に応じるとともに、委員会の審査先例に従い、必要な助言又は指導を行う。
2 アドバイザーは、委員会の活動及び報告に協力しなければならない。
(自己申告書)
第14条 職員等は、自己申告書を年度末に委員会に提出しなければならない。
(随時報告書)
第15条 部局の長は、当該部局において、ポリシーに定めるルールに違反し、又は違反するおそれのある事案が発生した場合は、速やかに随時報告書を委員会に提出しなければならない。
(モニタリング等の実施)
第16条 委員会は、必要に応じてモニタリング及び調査を行うものとする。
(報告書の提出)
第17条 委員長は、審査が終了したときは、10日以内(休業日を除く。)に学長に報告書を提出しなければならない。
(研修)
第18条 委員会は、職員等に対し、利益相反について理解を深め、利益相反管理に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。
(秘密保持)
第19条 本学における利益相反管理に関する業務に関与する者は、その業務により知り得た一切の情報に係る秘密を他に漏えいしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。
(事務)
第20条 委員会の事務は、研究開発戦略本部リスクマネジメント部門及び研究・社会連携部産学連携推進課において処理する。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、利益相反管理及び委員会の運営等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年9月30日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱されるアドバイザーの任期は、第12条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成18年6月30日規則第181号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第265号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第168号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第321号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第114号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第306号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第228号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第98号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第16号)
この規則は、平成27年2月27日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第62号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第205号)
この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第4項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第223号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第371号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第157号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第160号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第50号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第169号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第146号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第91号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日規則第123号)
この規則は、令和4年6月23日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第80号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第121号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第128号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。