○国立大学法人熊本大学東京オフィスに関する要項
(平成16年4月15日要項第29号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、情報の収集及び発信、関係諸団体との連携等を行い、もって、本学の教育研究の進展及び首都圏における諸活動の推進を図るため、国立大学法人熊本大学東京オフィス(以下「オフィス」という。)を置く。
(位置)
第2条 オフィスの設置位置は、東京都千代田区内幸町2丁目1番4号日比谷中日ビル4階とする。
(利活用策)
第3条 オフィスは、次に掲げる活動のために利活用する。
(1) 入試広報及び就職支援
(2) 研究シーズ等に関する情報提供
(3) 各種セミナー、会議等の開催
(4) 文部科学省、他大学等に関する情報収集及び連絡
(5) 同窓会組織等との連携活動
(6) 企業訪問等による産学連携促進及び技術移転活動
(7) 技術相談、共同研究等に関する打合せ
(8) その他オフィスの目的を達成するために必要な活動
(オフィス長)
第4条 オフィスに、オフィス長を置き、研究・グローバル戦略担当の理事をもって充てる。
(運営協議会)
第5条 本学に、国立大学法人熊本大学東京オフィス運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(運営協議会の組織)
第6条 運営協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) オフィス長
(2) 地方創生・地域連携担当の副学長
(3) 産学連携担当の副学長
(4) 学部長、学環長、研究科長、研究部長又は教育部長のうちから、人文社会科学系、自然科学系(情報融合学環を含む。)及び生命科学系の各分野ごとに学長が指名するもの 各1人
(5) 研究・社会連携部社会共創推進課長
(6) その他学長が必要と認めた者 若干人
2 前項第6号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第6号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(審議事項)
第7条 運営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) オフィスの利活用の基本方針等に関すること。
(2) オフィスの整備及び予算に関すること。
(3) その他オフィスの管理運営に関すること。
(委員長)
第8条 運営協議会に、委員長を置き、オフィス長をもって充てる。
2 委員長は、運営協議会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(事務)
第9条 オフィス及び運営協議会に関する事務は、関係課の協力を得て、研究・社会連携部社会共創推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、オフィスの利用等に関し必要な事項は、オフィス長が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月15日から施行する。
附 則(平成18年6月30日要項第24号)
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この要項は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日要項第25号)
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この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月8日要項第62号)
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この要項は、平成20年8月8日から施行し、改正後の第4条及び第6条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年12月24日要項第52号)
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この要項は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第12号)
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この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日要項第7号)
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この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日要項第23号)
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この要項は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日要項第19号)
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この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日要項第6号)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要項第33号)
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この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第36号)
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この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第61号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日要項第13号)
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この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日要項第16号)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要項第23号)
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この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日要項第26号)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。