○熊本大学寄附講座等に関する規則
(平成16年4月1日規則第158号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)における寄附講座、寄附研究部門及び寄附研究分野(以下「寄附講座等」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 寄附講座等は、奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して、本学の自主性及び主体性の下に設置運営し、もって本学の教育研究の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附講座 講座において行われる教育研究に相当するものを実施するもので、民間等からの寄附により教員給与、研究費、旅費等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(2) 寄附研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので、民間等からの寄附により教員給与、研究費、旅費等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(3) 寄附研究分野 研究分野において行われる研究に相当するものを実施するもので、民間等からの寄附により教員給与、研究費、旅費等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(4) 部局 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局をいう。
(名称)
第4条 寄附講座等には、当該寄附講座等における教育研究又は研究(以下「教育研究」という。)の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講座等の名称には、寄附者からの申出があった場合は、寄附者又は寄附の趣旨が明らかとなるような字句を付することができる。
(設置の申請)
第5条 部局の長は、民間等から寄附講座等に係る経費の寄附の申込みがあった場合において、当該寄附講座等の設置が本学の教育研究の充実に資すると認めたときは、当該部局の教授会(病院にあっては運営審議会、教授会を置かない部局にあっては当該部局の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等)の議を経て、学長にその設置を申請するものとする。
2 前項の申請は、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 寄附申込書(別記様式第1号)
(2) 寄附講座等の概要(別記様式第2号)
(設置等)
第6条 学長は、前条の申請内容が本学の教育研究の充実に寄与すると認められる場合は、当該寄附講座等の設置を決定し、その旨を当該部局の長に通知するとともに役員会、経営協議会及び教育研究評議会に報告するものとする。
(公表)
第7条 学長は、寄附講座等を設置したときは、公表するものとする。
(内容等の変更)
第8条 前3条の規定は、寄附講座等が設置された後において、その内容等を大きく変更する場合の手続について準用する。
(存続期間等)
第9条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。
2 寄附講座等の存続期間は、更新することができる。
3 存続期間を更新する場合の手続については、第5条から第7条までの規定を準用する。
(成果の公表)
第10条 部局の長は、寄附講座等の存続期間が終了したときは、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、公表するものとする。
(寄附講座等の構成等)
第11条 寄附講座等には、少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授、講師、助教又は助手相当者1人(第5項の規定により本学の教授が寄附講座等の構成員を兼務する場合にあっては、当該教授を除き、少なくとも准教授又は講師相当者1人及び准教授、講師、助教又は助手相当者1人)の教員を置くものとする。
2 寄附講座を担当する教員の名称は、寄附講座教員とし、寄附研究部門を担当する教員の名称は、寄附研究部門教員とし、寄附研究分野を担当する教員の名称は寄附研究分野教員とする。
3 寄附講座教員、寄附研究部門教員及び寄附研究分野教員(以下「寄附講座教員等」という。)の身分は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)に規定する個別契約職員とする。
4 寄附講座教員等の選考は、本学の専任の教員の選考基準及び選考方法に準じて行うものとする。
5 寄附講座等の構成員として、本学の教授を兼務させることができるものとする。この場合において、当該教授については、前3項の規定は適用しない。
(廃止等)
第12条 部局の長は、寄附講座等の設置後、前条第1項に規定する要件を満たさなくなった場合は、その旨を学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の規定により報告を受けた寄附講座等について、別に定める猶予期間に、前条第1項に規定する要件を満たす教員が配置されないときは、当該寄附講座等を廃止するものとする。
3 寄附講座等を廃止する場合の手続については、第6条の規定を準用する。
[第6条]
(寄附講座教員等の職務)
第13条 寄附講座教員等は、当該寄附講座等における教育研究に従事するほか、当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲で、その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(経費の受入れ)
第14条 寄附講座等に係る経費は、その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし継続して受け入れることが確実であるときは、事業年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の寄附講座等に係る経費は、国立大学法人熊本大学寄附金事務取扱規則(平成16年4月1日制定)に定めるところにより寄附金として受け入れるものとする。
(特許等の取扱い)
第15条 寄附講座教員等の発明に係る特許等の取扱いについては、国立大学法人熊本大学職務発明等規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、寄附講座等の運営に関し必要な事項は各部局の長が定め、学長に報告するものとする。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)前に設置された寄附講座等のうち、この規則施行の際現に存するものは、この規則に基づき設置されたものとみなす。
3 この規則施行の際現に存する寄附講座等の存続期間には、設置された日を起算日とする施行日前の期間を通算する。この場合において、寄附講座等が更新されたものであるときは、直近の当該寄附講座の更新日を起算日とする。
附 則(平成17年11月24日規則第131号)
|
この規則は、平成17年11月24日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第165号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第169号)
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第322号)
|
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第115号)
|
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第307号)
|
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第101号)
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第65号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の第3条第3号の規定は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第225号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第373号)
|
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第159号)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月22日規則第194号)
|
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年11月20日規則第273号)
|
この規則は、平成30年11月20日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規則第26号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第244号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月25日規則第371号)
|
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に設置されている寄附講座、寄附研究部門及び寄附研究分野のうち、この規則の施行の日において改正後の第11条第1項に規定する要件を満たさないものについては、令和2年3月31日までに同項に規定する要件を満たす教員(以下「必要教員」という。)が配置されず、かつ、同日において令和2年4月1日に必要教員が配置される見込みがないときは、改正後の第12条第2項の規定にかかわらず、令和2年3月31日限り廃止する。
附 則(令和3年3月31日規則第149号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第83号)
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第124号)
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。