○国立大学法人熊本大学科学研究費補助金等事務取扱要項
(平成16年9月30日要項第38号)
改正
平成19年3月27日要項第18号
平成20年3月31日要項第32号
平成20年12月26日要項第82号
平成21年3月26日要項第16号
平成21年12月24日要項第53号
平成22年9月30日要項第40号
平成24年3月28日要項第5号
平成25年3月29日要項第18号
平成27年2月27日要項第10号
平成27年3月31日要項第48号
平成27年4月27日要項第59号
平成28年3月31日要項第90号
平成28年5月31日要項第130号
平成29年3月31日要項第34号
平成30年3月14日要項第6号
平成31年3月28日要項第58号
令和2年3月31日要項第31号
令和3年3月31日要項第29号
令和4年3月10日要項第3号
令和5年3月20日要項第24号
令和6年3月27日要項第27号
令和7年3月27日要項第35号
(趣旨)
1 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会の科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金(以下「科研費」という。)の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)、独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(科学研究費補助金)取扱要領(平成15年規程第17号)及び独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)取扱要領(平成23年規程第19号)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(定義)
2 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部局等 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(附属図書館を除く。)、事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)、文書館及びダイバーシティ推進室をいう。
(2) 研究者 科研費の研究代表者及び研究分担者をいう。
(3) 直接経費 科研費の事業の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費をいう。
(4) 間接経費 科研費の補助事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費をいう。
(科研費に係る諸手続)
3 本学は、科研費に係る諸手続として次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 応募・交付申請に係る手続に関すること。
(2) 交付申請書の記載内容の変更に係る手続に関すること。
(3) 実績報告に係る手続に関すること。
(4) 研究成果報告に係る手続に関すること。
(5) 間接経費に係る事務手続に関すること。
(科研費の通知)
4 学長は、研究者から受領の委任を受けた科研費について、これを受領したときは、研究者の所属部局等の長に通知するものとする。
(直接経費の管理)
5 直接経費の管理は、財務部長がこれを行う。
6 財務部長は、直接経費を自己の名義で直ちに預金しなければならない。
(利子及び為替差益の譲渡)
7 研究者は、直接経費に関して生じた利子及び為替差益については、本学に譲渡しなければならない。
(間接経費の譲渡)
8 研究者は、間接経費の交付を受けたときは、本学に譲渡しなければならない。
9 (削除)
(間接経費の送金)
10 研究者が交付を受けた間接経費について、当該研究者が他の研究機関に所属することとなる場合には、当該他の研究機関が間接経費の譲渡を受け入れないこととしている場合を除き、直接経費の残額の30パーセントに相当する額の間接経費を当該他の研究機関に送金するものとする。
(経理事務の取扱い)
11 直接経費に係る経理事務は、本学の会計諸規則に準じて取り扱うものとする。
(契約名義者)
12 直接経費に係る契約の名義者は、財務部長とする。
(交付前の研究実施)
13 研究者は、科研費の交付前に当該研究のための必要経費を使用する場合には、「国立大学法人熊本大学における研究費補助金等の交付前使用に係る研究経費の立替取扱要項」の規定によるものとする。
(寄附の受入)
14 研究者は、直接経費により購入した設備、備品又は図書(以下「設備等」という。)について、本学に寄附するものとする。
15 学長は、研究者が他の研究機関に所属することとなる場合には、その求めに応じて、前項の規定により寄附を受けた設備等を当該研究者に返還するものとする。ただし、返還をしようとする設備等(図書及び美術品・収蔵品(標本を含む。)を除く。)の取得価格が50万円未満の場合は、固定資産管理責任者が返還できるものとする。
(その他の補助金)
16 第1項に規定する補助金以外の補助金については、研究代表者等から事務委任の申し出があった場合は、当該補助金に係る法令等に定めるもののほか、この要項に準じて取り扱うものとする。
(実施等)
17 この要項は、平成16年9月30日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月27日要項第18号)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日要項第32号)
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日要項第82号)
この要項は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日要項第16号)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日要項第53号)
この要項は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第40号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日要項第5号)
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要項第18号)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日要項第10号)
この要項は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要項第48号)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日要項第59号)
この要項は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第1号の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日要項第90号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日要項第130号)
この要項は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要項第34号)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日要項第6号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第58号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第31号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要項第29号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月10日要項第3号)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要項第24号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日要項第27号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第35号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。