○熊本大学研修員規則
(平成16年4月1日規則第160号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、私立学校、専修学校、公立高等専門学校又は公立大学等の教職員(私立学校にあっては役員を含む。)を、私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員又は教職員支援機構研修員(以下「研修員」という。)として熊本大学(以下「本学」という。)に受け入れる場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(附属図書館を除く。)をいう。
(受入手続)
第3条 私立学校、専修学校、公立高等専門学校若しくは公立大学の長又は独立行政法人教職員支援機構理事長が研修員を派遣しようとするときは、別記様式による申込書に本人の履歴書を添え、学長に申し込まなければならない。
[別記様式]
(受入許可)
第4条 研修員を受け入れる部局(以下「受入部局」という。)において教育研究に支障がないと認めるときは、学長は、研修員の受入れを許可する。
(研究方法)
第5条 研修員は、本学において指導教員の指導の下に施設及び設備を利用して研究に従事するものとする。
(研究期間)
第6条 研修員の研究期間は1年とし、その期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、特別の事情のある場合には、その期間内において、研究期間を6か月又は3か月に短縮することができる。
(研究料及び研究料の納入方法)
第7条 研究料の額は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に別に定める。
2 研究料は、出納命令役が発する請求書に基づき、3か月ごとに、3か月分に相当する額をその当初の月に納入しなければならない。
3 既納の研究料は、返還しない。
(受入許可の取消)
第8条 前条の研究料を指定の期日までに納めないときは、受入れの許可を取り消すことがある。
(研究証明書の交付)
第9条 研修員が、その研究事項について証明を願い出たときは、学長は研究証明書を交付する。
(復元又は弁償の義務)
第10条 研修員は、研究期間中において故意又は過失により本学の設備・機械・器具等を亡失又は損傷したときは、速やかに復元し、又はその損傷を弁償しなければならない。
(雑則)
第11条 研修員は、この規則に定めるもののほか、受入部局の長の指示に従わなければならない。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた研修員の受入れの申込み又は許可で、施行日以後に研究を開始する研修員に係るものは、この規則に基づき申込み又は許可があったものとみなす。
附 則(平成19年2月22日規則第18号)
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この規則は、平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第267号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第172号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第315号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第118号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第310号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第104号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第68号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第210号)
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この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第228号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第376号)
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この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第162号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月23日規則第9号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第247号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第321号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第152号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月2日規則第21号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第86号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第127号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。