○熊本大学外国人客員研究員規則
(平成16年4月1日規則第159号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため、本学において研究活動に従事する外国人の研究者(本学に職員として勤務する者を除く。以下「外国人客員研究員」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条 外国人客員研究員となることができる者は、次に掲げる者で本学において独立して研究を遂行できるものとする。
(1) 政府間協定の交流事業に基づく外国人研究者
(2) 独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人国際交流基金、財団法人日本国際教育協会その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者
(3) 外国の大学、研究所その他の研究機関と本学との交流協定等に基づく外国人研究者
(4) 前3号に掲げる者のほか、本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当な外国人研究者
(受入手続等)
第3条 外国人客員研究員の受入れは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(附属図書館及び保健センターを除く。以下「部局」という。)で選考の上、当該部局の長の申出に基づき、学長が決定する。
2 部局の長は、前項の規定により受け入れた外国人客員研究員が研究を開始したとき及び研究を終了したときは、速やかに、その旨を学長に報告するものとする。
(受入期間)
第4条 外国人客員研究員の受入期間は、交流協定等で別に定められているもののほか10日以上1年以内とする。ただし、必要がある場合は、受入期間を延長することができる。
2 前項ただし書の期間延長は、部局の長の申出に基づき、学長が決定する。
(受入教員)
第5条 部局の長は、外国人客員研究員の受入れに当たっては、当該部局の教員のうちから受入教員を定めるものとする。
(従事)
第6条 外国人客員研究員は、研究計画に従い研究に従事するものとする。
2 外国人客員研究員は、授業を担当することはできない。
(施設等の使用)
第7条 外国人客員研究員は、研究活動に必要な本学の施設、設備等を本学の教育研究に支障のない範囲で使用することができる。
(終了証)
第8条 外国人客員研究員の受入期間が満了した場合において、当該外国人客員研究員から請求があったときは、学長は、当該研究の終了を証明することができる。
(待遇等)
第9条 外国人客員研究員には、給与、渡航費及び滞在費は支給しない。ただし、渡航費及び滞在費について、寄附金、その他の経費で支出できる場合は、この限りでない。
2 外国人客員研究員は、本学の諸規則を遵守しなければならない。
3 本学は、外国人客員研究員が受入期間中において、本学の責に帰さない事由により被った損害その他一切の不利益に対して、その責任を負わない。
4 受入教員は、外国人客員研究員に対し、疾病及び不慮の事故に備えるため、海外旅行傷害保険、自動車保険その他の保険に加入すべきであること等、生活上の助言を行うものとする。
(招へい教授称号の授与)
第10条 学長は、外国人客員研究員のうち、本学の教授と同等の資格があると認められる者で部局の長から推薦のあったものについては、熊本大学招へい教授の称号を付与することができる。
(準用)
第11条 外国に滞在する日本国籍を有する研究者については、本学外国人客員研究員として受け入れることについて特に必要があると認めるときは、この規則に定める外国人研究者に準じて取り扱うことができる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、外国人客員研究員の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に本学に受け入れている外国人客員研究員については、この規則に基づき受け入れたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第266号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第171号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第328号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第117号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第309号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第103号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第67号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第209号)
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この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第227号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第375号)
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この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第161号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第246号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第151号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第85号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第126号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。