○熊本大学外国人受託研修員規則
(平成16年4月1日規則第162号)
改正
平成20年3月31日規則第130号
平成20年12月26日規則第329号
平成21年3月26日規則第120号
平成21年12月24日規則第312号
平成25年3月29日規則第106号
平成27年2月27日規則第70号
平成27年4月27日規則第212号
平成28年3月31日規則第230号
平成28年5月31日規則第378号
平成29年3月31日規則第164号
平成31年3月28日規則第249号
令和3年3月31日規則第154号
令和5年3月20日規則第88号
令和6年3月27日規則第129号
(目的)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)における国際交流を推進するとともに、開発途上国の自立的発展及び文化的、知的水準の向上に資するため、外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)に本学での研修の機会を与え、その能力の一層の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「受託研修員」とは、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)の規定により、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が技術研修員として開発途上国から招致する者であって、機構の申請に基づき、本学が受入れを許可したものをいう。
2 この規則において「部局」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(附属図書館及び保健センターを除く。)をいう。
(資格)
第3条 受託研修員として受け入れることのできる者は、学校教育法 (昭和22年法律第26号) 第83条第1項で定める大学を卒業した者又は学長がこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(許可)
第4条 外国人受託研修員の受入れは、部局の教育研究に支障のない範囲において、当該部局の議を経て、学長が許可する。
2 部局の長は、第1項の規定により受け入れた外国人受託研修員が研究を開始したとき及び研究を終了したときは、速やかに、その旨を学長に報告するものとする。
(研修期間)
第5条 研修期間は、1年以内とし、受入れを許可する日の属する事業年度を超えることはできない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 学長は、前項ただし書の取扱いをした場合において、翌事業年度以降に係る受託研修員経費の予算措置が講ぜられないときは、当該翌事業年度に係る研修の許可を取り消すものとする。
(研修期間区分)
第6条 研修期間は、事業年度内における研修期間の日数により1か月を単位として区分する。
2 前項の1月は30日とし、30日に満たない日数は切り上げるものとする。
(研修方法)
第7条 部局の長は、受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮して指導教員を定め、その指導に当たらせるものとする。
2 部局の長は、研修目的を達成するため必要な場合は、学外における研修を行わせることができる。
(研修料及び徴収方法)
第8条 受託研修員の研修料は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める額とする。
2 受入れを許可したときは、研修期間区分により、当該事業年度に属する研修料を機構から直ちに徴収するものとする。
3 第5条第1項ただし書の規定により当該事業年度を超えて研修期間を許可している場合の翌事業年度以降に係る研修料は、当該事業年度以降分の受託研修員経費の予算措置が講ぜられたときに、研修期間区分により翌事業年度の当初にその年度分を徴収するものとする。
4 研修期間の延長により研修期間区分に変更を生じた場合は、延長する研修期間を加算し研修期間区分により直ちに研修料の差額を徴収するものとする。
5 原則として既納の研修料は、還付しない。
(証明書の交付)
第9条 学長は、受託研修員がその研修事項について証明を願い出たときは、研修証明書を交付するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、受託研修員に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第130号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第329号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第120号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第312号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第106号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第70号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第212号)
この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第230号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第378号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第164号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第249号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第154号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第88号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第129号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。