○国立大学法人熊本大学内地研究員規則
(平成16年9月30日規則第275号)
改正
平成19年3月30日規則第166号
平成20年3月31日規則第170号
平成20年12月26日規則第314号
平成21年3月26日規則第116号
平成21年12月24日規則第308号
平成25年3月29日規則第102号
平成27年2月27日規則第66号
平成27年4月27日規則第208号
平成28年3月31日規則第226号
平成28年5月31日規則第374号
平成29年3月31日規則第160号
平成31年3月28日規則第245号
令和3年3月31日規則第150号
令和5年3月20日規則第84号
令和6年3月27日規則第125号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 受入れ(第5条-第9条)
第3章 派遣(第10条-第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における内地研究員の受入れ及び派遣に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「内地研究員」とは、国立大学法人が設置する大学(短期大学を含む。)及び大学共同利用機関法人が設置する研究機構並びに独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校(以下「機関」と総称する。)において、教員等が勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念し、教授研究能力を向上させることを目的に、受入れ又は派遣する研究員をいう。
2 この規則において「部局」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(附属図書館を除く。)をいう。
(資格)
第3条 内地研究員になることのできる者は、機関の教授、准教授、講師(常時勤務の者に限る。)、助教及び助手とする。ただし、教授については、教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。
(研究期間)
第4条 内地研究員の研究期間は、6か月以上10か月以内とする。ただし、特別の事情がある場合にはこの期間を延長し、又は短縮することができる。
2 前項の研究期間は、受入れ又は派遣の開始日の属する年度を超えることはできない。
第2章 受入れ
(受入承認)
第5条 内地研究員の受入れは、機関の長の申し出に基づき、受入部局に支障がない場合に限り、当該部局の教授会等の議を経て国立大学法人熊本大学長(以下「学長」という。)が承認する。
2 前項の申し出は、所定の内地研究員受入依頼書を学長あてに提出することにより行わなければならない。
3 学長は、内地研究員の受入れを承認した場合は、速やかに機関の長に通知するものとする。
(研究料)
第6条 内地研究員を派遣する機関は、本学が別に定める研究料を納付しなければならない。
2 既納の研究料は、返還しない。
(承認の取消)
第7条 前条の研究料を指定の期日までに納めないときは、受入れの承認を取り消すことがある。
(研究の開始等)
第8条 内地研究員は、研究開始の日までに本学の研究場所に到着し、指導教授等の指導のもとに、本学の施設及び設備を利用して研究に従事するものとする。
(規則等の遵守)
第9条 内地研究員は、この規則に定めるもののほか、受入部局等の長の指示に従わなければならない。
第3章 派遣
(派遣候補者の推薦)
第10条 本学において、内地研究員としての派遣を希望する職員の所属する部局の長は、当該部局の教授会の議を経て、派遣候補者を別に定める内地研究員調書により、学長に推薦するものとする。
(派遣の決定)
第11条 学長は、推薦があった派遣候補者のうちから派遣者を決定し、内地研究員として派遣する機関(以下「派遣先機関」という。)の長に対して、本学が派遣する内地研究員(以下「派遣研究員」という。)の受入れを依頼するものとする。
2 派遣研究員の当該年度における派遣人数及び派遣期間は、当該年度の派遣に係る経費及び予算等を勘案して学長が定めるものとする。
(派遣旅費)
第12条 派遣研究員に支給する旅費は、国立大学法人熊本大学旅費規則(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人熊本大学旅費支給細則(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。
(研究費)
第13条 派遣先機関における研究費については、派遣先機関が定める研究費の額を本学が支払うものとする。
(研究方法)
第14条 派遣研究員は、第2条第1項に規定する機関において、指導教授等の指導のもとに、当該機関の施設及び設備を利用して研究に従事するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、同項に規定する機関以外の国内の大学、研究所、その他の研究機関等において、研究に従事することができる
(研究の開始)
第15条 派遣研究員は、研究開始の日までに研究する機関に到着するものとし、研究開始後、速やかに別に定める研究開始届を学長に提出するものとする。
(研究の中断)
第16条 派遣研究員は、研究期間中に研究を中断したときは、直ちにその理由を付して学長に報告しなければならない。
2 前項の研究の中断期間中は、第12条に規定する旅費は支給しないものとする。
(研究の中止)
第17条 派遣研究員は、病気及び事故等のやむを得ない理由により、研究を中止するときは、事前に学長に届け出て承認を得なければならない。
2 学長は、前項の届け出を受理したときは、研究の中止を派遣先機関の長に通知するものとする。
(研究終了の報告)
第18条 派遣研究員は、研究期間が終了したときは、直ちに別に定める研究終了届及び研究成果報告書を学長に提出しなければならない。
第4章 雑則
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、内地研究員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年9月30日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第166号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第170号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第314号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第116号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第308号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第102号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第66号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第208号)
この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第226号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第374号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第160号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第245号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第150号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第84号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第125号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。