○熊本大学中国医学研修生規則
(平成16年4月1日規則第163号)
改正
平成19年3月30日規則第167号
平成21年3月26日規則第121号
平成21年12月24日規則第313号
平成31年3月28日規則第250号
令和6年3月27日規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)における中国医学研修生(以下「研修生」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「研修生」とは、中国の保健医療に従事する人材の育成に資するため、財団法人日中医学協会(以下「協会」という。)が中国から招致する者であって、協会の理事長からの申請に基づき、本学が研修生として受入れを許可したものをいう。
2 この規則において「部局」とは、医学部、大学院生命科学研究部、大学院医学教育部、大学院薬学教育部、発生医学研究所、病院、生命資源研究・支援センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センターをいう。
(資格)
第3条 研修生として受け入れることのできる者は、中華人民共和国において、教授、准教授又はこれらと同等の職掌以外の者(講師又はこれと同等の職掌にある者で、修士以上の学位を有するものを除く。)とする。
(研修期間)
第4条 研修生の研修期間は、1年とする。
(許可)
第5条 研修生の受入れは、部局の教育研究に支障のない範囲において、当該部局の議を経て、学長が許可する。
2 受入れの許可は、受入れを許可する日の属する事業年度に係る研修期間について行うものとする。
(指導方法)
第6条 部局の長は、研修生の研修内容を考慮して指導教員を定め、その指導に当たらせるものとする。
(研修料及び徴収方法)
第7条 研修生の研修料は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める額とする。
2 研修生として受入れを許可したときは、当該事業年度に属する研修料を協会から徴収するものとする。
3 既納の研修料は、還付しない。
(証明書の交付)
第8条 学長は、研修生がその研修事項について証明を願い出たときは、研修証明書を交付するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、研修生に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第167号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第121号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第313号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第250号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第130号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。