○熊本大学情報ネットワークシステム教育研究用ネットワーク運用管理要項
(平成16年4月1日要項第13号)
改正
平成17年3月24日要項第8号
平成19年3月30日要項第22号
平成20年3月31日要項第30号
平成20年12月26日要項第83号
平成21年3月26日要項第14号
平成22年9月30日要項第39号
平成23年7月28日要項第13号
平成25年3月29日要項第16号
平成26年4月30日要項第10号
平成27年2月27日要項第8号
平成27年4月27日要項第46号
平成28年3月31日要項第98号
平成28年5月23日要項第118号
平成29年3月1日要項第6号
平成30年2月26日要項第4号
平成31年3月28日要項第55号
令和2年3月31日要項第29号
令和3年3月23日要項第12号
令和5年3月31日要項第30号
令和6年3月14日要項第10号
令和7年3月11日要項第11号
(趣旨)
第1条 この要項は、熊本大学情報ネットワークシステム(KUIC)の教育研究用ネットワーク(以下「KUIC-A」という。)の運用管理に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局及び事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)をいう。
(KUIC-Aの構成)
第3条 KUIC-Aは、基幹ネットワーク、支線ネットワーク及び電話システムから構成するものとする。
2 基幹ネットワークは、1G Ethernet multilinkを含む10G Ethernet網(以下「 10G Ethernet網」という。)、ATM網、FDDI網及びキャンパス間接続網並びにこれらの網の監視装置及び全学向けサーバシステムから構成するものとする。
3 支線ネットワークは、各部局等に敷設され、基幹ネットワークと接続されているネットワークシステムで、ケーブル、ネットワーク機器、データ系情報コンセント及びサーバシステムから構成するものとする。
4 電話システムは、電話交換機、電話回線及び電話系情報コンセントシステムから構成するものとする。
(KUIC-Aの運用管理)
第4条 基幹ネットワークの作動状態の監視、教育研究用と事務用に共用のキャンパス間接続装置の監視及びKUIC-Aと学術情報ネットワーク・インターネットバックボーン(SINET)との接続業務は、半導体・デジタル研究教育機構附属情報統括センター(以下「情報統括センター」という。)が行う。
2 支線ネットワークの運用管理及び保守は、当該部局等が行う。この場合において、支線ネットワークが複数の部局等にわたるとき、又は機器等を他部局等が管理する支線ネットワークに接続するときは、あらかじめ関係部局等間でその管理業務範囲を協議するものとする。
3 電話システムの運用管理及び保守は、施設部施設整備課が行う。
(部局管理者等)
第5条 部局等に、当該部局等の支線ネットワークの運用管理を統括するため部局管理者を置き、部局等の長(事務組織の各部等にあっては、総務部長。以下同じ。)をもって充てる。
2 部局等に、部局管理者を補佐するため、部局担当者を置く。
3 部局担当者は、当該部局等の長が指名するものとする。ただし、複数部局等により一体として運用する支線ネットワークにおいては、関係部局等の協議により、当該支線ネットワーク共通の担当者を置くことができる。
4 部局管理者は、部局担当者を指名したときは、熊本大学半導体・デジタル研究教育機構附属情報統括センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に届け出なければならない。
(運用プロトコル)
第6条 基幹ネットワークのプロトコルは、IPプロトコルとする。この場合において、10G Ethernet網及びFDDI網には、IPプロトコルのほかにAppleTalkプロトコル(EtherTalk/Phase2に限る。以下同じ。)を運用することができるものとする。
2 部局等は、支線ネットワーク内で前項に掲げるプロトコル以外のプロトコルを運用し、それを基幹ネットワークに接続する場合は、IPプロトコルへの変換装置を経由させなければならない。
(IPアドレスの管理)
第7条 支線ネットワークのサブネットアドレスは、運営委員会が定め、情報統括センターが管理する。
2 支線ネットワーク内のIPアドレスは、当該部局管理者が発行し、管理する。ただし、各サブネットの231番以降のIPアドレスは、ネットワーク機器用として情報統括センターが発行し、管理する。
(AppleTalkプロトコルのネットワーク番号及びゾーン名の管理)
第8条 支線ネットワークにおけるAppleTalkプロトコルのネットワーク番号上位8ビットは、当該サブネットに割り当てられたIPアドレスに基づき、運営委員会が定め、情報統括センターが管理する。
2 支線ネットワークにおけるAppleTalkプロトコルのゾーン名は、当該サブネットに割り当てられたサブドメイン名に基づき、運営委員会が定め、情報統括センターが管理する。
3 支線ネットワークにおけるAppleTalkプロトコルのネットワーク番号下位8ビットは、運営委員会が別に定める基準に基づき、当該部局管理者が発行し、管理する。
(適用除外)
第9条 前条の規定は、部局等が支線ネットワーク内に限りAppleTalkプロトコルを運用する場合には、これを適用しない。
(サブドメイン名の管理)
第10条 支線ネットワークの熊本大学ドメイン名直下のサブドメイン名は、当該部局管理者の申請に基づき、運営委員会が定め、情報統括センターが管理する。
(KUIC-Aの構成の変更等)
第11条 学外ネットワーク接続部及び基幹ネットワークの構成の変更は、運営委員会が決定する。
2 部局等は、支線ネットワークを新設又は変更するときは、運営委員会の承認を得なければならない。
(学外ネットワークとの接続)
第12条 新たに基幹ネットワークを学外ネットワークに接続する場合の担当部局等及び運用管理形態は、運営委員会が決定する。
2 部局等は、支線ネットワークを学外ネットワークと個別に接続するとき、又は既存の個別の接続を変更するときは、基幹ネットワークにパケットが流出しない運用形態を採らなければならない。
(設置責任者の資格及び任務)
第13条 支線ネットワークに情報機器を接続できる者(以下「設置責任者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 熊本大学(以下「本学」という。)の教職員
(2) その他前号に準ずる研究員等で、部局管理者が適当と認めたもの
2 設置責任者は、新たに情報機器を設置してKUIC-Aを利用する場合は、情報機器の名称及び利用形態を部局管理者に申告するとともに、IPアドレスの取得を部局管理者に申請し、接続の許可を受けなければならない。
3 設置責任者は、DHCPサーバを利用して新たに情報機器を支線ネットワークに接続する場合は、部局管理者に申請し、接続の許可を受けなければならない。
4 設置責任者は、支線無線基地局を支線ネットワークに接続する場合は、部局管理者に申請し、接続許可を受けなければならない。また設置責任者は、KUIC利用資格外者が無線LANへ接続するのを防止するため、無線基地局に対して、128ビット以上の適正な暗号化キーの設定及び管理を行った上で暗号化すると同時に、IDに基づく利用制限を行わなければならない。
5 設置責任者は、情報機器の接続条件の変更を行う場合は、部局管理者に申請し、許可を受けなければならない。
6 設置責任者は、設置した情報機器の利用をKUIC-Aの利用有資格者に限定するとともに、設置した情報機器の利用者に対して、KUIC-Aの利用に関する規定を遵守するよう指導監督しなければならない。
7 設置責任者は、情報機器の一部についてKUIC-Aの利用を中止する場合は、部局管理者に届け出るとともに、IPアドレスを返却しなければならない。
(利用者の資格)
第14条 支線ネットワークに接続された情報機器を利用することができる者は、次の各号のいずれかにに該当する者とする。
(1) 本学の教職員
(2) 本学の学生
(3) 本学の名誉教授
(4) その他第1号に準ずる研究員等で、設置責任者が適当と認めた者
(利用者の遵守事項)
第15条 利用者は、KUIC-Aの利用に当たつては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) KUIC-Aの円滑な運営を阻害しないこと。
(2) KUIC-A内に流通する通信を妨害又は傍受しないこと。
(3) 運営委員会又はネットワーク運用専門委員会から利用状況の報告又は動作試験の協力を求められたときは、これに応じること。
(4) その他KUIC-Aの適正な運用管理を確保するため、運営委員会又はネットワーク運用専門委員会から指示があつたときは、これに従うこと。
(情報機器の改修等)
第16条 KUIC-Aの構成の変更その他の理由により、設置責任者の情報機器を改修又は更新する必要がある場合は、設置責任者の責任でこれを行わなければならない。
(接続許可の取消し及び利用制限)
第17条 運営委員会委員長は、部局等、設置責任者又は利用者がこの要項等に明らかに違反したと判断したときは、当該支線ネットワーク又は情報機器の接続許可を取り消し、又はその利用を制限することができる。
(経費の負担)
第18条 基幹ネットワークの維持に要する経費の負担は、運営委員会が別に定めるものとする。
2 支線ネットワークの維持、新設及び変更に要する経費は、当該部局等が負担するものとする。
3 設置責任者の情報機器をKUIC-Aに接続するのに要する経費は、当該設置責任者が負担するものとする。
(雑則)
第19条 この要項に定めるもののほか、KUIC-Aの運用管理に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年3月24日要項第8号)
この要項は、平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成19年3月30日要項第22号)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日要項第30号)
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日要項第83号)
この要項は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日要項第14号)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第39号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日要項第13号)
この要項は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要項第16号)
この要項、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月30日要項第10号)
この要項は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日要項第8号)
この要項は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日要項第46号)
この要項は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日要項第98号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月23日要項第118号)
この要項は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月1日要項第6号)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月26日要項第4号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第55号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第29号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日要項第12号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日要項第30号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日要項第10号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日要項第11号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。